試験まで後7日です。
後1週間です。
前回の動画どうでしたか。
時間が限られてきましたが、ここで焦ってはいけません。
残り時間が少ない分じっくり行きましょう。
焦って勉強が手につかないのが一番いけません。
ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。
前回の試験でも全体の60%18問以上を正解できたにもかかわらず、不合格になった人が多い。
理由は「5.の実務上の知識及び能力」で2問正解できない。
この分野では、どんな問題が出ても、あきらめてはいけません。
過去問を少しひねった問題が出題される可能性があります。
その時は今までの知識を動員して、今までの知識を総動員して正解しなければなりません。
合格のコツは運行管理者として法律は何を求めているのか。
交通事故を回避するために運行管理者のどういう措置が求められているか。
あなたが運行管理者なら何をしてほしいのか。
そこで、正解のヒントを与えてくれるのが「運行管理規程」です。
もう一度、「運行管理規程」を見直しましょう。
「運行管理規程」についてはホームページでは動画を公開しています。
参考にしてください。
ただし、平成25年5月に改定されています。
このポイントも再度理解しておいてください。
少し長いですが引用します。
一度でいいので目を通しておいてください。
第1章 【総則】
第3章 【業務の処理基準】
第4章 【附則及び別表等】
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
(6)危険物(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第5号に
第2章 特定の運転者に対する特別な指導の指針
4適性診断の受診
(3)高齢運転者
※下記の告示は新たに追記になりました。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
① 基礎講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする講習をいう。以下同じ。)
② 一般講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得を目的とする講習をいい、同令第23条第1項又は第24条第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)
③ 特別講習 (自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習をいい、
第3条 運行管理者に受けさせなければならない運行の管理に関する講習
こういう知識を動員して正解にたどり着く発想、考え方が実は必要なのが「実務上の知識及び能力」の分野です。
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