問5 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1.事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出(以下「国土交通大臣に提出」という。)しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。
条文を見てみましょう。
自動車事故報告規則です。
(定義)
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
速報を要するのは、尚且つ
五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
よってこの設問文は正しい。
2.事業用自動車が転覆する事故を起こし、積載する灯油の一部が漏洩しても火災が生じなかった場合には、当該事故にあった日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。
条文を見てみましょう。
自動車事故報告規則です。
(定義)
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
速報を要するのは、下記の場合である。
四 第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
速報を要します。
よってこの設問文は誤りです。
3.事業用自動車が歩行者1名に医師の治療を要する期間が30日の障害を生じさせる事故を起こし、当該障害が病院に入院すること要しないものである場合には、報告書を国土交通大臣に提出しなくてもよい。
条文を見てみましょう。
(定義)
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号) 「第五条第二号」
(保険会社の仮渡金の金額)
第五条 法第十七条第一項 の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
一 死亡した者 二百九十万円
二 次の傷害を受けた者 四十万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
三 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 二十万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害
四 十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 五万円
14日以上の入院を要しないので報告は要しない。
正しい。
4.事業用自動車の運転者に道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならない。
条文を見てみましょう。
十 救護義務違反(道路交通法第百十七条 の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
(報告書の提出)
第三条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条 に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。)は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
よってこの設問文は正しい。
重要なので長いですが、条文を引用します。
事故報告と速報です。
自動車事故報告規則です。
(定義)
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
二 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受け
た者をいう。以下同じ。)を生じたもの
四 十人以上の負傷者を生じたもの
五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物
ロ 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガス
ニ 原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第四項 に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項 に規定する放射線によつて汚染された物
ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令 (昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
ト 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号 に規定する品名の可燃物
六 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
七 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号 に掲げる傷害が生じたもの
八 酒気帯び運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項 の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条 の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項 から第九項 までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号 の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの
九 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
十 救護義務違反(道路交通法第百十七条 の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
十一 自動車の装置(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条 各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
十二 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
十三 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項 に規定する鉄道施設をいい、軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
十四 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
十五 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令 (昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項 の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの
(速報)
第四条 事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
一 第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
二 第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの
イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの
ロ 五人以上の重傷者を生じたもの
ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの
三 第二条第四号に該当する事故
四 第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは
接触したことにより生じたものに限る。)
五 第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)
2 前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、同項各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は当該指定都道府県等の長の指示があつたときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとする。