寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -74ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問 7 次の記述のうち、貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


1.運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。

条文を見てみましょう。

安全規則17条3項です。

(運転者)
第十七条  貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

三  乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第七条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。

正しい。

2.運転者は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。

条文を見てみましょう。

安全規則17条1項です。

(運転者)
第十七条  貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
一の二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

正しい。

3.運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。

誤りです。

条文を見てみましょう。

(運転者)
第十七条  貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

五  他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。


「点検の必要性があると認められる場合」ではなく、点検すること。

よってこの設問文は誤りです。


4.一般貨物自動車運送事業者の運転者は、事業用自動車に乗務したときは、乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事
項を「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計により記録する場合は除く。)に記録すること。

条文を見てみましょう。

(乗務員)
第十六条  貨物自動車運送事業者の乗務員は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

六  第八条第一項の規定による記録(同条第二項の規定により、同条第一項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録)をすること(一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。)。

第八条第一項の規定による記録とは

(乗務等の記録)
第八条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  運転者の氏名
二  乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四  運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五  休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六  車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
七  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八  第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容

よってこの設問文は正しい。
問 6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


1.事業者が法令に基づき常時選任しておかなければならない事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、日々雇い入れられる者、2 ヵ月以内の期間を定めて
使用される者又は試みの試用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則です。

(過労運転の防止)
第三条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。

2  前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

よってこの設問文は正しい。

2.運転者が一の運行における最初の乗務を開始してから最後の乗務を修了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第 7 号)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている
自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168 時間を超えてはならない。


条文を見てみましょう。

運行管理規程です。

第20条 過労防止の措置

管理者は、常に乗務員の健康状態、作業状態を把握し、過労にならないようにするため、就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の乗務割を作成し、これに基づき車両に乗務させるものとする。 なお、乗務員の勤務時間及び乗務時間は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休憩のための時間が十分確保されるものであり、国土交通大臣が告示で定める基準(平成13.8.20付け告示第1365号)に適合するものでなければならないものとする。

7 運転者が一の運行における最初の勤務開始から最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、フェリーに乗船した場合の休息期間を除く)は144時間を超えないものとする。

「144時間を超えないもの」です。

よってこの設問文は誤りです

3.事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。


条文を見てみましょう。

(過労運転の防止)
第三条  
7  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

よってこの設問文は正しい。


4.事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ご
とに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。


(運行指示書による指示等)
第九条の三  一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

第7条の3項は


(点呼等)
第七条  
3  貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

よってこの設問文は正しい。
今日は問5です。

問5 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


1.事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出(以下「国土交通大臣に提出」という。)しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。

条文を見てみましょう。

自動車事故報告規則です。

(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの


速報を要するのは、尚且つ


五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの


よってこの設問文は正しい。


2.事業用自動車が転覆する事故を起こし、積載する灯油の一部が漏洩しても火災が生じなかった場合には、当該事故にあった日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。

条文を見てみましょう。

自動車事故報告規則です。

(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。


五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

速報を要するのは、下記の場合である。

四  第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)

速報を要します。

よってこの設問文は誤りです。

3.事業用自動車が歩行者1名に医師の治療を要する期間が30日の障害を生じさせる事故を起こし、当該障害が病院に入院すること要しないものである場合には、報告書を国土交通大臣に提出しなくてもよい。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号) 「第五条第二号」

(保険会社の仮渡金の金額)
第五条  法第十七条第一項 の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
一  死亡した者                 二百九十万円
二  次の傷害を受けた者             四十万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
三  次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者               二十万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害
四  十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者                 五万円

14日以上の入院を要しないので報告は要しない。


正しい。


4.事業用自動車の運転者に道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならない。

条文を見てみましょう。

十  救護義務違反(道路交通法第百十七条 の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの

(報告書の提出)
第三条  旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条 に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。)は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

よってこの設問文は正しい。

重要なので長いですが、条文を引用します。

事故報告と速報です。

自動車事故報告規則です。

(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

二  十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受け
た者をいう。以下同じ。)を生じたもの

四  十人以上の負傷者を生じたもの

五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物

ロ 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類

ハ 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガス

ニ 原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物

ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第四項 に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項 に規定する放射線によつて汚染された物

ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令 (昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物

ト 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号 に規定する品名の可燃物

六  自動車に積載されたコンテナが落下したもの

七  操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号 に掲げる傷害が生じたもの

八  酒気帯び運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項 の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条 の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項 から第九項 までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号 の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの

九  運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの

十  救護義務違反(道路交通法第百十七条 の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの

十一  自動車の装置(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条 各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの

十二  車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)

十三  橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項 に規定する鉄道施設をいい、軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

十四  高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの

十五  前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令 (昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項 の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの


(速報)
第四条  事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

一  第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)

二  第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの

イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの

ロ 五人以上の重傷者を生じたもの

ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの

三  第二条第四号に該当する事故

四  第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは
接触したことにより生じたものに限る。)

五  第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)

2  前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。

3  第一項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、同項各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は当該指定都道府県等の長の指示があつたときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとする。
今日は問4です。

「点呼」は定番中の定番です。

問4 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する乗務終了後の点呼(運転者の所属する営業所において対面で行うものに限る。)において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項として正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


1.「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。

乗務終了後の点呼では必要ない。


2.「酒気帯び有無」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備え付けられたアルコール検知器(国土交通大臣が告知で定めるもの。)を用いて確認を行う。

正しいです。アルコール検知器は常に用いる。

3.「運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。

事前の点呼では必要。事後は必要ない。

4.輸送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。

必要ない。

5.「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。

正しいです。

6.点呼を受ける運転者が他の運転者と交代して場合にあっては、当該運転者が交代した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。

正しいです。

この問題では、運行管理者の業務の基準である「運行管理規程」を勉強していればやさしい問題です。

「運行管理規程」です。

第17条 乗務終了後点呼
  管理者は、乗務を終了した運転者に対し、次の各号により対面(運行上やむを得 ない場合は電話その他の方法)で乗務終了後の点呼を行うものとする。
(1)帰着後、速やかに行うこと。
(2)営業所の定められた場所で行うこと。

**************
(3)酒気帯びの有無を確認すること。
***************


*************
(4)車両、道路及び運行の状況について報告を受けること。
**************





(5)安全運行を確保するため必要と認めた事項についての注意、指示の実施状況を  確認すること。
(6)乗務記録及び運行記録紙その他業務上定められた帳票、携行品、金銭等を提出
  させ、これを点検し収受すること。
(7)原則として翌日の勤務等について指示を与えておくこと。


************
(8)他の運転者と交替した場合にあっては、交替運転者に対し車両、道路及び運行
  の状況の通告について報告を求めること。
**************

これが毎日使用している点呼記録簿です。

擬似シュミレーションをすることをお勧めします。

今日は問3です。

問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

運行管理者の業務について規定しているのは貨物自動車運送事業輸送安全規則の第20条です。

参考のために全文を引用します。

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。

二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。

三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。

四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。

五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。

六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

七の二  第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。

八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。

十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。

十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。

十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。

十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

十三  第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。

十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。

十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。

十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。

十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。


設問文を見てみましょう。

1.従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。

誤り

「従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。」は事業者の業務です。

条文を見てみましょう。

安全規則10条です。

(従業員に対する指導及び監督)
第十条  
     4  貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

設問文を見てみましょう。

2.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保管すること。

正しい。

条文を見てみましょう。

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。

第9条の2は
(事故の記録)
第九条の二  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一  乗務員の氏名
二  事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  事故の発生日時
四  事故の発生場所
五  事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
六  事故の概要(損害の程度を含む。)
七  事故の原因
八  再発防止対策

設問文を見てみましょう。

3.乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。

誤り

条文を見てみましょう。

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。

適切に管理するのが運行管理者の業務です。整備するのは事業者の業務です。


4.自動車事故報告規則第5条(事故警報の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全確保について、従業員に対する指導及び監督を行う。

正しい。

条文を見てみましょう。

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

よって、答えは2.と4.です。
今日は問2です。

輸送の安全。 

問2 貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
 
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の(A)、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて(B)運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び(C)の設定その他事業用自動車の運転者の(D)するために必要な措置を講じなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.種類 2.安全運転を確保 3.乗務時間 4.過労運転を防止

5.数 6.必要となる員数の 7.休息時間 8.必要な資格を有する

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 条文を見てみましょう。
 
 貨物自動車運送事業法 17条です。
 
 (輸送の安全)
第十七条  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の(数)、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて(必要となる員数の)運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び(乗務時間)の設定その他事業用自動車の運転者の(過労運転を防止)するために必要な措置を講じなければならない。

この問題も過去問で出題されている問題です。

ブランクの箇所が変わる可能性がありますが。

塾生は100%正解した問題ですね。

次回も出題される可能性大です。

必ず覚えましょう。

問1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

早速条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業法です。

(定義)
 
第二条   この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
 
 貨物自動車利用運送事業が余分ですね。
 
 これはサービス問題で、ここで1,が誤りと判断できなくてななりません。
 
 2.一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
 
 条文を見てみましょう。
  
(名義の利用等の禁止)
 
第二十七条   一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
 
  2   一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
 
 よってこの設問文は正しいです。
 
 3.一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法23条 (輸送の安全確保の命令)、同法26条(事業改善の命令)又は同法33条(許可の取消等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 
 条文を見てみましょう。
 
これは、貨物自動車運送事業輸送安全規則です。

 (一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
 
第二条の八 
 
   2   一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十三条 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)、第二十六条又は第三十三条(法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 
 よってこの設問文は正しいです。
 
 
 4.特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
 
条文を見てみましょう。

 
(定義)
 
第二条   
 
    6   この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
 
この「特別積合せ貨物運送」とは身近な例としては宅急便が該当します。

よってこの設問文は正しいです。

ということで問1の答えは1.です。
 
質問がたくさんありました。

質問は、このブログはなんのために始めたの?

長く続けているうちに「ぶれてきている事があるのかな」なのでもう一度確認します。

このブログを始めた目的は1回で試験に合格することです。

なぜかというと、この試験は1回試験に失敗すると、落ちぐせが付いてしまうことがあります。

私の周りには何回も失敗を繰り返す人がたくさんいました。

寺子屋塾ではこれを何とか避けるためにはどうすればいいか。

これの方法を身につけることを目指します。

これが、易しく合格する方法に通じます。

そして、もうひとつ大事なことは、貴重な時間をムダにしないで、お金を無駄にしたいで、合格することです。

このブログを読むだけで合格できます。

このブログを繰り返し読むだけで合格できます。

なぜこんなことが言えるかというと、実績があるから、言えます。

このブログを読めば、正しい勉強の方法が身につくからです。

その方法の一つが毎日届く過去問解説です。

まだコツはありますが、あれもこれもと手を付けてどうしたら良いかわからなくなってしまうことだけは避けましょう。

正しい方法を地道にやることが大事です。

間違った方法をいくらやっても合格には結びつきません。

勉強をスタートする前にここのところを徹底して考えることに時間を使うことが大事です。

また、6ヶ月、一緒に勉強を進めていきましょう。

塾長、土屋治紀






解答が試験センターから発表されました。

結果はいかがでしょう。

まだ、一部の人の感想です。

過去問をしっかりやった人は良い結果を出しています。

あらためて、過去問の重要性を実感した試験のようです。

皆さんはいかがでしたか?