試験まで後7日です。
後1週間です。
前回の動画どうでしたか。
時間が限られてきましたが、ここで焦ってはいけません。
残り時間が少ない分じっくり行きましょう。
焦って勉強が手につかないのが一番いけません。
ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。
前回の試験でも全体の60%18問以上を正解できたにもかかわらず、不合格になった人が多い。
理由は「5.の実務上の知識及び能力」で2問正解できない。
この分野では、どんな問題が出ても、あきらめてはいけません。
過去問を少しひねった問題が出題される可能性があります。
その時は今までの知識を動員して、今までの知識を総動員して正解しなければなりません。
合格のコツは運行管理者として法律は何を求めているのか。
交通事故を回避するために運行管理者のどういう措置が求められているか。
あなたが運行管理者なら何をしてほしいのか。
そこを理解したうえで正解にたどり着いて欲しいと思います。
そこで、正解のヒントを与えてくれるのが「運行管理規程」です。
もう一度、「運行管理規程」を見直しましょう。
「運行管理規程」についてはホームページでは動画を公開しています。
参考にしてください。
ただし、平成25年5月に改定されています。
このポイントも再度理解しておいてください。
少し長いですが引用します。
一度でいいので目を通しておいてください。
第1章 【総則】
第3章 【業務の処理基準】
第4章 【附則及び別表等】
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
(6)危険物(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第5号に
第2章 特定の運転者に対する特別な指導の指針
4適性診断の受診
(3)高齢運転者
※下記の告示は新たに追記になりました。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
① 基礎講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする講習をいう。以下同じ。)
② 一般講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得を目的とする講習をいい、同令第23条第1項又は第24条第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)
③ 特別講習 (自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習をいい、
第3条 運行管理者に受けさせなければならない運行の管理に関する講習
そこで、正解のヒントを与えてくれるのが「運行管理規程」です。
もう一度、「運行管理規程」を見直しましょう。
「運行管理規程」についてはホームページでは動画を公開しています。
参考にしてください。
ただし、平成25年5月に改定されています。
このポイントも再度理解しておいてください。
少し長いですが引用します。
一度でいいので目を通しておいてください。
運行管理規程(平成25年5月改正)改訂
第1章 【総則】
第3条:管理者の補助者を選任する場合は、運行管理者資格証を有する者又は国土交通大臣が認定する講習(基礎講習)を終了した者のうちから代表者が任命するものとする。
第3章 【業務の処理基準】
第27条(講習):管理者は、2年ごとに基礎講習又は一般講習(新たに選任された管理者であって、基礎講習を受講していない場合は、基礎講習)を受講するものとする。
第4章 【附則及び別表等】
事業用自動車の車両数 (被けん引車を除く)
運行管理者数
29両まで
1人以上
30両 ~ 59両
2人以上
60両 ~ 89両
3人以上
90両 ~ 119両
4人以上
120両 ~ 149両
5人以上
150両 ~ 179両
6人以上
180両 ~ 209両
7人以上
以下、車両数が30両増すごとに、運行管理者1名を加算する。
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
平成24年4月13日 国土交通省告示第460号改正
(6)危険物(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第5号に
規定されたものをいう。以下同じ。)を運搬する場合に留意すべき事項
第2章 特定の運転者に対する特別な指導の指針
4適性診断の受診
(1)事故惹起運転者
当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に次に揚げる事故惹起運転者の区分ごとにそれぞれ特定診断Ⅰ(①に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)又は特定診断Ⅱ(②に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。
①死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者
②死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者
(2)運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者に
おいて初めてトラックに乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診したことがない者
当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に初任診断を受診させる。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。
(3)高齢運転者
適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を65才に達した日以降1年以内(65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内)に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる。
※下記の告示は新たに追記になりました。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
(国土交通省告示第455号、平成24年4月13日)
第1条 用語
この告示において使用する用語は、安全規則において使用する用語の例による。
第2条 運行の管理に関する講習の種類
安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類は次のとおりとする。
① 基礎講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする講習をいう。以下同じ。)
② 一般講習 (運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得を目的とする講習をいい、同令第23条第1項又は第24条第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)
③ 特別講習 (自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習をいい、
同令第23条第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)
第3条 運行管理者に受けさせなければならない運行の管理に関する講習
安全規則第23条第1項の規定により受けさせなければならない運行の管理に関する講習については、次条及び第5条に定めるところによる。
第4条 基礎講習及び一般講習
一般貨物自動車運送事業者等は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度
(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は、一般講習
(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、前項、この項又は次項の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
① 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる障害を受けた者をいう。)を生じた事故を引き起こした場合
② 貨物自動車運送事業法第33条 (法第35条第6項において準用する場合を含む)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為をした場合
3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者に、第1項又は前項の規定により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
第5条 特別講習
一般貨物自動車運送事業者等は、前条第2項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)に、事故等があった日(運輸管理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。
第6条 5回以上受講する運行の管理に関する講習
安全規則第24条第1項の規定により運行の管理に関する講習を5回以上受講する者は、少なくとも1回、基礎講習を受講しなければならない。
こういう知識を動員して正解にたどり着く発想、考え方が実は必要なのが「実務上の知識及び能力」の分野です。
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