寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -60ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験は3月6日です。

試験まで後7日です。

後1週間です。

前回の動画どうでしたか。

時間が限られてきましたが、ここで焦ってはいけません。

残り時間が少ない分じっくり行きましょう。

焦って勉強が手につかないのが一番いけません。

ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。




前回の試験でも全体の60%18問以上を正解できたにもかかわらず、不合格になった人が多い。



理由は「5.の実務上の知識及び能力」で2問正解できない。

この分野では、どんな問題が出ても、あきらめてはいけません。



過去問を少しひねった問題が出題される可能性があります。

その時は今までの知識を動員して、今までの知識を総動員して正解しなければなりません。

合格のコツは運行管理者として法律は何を求めているのか。

交通事故を回避するために運行管理者のどういう措置が求められているか。

あなたが運行管理者なら何をしてほしいのか。

そこを理解したうえで正解にたどり着いて欲しいと思います。

そこで、正解のヒントを与えてくれるのが「運行管理規程」です。

もう一度、「運行管理規程」を見直しましょう。

「運行管理規程」についてはホームページでは動画を公開しています。

参考にしてください。

ただし、平成25年5月に改定されています。

このポイントも再度理解しておいてください。

少し長いですが引用します。

一度でいいので目を通しておいてください。

運行管理規程(平成25年5月改正)改訂

第1章 【総則】
第3条:管理者の補助者を選任する場合は、運行管理者資格証を有する者又は国土交通大臣が認定する講習(基礎講習)を終了した者のうちから代表者が任命するものとする。


第3章 【業務の処理基準】
第27条(講習):管理者は、2年ごとに基礎講習又は一般講習(新たに選任された管理者であって、基礎講習を受講していない場合は、基礎講習)を受講するものとする。

第4章 【附則及び別表等】
事業用自動車の車両数 (被けん引車を除く)
運行管理者数
29両まで
1人以上
30両 ~ 59両
2人以上
60両 ~ 89両
3人以上
90両 ~ 119両
4人以上
120両 ~ 149両
5人以上
150両 ~ 179両
6人以上
180両 ~ 209両
7人以上
以下、車両数が30両増すごとに、運行管理者1名を加算する。


貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
平成24年4月13日 国土交通省告示第460号改正

(6)危険物(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第5号に
規定されたものをいう。以下同じ。)を運搬する場合に留意すべき事項

第2章 特定の運転者に対する特別な指導の指針

4適性診断の受診
(1)事故惹起運転者
当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に次に揚げる事故惹起運転者の区分ごとにそれぞれ特定診断Ⅰ(①に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)又は特定診断Ⅱ(②に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。
①死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者
②死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者

(2)運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者に
おいて初めてトラックに乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診したことがない者
当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に初任診断を受診させる。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。

(3)高齢運転者
適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を65才に達した日以降1年以内(65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内)に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる。




※下記の告示は新たに追記になりました。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
(国土交通省告示第455号、平成24年4月13日)
第1条 用語
この告示において使用する用語は、安全規則において使用する用語の例による。
第2条 運行の管理に関する講習の種類
安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類は次のとおりとする。

① 基礎講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする講習をいう。以下同じ。)

② 一般講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得を目的とする講習をいい、同令第23条第1項又は第24条第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)

③ 特別講習 (自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習をいい、
同令第23条第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)

第3条 運行管理者に受けさせなければならない運行の管理に関する講習
安全規則第23条第1項の規定により受けさせなければならない運行の管理に関する講習については、次条及び第5条に定めるところによる。
第4条 基礎講習及び一般講習
一般貨物自動車運送事業者等は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度
(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は、一般講習
(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、前項、この項又は次項の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
① 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる障害を受けた者をいう。)を生じた事故を引き起こした場合
② 貨物自動車運送事業法第33条 (法第35条第6項において準用する場合を含む)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為をした場合
3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者に、第1項又は前項の規定により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
第5条 特別講習
一般貨物自動車運送事業者等は、前条第2項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)に、事故等があった日(運輸管理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

第6条 5回以上受講する運行の管理に関する講習
安全規則第24条第1項の規定により運行の管理に関する講習を5回以上受講する者は、少なくとも1回、基礎講習を受講しなければならない。


こういう知識を動員して正解にたどり着く発想、考え方が実は必要なのが「実務上の知識及び能力」の分野です。





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試験は3月6日です。

試験まで後8日です。

後1週間になろうとしてます。

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今日も引き続き「応用問題」です。

「応用問題」。

取り上げる例題は27年度1回試験問30です。

いま理解して欲しいのです。

今回も理解しやすい動画での解説です。


27年度1回試験問30


いま理解しましょう。

そうすれば

過去問は繰り返し出題される可能性があります。

今覚えてしまいましょう。




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試験は3月6日です。

試験まで後9日です。

いよいよ10日を切りました。

勉強の進み具合はいかがですか。

ここで焦ってはいけません。

残り時間が少ない分じっくり行きましょう。

焦って勉強が手につかないのが一番いけません。

ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。

今日は確認の意味で「応用問題」です。

「追い越し」は何度も繰り返し出題されています。

例題は27年度1回試験問28で出題された「追い越し」です。


いま理解して欲しいのです。

今回は理解しやすい動画での説明です。

参考にしてください。


こちらです。

いま理解しましょう。

そうすれば

「追い越し」の問題は出題されても慌てないですみます。


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試験は3月6日です。

試験まで後10日です。

「実務上の知識及び能力」での「点呼」、「運行管理者の措置」の次に多いい出題は「走行時に働く力」です。

今回はすべての出題と解答をアップします。

「実務上の知識及び能力」の得点アップに役立ててください。

24年1回
ア Aとは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防ぐため、スピードを抑えた走行やタイヤが適正な空気圧であることを日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。
イ Bとは、タイヤの空気圧不足で高速走行した場合、タイヤが波を打つような現象が起こりバースト(破裂)しゃすくなることをいう。これを防ぐため、タイヤが適正な空気圧であることを日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。
ウ Cとは、長い下り坂などでフット・ブレーキを使い過ぎるとブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくなり効きが低下することをいう。これを防ぐため、なるべくエンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。
エ Dとは、長い下り坂などでフット・ブレーキを使い過ぎるとブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱することによりドラムとライニングの間の摩擦力が減り、ブレーキの効きが低下することをいう。これを防ぐため、なるべくエンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。

次の中からアイウエに該当する項目を選ぶ
1 A:スタンディング・ウェーブ B:ハイドロプレーニング C:ベーパー・ロック D:フェード2 A:ハイドロプレーニング B:スタンディング・ウェーブ C:フェード D:ベーパー・ロック3 A:ハイドロプレーニング B:スタンディング・ウェーブ C:ベーパー・ロック D:フェード4 A:スタンディング・ウェーブ B:ハイドロプレーニング C:フェード D:ベーパー・ロック

ハイドロプレーニング現象

スタンニングウェーブ

ペーパーロック

フェード

25年1回


1.自動車がカーブを走行するときの遠心力の大きさは、自動車の重量及び速度が同一の場合には、カーブの半径が2分の1になると2倍の大きさになることから、急カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導する必要がある。


2.自動車の速度が速くなるほど、運転者の視野は狭くなり、遠くを注視するようになるために、近くは見えにくくなる。したがって、速度を出しすぎると、近くから飛び出してくる歩行者や自転車などを見落としやすくなることから、速度の出し過ぎに注意するよう運転者に対し指導する必要がある。


3.自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追越し距離、追越し時間が必要になるため、前の自動車と追越しをする自動車の速度差が大きい場合には追越しに長い時間と距離が必要になることから、無理な追越しをしないよう運転者に対し指導する必要がある。

不適

自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追越し距離、追越し時間が必要になるため、前の自動車と追越しをする自動車の速度差が小さい場合には追越しに長い時間と距離が必要になる。

4.自動車の夜間の走行時においては、自車のライトと対向車のライトで、道路の中央付近の歩行者や自転車が見えなくなることがあり、これを蒸発現象という。蒸発現象は暗い道路で特に起こりやすいので、夜間の走行の際には十分注意するよう運転者に対し指導する必要がある。


26年1回


1.自動車に働く慣性力は、自動車の重量に比例して大きくなることから、その重量が増加すればするほど制動距離が長くなることを考慮した適正な車間距離の確保について運転者に対し指導している。


2.重量が同一の自動車2台が、双方時速50キロメートルで正面衝突した場合の衝撃力は、時速100キロメートルで走行中の自動車が壁に衝突した場合と同じで、自分の速度だけでなく相手の自動車の速度を加えた速度で衝撃力が発生することから、常に安全な速度で運転するよう運転者に対し指導している。


3.自動車の重量及び速度が同一の場合には、曲がろうとするカーブの半径が2分の1になると遠心力の大きさが4倍になることから、急カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導している。

不適

自動車の重量及び速度が同一の場合には、曲がろうとするカーブの半径が2分の1になると遠心力の大きさが2倍になる。


4.自動車に働く慣性力、遠心力及び衝撃力は、速度に比例して大きくなることから、速度が2倍になれば4倍に、速度が3倍になると6倍となり、制動距離、運転操作及び事故時の被害の程度に大きく影響するため、常に制限速度を守り、適切な車間距離を確保し、運転するよう指導している。

不適

自動車に働く慣性力、遠心力及び衝撃力は、速度の2乗に比例して大きくなることから、速度が2倍になれば4倍に、速度が3倍になると9倍となる。

26年2回

下記のうちから選ぶ


ア.( A )とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防ぐため、スピードを抑えた走行やタイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。



イ.( B )とは、タイヤの空気圧不足で高速走行したとき、タイヤに波打ち現象が生じ、セパレーション(剥離)やコード切れ等が発生することをいう。これを防ぐため、タイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。



ウ.( C )とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくなり効きが低下することをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。



エ.( D )とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングが摩擦のため過熱することにより、ドラムとライニングの間の摩擦力が低下し、ブレーキの効きが悪くなることをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。



1.ベーパー・ロック現象  2.ウェット・スキッド現象  3.スタンディング・ウェーブ現象4.クリープ現象      5.フェード現象       6.ハイドロプレーニング現象

ア.(A・・・・ハイドロプレーニング現象)


イ.(B・・・・スタンディング・ウェーブ現象)


ウ.(C・・・・ベーパー・ロック現象)

エ.(D・・・・フェード現象)

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今、質問が一番多いのはいかに「実務上の知識及び能力」で最低2問正解することができるか。

どうしたら良いか。

ここでの出題について話したいと思います。

ここでの出題で一番多いのは「点呼」です。

その次に出題で一番多いのは「運行管理者の措置」です。

過去8回の試験問題で見てみます。

答えが不適の設問分をすべてピックアップします。

それでは・・・・・

24年1回

最近、会社として営業所の配置車両を増やしたが、運行管理者は、運転者の数が不足し、法令に基づき定めた乗務時間を超えて運転者を乗務させていることが多々あることから、各運転者の健康状態に不安を抱いていた。運行管理者は、この状況を改善するためには新たに運転者を採用する必要があると考えていたが、運転者の確保は事業主の責任で行うべきものであり、自分の責任ではないので、運転者を確保する等の措置をとる必要があることを事業主に助言しなかった。

不適

この場合、運行管理者は事業者に対し、適切な助言を行うべきである。

事業者が運行管理者の補助者を選任し、運行管理者に対し補助者の指導及び監督を行うよう指示したところ、運行管理者は、補助者の指導等については、他の従業員と同様に事業者の責任において行うべきものであるとして指導等を行わなかった。

不適

運行管理者は、事業者により選任された補助者に対し、適切な指導及び監督を行わなければならない。

大型トラックの運転者は、大型自動車の運転免許を受けているので、トラックの構造等について一定の知識を有していることから、運行管理者として、トラックの構造上の特性について指導していない。

不適

運行管理者は、すべての運転手に対して、トラックの構造上の特性について指導を行わなければならない。

25年2回

運行管理者は、運転者に対し乗務前の点呼を実施したところ、当該運転者から「乗務する事業用トラックの左側のブレーキ・ランプのレンズが割れている。」との報告を受けた。運行管理者は、ブレーキ・ランプについては自動車の日常点検にかかわるものであるが、割れているランプは片側だけであるので運行には差し支えないと考え、整備管理者に確認を求めず出庫させた。


不適

ブレーキ・ランプについては自動車の日常点検にかかわるものであり、レンズが割れている場合には、整備管理者に確認を求め、運行の可否を整備管理者が決定する必要がある。


運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならないが、その実施については、個々の運転者の状況に応じて適切な時期に行えばよく、継続的、計画的に行わなくてもよい。

不適

運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督を継続的、計画的に行う必要がある。



26年臨時

事業用自動車の点検及び整備に関する車両管理については、整備管理者の責務において行うこととされていることから、運行管理者の業務として事業用自動車の日常点検の実施について確認する必要はない。


不適

運行管理者は、乗務前の点呼において、乗務を開始しようとする運転者に対して事業用自動車の日常点検の実施について確認を求めなければならない。

事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が行政処分を受ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命じられることがある。

不適

事業自動車の定期点検を怠ったことが重大事故の原因であれば、その責任は整備管理者にある。事故を含む運行管理業務上に問題がなければ運行管理者には責任がない。



26年2回

運行管理者は、自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っている。したがって、事故が発生した場合には、事業者と同等の責任を負うこととなる。

不適

運行管理者は、事業者の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っている。
しかし、事故が発生した場合に事業者と同等の責任を負うことになるわけではない。運行管理業務とは無関係なことが原因で事故が起きた場合は運行管理業務上に問題がなければ、運行管理者が責任を負うことはない。


運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行う必要がある。

不適

乗務前及び乗務後の点呼は、原則、対面で点呼を実施しなければならない。
しかし、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。
「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、当該運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
よって、電話による点呼を行うことはできない。



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セミナーで一番多かった質問。

「点呼」での実際の業務で迷うところはどこなのか。

迷ってるひとが多いので。

こんな疑問を抱いた方が多かったようです。
でも、迷うには理由があります。

アタリマエのことですが、運行管理者になるための試験ですから。

運行管理者になってもらうための試験です。

運行管理者ならこれだけ走っておいてほしいポイント。

運行管理者の試験は高校や大学入試のように定員があって落とす試験ではないからです。

定員以上の人数が合格出来ない試験ではないからです。

点数さえ取れれば合格できます。

国土交通省はどう考えているか。

試験を難しくしたくないんです。

なるべく多くの人に運行管理者になってもらって安全な運行を実現したいのが本音です。


でも、なったからにはこれだけは知らないとダメなポイント。

それだけ走っていてほしいポイント。

みんなに、教えたいけど、大ぴらには教えることはできないけど、過去問をつかって出題のヒントをわれわれに親切に教えてくれているのです。

私はそう考えています。


だから「点呼」は絶対出題されます。

今日は実務でどうやって点呼を実施しているかお話します。

写真に写っているのが実際使っているアルコール検知器です。


どうやって使うかというと横にストローの太いやつを差し込むようになっていて

そこから息を吹き込む。

そうすると息のなかのアルコールがチェクされます。

同時にアイホーンで本人が息を吹き込んでいるその瞬間の姿を

写真に取る。

その結果データと写真が同時にアイホーンからパソコンに

送られ毎日の日報として作成される。

日付と時間が記録されるので「ずる」ができないようになっています。

朝の点呼は運行管理者の補助者が実施してます。

出題可能性ある問です。

アルコール検知器は有効に使用できるようにします。
どこに備え付ける。

アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいい。
点呼は補助者が実施していい。
補助者が点呼できる範囲は。
補助者はどうしたらなれる。
点呼の記録の保存期間は何年。
乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か。

ココらへんから、運行管理者の試験問題が出るのは「点呼」が安全な運行、交通事故を無くすために
とても重要だから。

そして、重大事故を引き起こす事業者は間違いなく、点呼をいい加減におこなっている。
だから、運行管理者の業務はとても重要で意義がある。

もう一つのポイントはIT点呼です。

必ずおさええておきましょう。

運行管理者の業務は点呼に始まって点呼に終わる。

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試験は3月6日です。

試験まで後13日です。


セミナーで一番多かった質問。

「本当に過去問をやるだけで合格できるのか?」

迷ってるひとが多いので。


どうして断言できるのか?

こんな疑問を皆さん抱いたようです。

でも、これは理由があるからです。

アタリマエのことですが、運行管理者になるための試験ですから。

運行管理者になってもらうための試験です。

高校や大学入試のように定員があって落とす試験ではないからです。

定員以上の人数が合格出来ない試験ではないからです。

点数さえ取れれば合格できます。

国はなるべく多くの人に運行管理者になってもらって安全な運行を実現したいのが本音です。

だから、過去問は出題のヒントをわれわれに与えてくれているのです。

私はそう考えています。

それにもう一つ理由があります。

それは、寺子屋塾での塾生の実績があるからです。

寺子屋塾では過去問だけを完璧にマスターすることで合格できています。

出題問題には確かに初めて出題される問題もあります。

でも、それが例えできなくても、30問中18問正解すれば合格できる試験です。

これが、過去問だけで合格できる理由です。

試験まであと2週間をきりました。

迷いは勢いを止めます。

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繰り返します。

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試験は3月6日です。

試験まで後14日です。

皆さん追い込みに入ったと思います。

今回は質問が多くて、混乱してしまいがちな事故報告、速報についてです。

とても重要なポイントなので詳しく説明します。

結論から述べますと・・・・・・

事故の速報で覚えることは下記の6つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの

近年改正ポイントである
重要です。
6.脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因する事故
平成27年5月18日施行されました。
施行から6ヶ月以上経過しているので出題される可能性があります。

6が加わりました。

長くなりますが、詳しく説明します。


法律の構造を説明します。

法体系というモノがあって法のピラミットと呼ばれています。

憲法→憲法
法律→貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路運送車両法
政令→‥‥‥‥施行令とか言います。
省令→・・・に関する規則、規定とか言います。

となってます。

これを踏まえてこれからの話しを理解してください。

事故報告については法律に基づいて「自動車事故報告規則」(省令)に定められてます。

「自動車事故報告規則」(省令)

・・・重要・・・・・ここに書いてあることがそのまま試験に出ます。


(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

・・・・・・・・・・・・・・

(速報)
第四条  事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

一  第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)

二  第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの

イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの

ロ 五人以上の重傷者を生じたもの

ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの

三  第二条第四号に該当する事故

四  第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。

五  第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)

2  前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。

1項の「二第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの」


参考のため念のため引用しておきます。

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
四  十人以上の負傷者を生じたもの 

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

旅客のところは無視しでください。


では元の戻りましょう。

事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(先ほど説明して点、自分で確認してください。)
5つに必ず、改正ポイントを加えてくださいね。



もうお分かりと思いますが、試験に出るのは必ず法律で説明されている内容です。

が法律が南宋にもなっていてややこしいです。

赤字に反転した部分が覚えることです。

こういうことも理解できたらよりベターです。

が、そのようなことを説明してくれる場所がないのが現状です。

このブログでは必ず法律にあるようにしてます。

これを少しでも感じてほしいからです。

出てくる数字は大事です。

2人、5人、10人を含めて5つのポイントです。

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試験は3月6日です。


15日、試験までの日数です。


今回も複合問題です。

第2弾!

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試験は3月6日です。


16日、試験までの日数です。


今回は厄介な応用、複合問題。

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たとえばどんな問題が出題されるか。

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26年臨時試験問題解説の動画です。

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あくまでも例です。

応用問題は簡単そうでも時間がかかるということを理解してください。

時間がかかっても1問は1問です。

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