試験まで後11日です。
今、質問が一番多いのはいかに「実務上の知識及び能力」で最低2問正解することができるか。
どうしたら良いか。
ここでの出題について話したいと思います。
ここでの出題で一番多いのは「点呼」です。
その次に出題で一番多いのは「運行管理者の措置」です。
過去8回の試験問題で見てみます。
答えが不適の設問分をすべてピックアップします。
それでは・・・・・
24年1回
問
最近、会社として営業所の配置車両を増やしたが、運行管理者は、運転者の数が不足し、法令に基づき定めた乗務時間を超えて運転者を乗務させていることが多々あることから、各運転者の健康状態に不安を抱いていた。運行管理者は、この状況を改善するためには新たに運転者を採用する必要があると考えていたが、運転者の確保は事業主の責任で行うべきものであり、自分の責任ではないので、運転者を確保する等の措置をとる必要があることを事業主に助言しなかった。
不適
この場合、運行管理者は事業者に対し、適切な助言を行うべきである。
問
事業者が運行管理者の補助者を選任し、運行管理者に対し補助者の指導及び監督を行うよう指示したところ、運行管理者は、補助者の指導等については、他の従業員と同様に事業者の責任において行うべきものであるとして指導等を行わなかった。
不適
運行管理者は、事業者により選任された補助者に対し、適切な指導及び監督を行わなければならない。
問
大型トラックの運転者は、大型自動車の運転免許を受けているので、トラックの構造等について一定の知識を有していることから、運行管理者として、トラックの構造上の特性について指導していない。
不適
運行管理者は、すべての運転手に対して、トラックの構造上の特性について指導を行わなければならない。
25年2回
問
運行管理者は、運転者に対し乗務前の点呼を実施したところ、当該運転者から「乗務する事業用トラックの左側のブレーキ・ランプのレンズが割れている。」との報告を受けた。運行管理者は、ブレーキ・ランプについては自動車の日常点検にかかわるものであるが、割れているランプは片側だけであるので運行には差し支えないと考え、整備管理者に確認を求めず出庫させた。
不適
ブレーキ・ランプについては自動車の日常点検にかかわるものであり、レンズが割れている場合には、整備管理者に確認を求め、運行の可否を整備管理者が決定する必要がある。
問
運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならないが、その実施については、個々の運転者の状況に応じて適切な時期に行えばよく、継続的、計画的に行わなくてもよい。
不適
運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督を継続的、計画的に行う必要がある。
26年臨時
問
事業用自動車の点検及び整備に関する車両管理については、整備管理者の責務において行うこととされていることから、運行管理者の業務として事業用自動車の日常点検の実施について確認する必要はない。
不適
運行管理者は、乗務前の点呼において、乗務を開始しようとする運転者に対して事業用自動車の日常点検の実施について確認を求めなければならない。
問
事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が行政処分を受ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命じられることがある。
不適
事業自動車の定期点検を怠ったことが重大事故の原因であれば、その責任は整備管理者にある。事故を含む運行管理業務上に問題がなければ運行管理者には責任がない。
26年2回
問
運行管理者は、自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っている。したがって、事故が発生した場合には、事業者と同等の責任を負うこととなる。
不適
運行管理者は、事業者の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っている。
しかし、事故が発生した場合に事業者と同等の責任を負うことになるわけではない。運行管理業務とは無関係なことが原因で事故が起きた場合は運行管理業務上に問題がなければ、運行管理者が責任を負うことはない。
問
運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行う必要がある。
不適
乗務前及び乗務後の点呼は、原則、対面で点呼を実施しなければならない。
しかし、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。
「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、当該運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
よって、電話による点呼を行うことはできない。
過去問は繰り返し出題される可能性があります。
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