第5回です。
問題の切り口。
前回に引き続き「点呼-2」
です。
厄介なことに「点呼」に関しては運行管理者の業務の重要な部分ですからあらゆる角度から出題されます。
まずは、この条文を何度も繰り返して読んでおくことが重要です。
29年1回試験
問4です。
問題文を見てみましょう。
問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(A)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(B)をしなければならない。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
2.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び(C)並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による(D)について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
A 1.指導 2.確認
B 1.必要な指示 2.適切な助言
C 1.運行の状況 2.貨物の積載状況
D 1.通告 2.乗務する運転者の健康状態
条文を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(点呼等)
第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認
2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
よって答えは
A 2.
B 1
C 1.
D 1.
この条文は何度も出題されています。
クイズ形式で習得できる演習を開始しました。
年度別過去問演習
ブランクを埋める問題(27年1回-29年1回)
実際の講座では過去問をスマホでいつでもどこでも何回でも繰り返しできます。
アテンション!
メルマガ読者限定キャンペーン実施中。