寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -59ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

次回の試験は8月28日です。

あと172日です。

今日から試験に向けての勉強をスタートしていきます。

まず、これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込みます

5.絞り込んだ事項徹底的に繰り返し実行します。


やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。


シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。


最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

人はなかなか習慣を変えることはできません。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。。



それでは、前回に引き続き運行管理者の業務を理解してもらいます。

こちらの動画をご覧ください。

運行管理規程の動画です。

何回も繰り返し聴いてください。

運行管理者の業務をあなたがイメージできるようになることが大事です。




ここからは寺子屋塾の合格講座の案内です。

講座内容を充実しました。

また、コースを選びやすくしました。

ホームページを御覧ください。

こちらです。


次回の試験は8月28日です。

あと173日です。

今日から試験に向けての勉強をスタートしていきます。

まず、これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は

1.過去問

2.過去問から出題問題を予想する。

3.徹底的に覚える。

4.最低限の事しかしません。

効率的に勉強を進めていくので確実に合格できます。

シンプルですが、なにもしない人の合格を保証するものではありません。

最低限の事項をあなたが実施すれば合格できます。

やるのはあくまでもあなたですから。

それでは、今日する勉強は運行管理者の業務を覚えていきます。

運行管理者の業務については、貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送事業輸送安全規則の条文で規定されています。


貨物自動車運送事業輸送安全規則
(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七の二  第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。
十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。


重要課題を過去問と並行して勉強していきます。

たくさんありますが、全部覚える必要があります。

これからの勉強
すべての始まりは運行管理者の業務です。


合格講座の内容が変わります。

少し遅れていますが、9日中に内容をお知らせします。

合わせて、キャンペーンを実施しますのでお待ち下さい。
お疲れ様でした。

やりきったとの声をいただきました。

速報で答え合わせをしての合格の連絡が届いてます。

皆さんしっかりと結果を出したようです。

試験センターから解答がすぐに発表されるのでそこで確実に答え合わせをしてください。

合格おめでとうございます。





寺子屋塾運行管理者では、次回の試験に向けて、新たのメンバーで勉強をスタートしていきます。

3月8日より寺子屋塾の合格講座内容と価格を改定します。

それととものキャンペーンを実施します。

それまでは、今まで通りの内容での申し込みができます。

既に申し込みをしている方は今まで通りのサービスを受けられます。

それでは、明日から、気持ちを切り替えて張り切っていきましょう。



寺子屋塾運行管理者 塾長 土屋治紀
いよいよ試験です。

最後まであきらめず、試験ギリギリまで粘りましょう。

一日で決まることもあります。

試験直前の過ごし方で合否が決まります。

もう一問の正解にこだわりましょう。

一問の正解で合格が決まります。

いつも言ってますが、難しい問題、初めて出題される問題はできなくても合格できます。

18問正解で合格ですから。

しかし、何回も出題された易しい問題を間違えると合格は厳しくなります。

ケアレスミス、うっかりミス、勘違い、記入ミスなど、普段平常心ではなんでもない、正解できる問題こそ十分注意が必要です。

試験場での興奮状態、緊張状態は信じられないようなことを引き起こします。

まず、深呼吸して平常心を忘れずに落ち着いて試験に取り組んでください。

「試験場での注意事項」は必ずチェックしておいてください。

まだ試験場を下見してない人はグーグルマップで試験場までの道筋を確認しておくように。

最後のぎりぎりまであきらめずに、かならず合格する気迫でがんばってください。

健闘を祈ります。

寺子屋塾運行管理者 塾長 ツチヤハルキ
いよいよ試験まで残すところ1日です。

ですが、ここで焦ってはいけません。

残り時間が少ない分じっくり行きましょう。

焦って勉強が手につかないのが一番いけません。

黙々とやり続けましょう。

後一日で決まることもあります。

この一日の過ごし方で合否が決まります。

最後に受験生が間違いやすい条文です。

これだけはおさえておきましょう。

寺子屋塾運行管理者では構図で覚えます。

例をあげるのでもう一度確認しておきましょう。


車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。

覚えるべき構図だけ作っておきますので自分で当てはめてみてください。

公安委員会

↓指示

車両の使用者→指導、助言→運転者=過労防止

一つの法則があります。それは公安委員会は指示します。警察署長、警察官は命じます(命令)します。これが問題文を解くヒントになります。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


乗務員(運転者+補助者)→救護→危険の防止

↓報告(日時、場所、死傷者、負傷者、損壊物、積載物、措置)

警察官



車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(業務)に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(運行)の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は(助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(指示)することができる。


公安委員会

↓指示

使用者→指導・助言・措置→運転者=最高速度違反防止

過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

公安委員会          警察官    

↓指示                ↓命令  

使用者→指導・助言・措置→運転者=過積載防止

警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

警察署長

↓命ずる

荷主→要求→運転者=過積載違反




いつも言ってますが、難しい問題、初めて出題される問題はできなくても合格できます。

18問正解で合格ですから。

しかし、何回も出題された易しい問題を間違えると合格は厳しくなります。

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寺子屋塾運行管理者 塾長 ツチヤハルキ

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28年度1回試験に向けてキャンペーンを実施しています。

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現在、合格講座の塾費は12960円(税込み)ですが、試験日前日までにお申し込みいただいた方にはキャンペーン価格8640円でお申し込みできます。

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詳しいことはホームページを御覧ください。

3月6日以降

合格セミナーの内容と料金が変更になります。

また、アメンバーになる試験に役立つ情報をご覧になれます。

試験は3月6日です。

試験まで後3日です。

勉強に使える時間は限られています。

ですが、ここで焦ってはいけません。

残り時間が少ない分じっくり行きましょう。

焦って勉強が手につかないのが一番いけません。

黙々とやり続けましょう。

ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。

もう3日も終わりますから、試験勉強に使える日にちは実質2日です。

最後に覚えることを羅列します。



労働基準法
全体
その他 非常時払 既往の労働に対する賃金(~日分ではない)
休業手当 平均賃金の100分の60以上
重要書類の保存期間 3年間

休憩‥休日等 休憩 労働時間が6時間を超える場合:最低45分
休日 毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上
有給休暇 雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日
解雇‥退職等
解雇制限期間 業務上の負傷・疾病のため休業する期間+その後30日
産前産後の女性が休業する期間+その後30日
産前産後の女性が休業する期間+その後30日 少なくとも30日前
解雇手当 30日前に解雇予告をしない場合、30日分以上の平均賃金
退職時等の証明書の交付 遅滞なく交付(~日以内ではない)
死亡‥退職による金品の返還 7日以内
年少者‥妊産婦等
年少者の定義 満18才に満たない者
産前の就業禁止 6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合
産後の就業禁止 原則:産後8週間を経過していない場合
    例外:  産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた時は就業可能
育児時間 1日2回各々少なくとも30分
災害補償
休業補償 平均賃金の100分の60以上
遺族補償 平均賃金の1000の日分
葬祭料 平均賃金の60日分
打切補償 平均賃金の1200日分
就業規則
作成の義務 常時10人以上の労働者を使用する場合
制裁規定
1回の額:平均賃金の1日分の半額まで
    総額:賃金の総額の10分の1まで

これだけは絶対外せない事項です。


貨物自動車運送事業法です。

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を( A )なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による( B )を促進することにより、( C )を確保するとともに、貨物自動車運送事業の( D )を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


A-Dに1-8から選んでブランクを埋める。

1.健全かつ継続可能  2.総合的な発達  3.自主的な活動  4.輸送の安全 5.主体的な活動    6.輸送の秩序   7.健全な発達   8.適正かつ合理的


答えはこちらです。


この法律は、貨物自動車運送事業の運営を(適正かつ合理的)なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による(自主的な活動)を促進することにより、(輸送の安全)を確保するとともに、貨物自動車運送事業の(健全な発達)を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


道路車両法の目的です。

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての( A )等を行い、並びに安全性の確保及び( B )その他の環境の保全並びに整備についての( C )を図り、併せて自動車の整備事業の健全な( D )に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

A-Dに1-2から言葉を選んで入れる。

A  1.公証      2.認証
B  1.耐久性の確保  2.公害の防止
C  1.情報の活用   2.技術の向上
D  1.発達      2.経営

答えは

A 1 
B 2
C 2  
D 1



運行管理者の業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)第20条に定められています。

運行管理者による運転者に対する対面点呼では、運転者の顔色や発言等から健康状態を把握して、酒気帯びはないか(アルコールチェックを使い)確認し、運転者に対して安全運転を指導し、過労運転防止を行います。
貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導における、重点指導項目の5項目(①過労運転防止、②過積載、③点呼、④乗務員の指導監督、⑤定期点検)のうち、整備管理者が行う定期点検を除き、運行管理者の主たる業務となっていることからも、運行管理者の果たす役割は大きいです。

運行管理者の主な業務は

1.乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理する。

2.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる。

3.乗務員の健康状態の把握に努める。

4.過積載防止について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

5.貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行う。

6.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、また記録し、及びその記録を保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する。

7.乗務記録について、運転者に対して記録させ、またその記録を保存する。

8.運行記録計を管理し、またその記録を保存する。

9.運行指示書を作成し、またその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行う。

10.運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、また変更の内容を記載させる。

11.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

12.運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行う。

13.運転者に適性診断を受けさせる。

14.運行管理者の補助者に対する指導及び監督を行う。

15.事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行う。

*運行管理者は一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言をすることができます。


過労運転に係る車両の使用者に対する指示について


車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( B )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( C )ことを指示することができる。

ここから選ぶ。

A   1 認 知  2 判 断  3 応 答  4 運 転  B 1 安全の管理  2 車両の管理3 運行の管理 4 労務の管理  C  1 必要な措置をとる  2 必要な休憩をとる 3 必要な員数の運転者を確保する 4 休憩・仮眠等に必要な施設を整備する

答え

A-4 B-3 C-1

こうなります。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な(運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。

字数の制約がありますのでここまで。

最後に難しい問題はできなくても合格できます。

18問正解で合格ですから。

しかし、易しい問題を間違えると厳しいのがこの試験です。

ケアレスミス、うっかりミスでも、勘違い、記入ミスなど、普段平常心ではなんでもない、正解できる問題が、試験場での興奮状態、緊張状態では思わぬことをしでかして、間違ってしまいがちです。

まず、深呼吸して平常心を忘れずに落ち着いて試験に取り組んでください。

昨日の試験場での注意事項をさんこうにして、まだ試験場を下見してない人はグーグルマップで試験場までの道筋を確認しておくように。

最後のぎりぎりまであきらめずに、かならず合格する気迫でがんばってください。

健闘を祈ります。

寺子屋塾運行管理者 塾長 ツチヤハルキ

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寺子屋塾の合格講座はこの過去問の勉強の効率的な方法を提供してます。

そして、簡単な暗記の方法。


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詳しいことはホームページを御覧ください。

3月6日以降

合格セミナーの内容と料金が変更になります。

また、アメンバーになる試験に役立つ情報をご覧になれます。
試験は3月6日です。

試験まで後4日です。

勉強に使える時間は限られています。

ですが、ここで焦ってはいけません。

残り時間が少ない分じっくり行きましょう。

焦って勉強が手につかないのが一番いけません。

黙々とやり続けましょう。

ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。

今回は試験場での注意事項です。

試験場であわてないように今確認をしましょう。


実力を100%発揮出来るように大事な点です。

試験場で失敗しないために


1.会場によっては食事が出来る場所がありません。

最寄りの駅で済ませておくか試験後で。
試験会場に入る前に食事をする。

あるいは、お弁当を持って行き、控室で食べて会場に入場しましょう。
お弁当はみんなが食べていないとちょっと恥ずかしいですが他人の視線は無視して食べるように。
試験会場によっては食べる場所を探すのに苦労する可能性があります。
結論は遅めの朝食を食べるか、遅めの昼食にすることです。

 


2.時計は必ず持っていく

前回の試験では終了前に受験生に「何分前になりました」と知らせると言って知らせずに終了したためトラブルになりました。
最終的には試験センターはミスを認めたようです。
一部の受験生は救済されたようですが、慌てないように事前に対策を立てて自己防衛しましょう。
どんな不利なことが起きても基本的には救済されないと思っておいたほうがいいです。

携帯や音のなる時計は基本的にダメです。
教室には時計はないと思ってください。
時間配分ができないとアウトです。

アナログの時計でも音のなる時計や携帯電話は使えません。
事前に配布される封筒に入れるように指示されます。
封をのりづけして、尚かつ「かばん」に入れるように言われます。

時計がないと落ち着いて試験をうけることは不可能です。
音の出ないアナログの腕時計を用意しましょう。

 

3.一旦会場に入場したら試験が終わるまで退室できません。

トイレの近い人は注意です。
早く入場した場合でも会場によっては試験終了まで退出できません。

あまり早く入場すると結構辛いです。
時間ギリギリまで粘って控室で勉強しましょう。
試験場への入室は10前でオーケーです。
方向音痴の人はもう少し前に場所だけ確認しておくように。

 

4.マークシート方式で失敗。

答えは正解なのにマークシートの記入で失敗することがあります。
マークシートは落とし穴があります。
解答が1つずれていても最後まで気が付かないことがあります。
これで大失敗をした人がいます。

また、質問がどういう答えを求めているのか。
正解をマークするのか、誤りをマークするのか。
答えは一つなんか、二つなのか。
答えを見直すにもマークシートはコツが要ります。

マークシート方式に慣れておきましょう。
なにしろ、落ち着いて記入しましょう。
試験場で緊張した場面では信じられないことが起こります。
時間配分に十分注意しましょう。

難しいようでしたら応用問題、計算問題を諦めることも必要です。
応用問題は10分から15分かかると考えましょう。
あっという間に時間はなくなってしまいます。

18問正解すれば合格できます。
12問間違うことができます。


5.問題は何を求めているのか。
繰り返します。
「正しい」を選ぶのか「誤り」を選ぶのか。
落ち着いて解答してください。
逆に解答した人がいます。

1つ選ぶのか、2つ選ぶのか
適を記入、不適を記入。
問題と答えが正しく対になっているのか。

うっかりミスでも一問は一問です。
当落線上にいて合格か不合格かは紙一重です。

一問に泣かないように、、落ち着け落ち着けと自分に言い聞かせましょう。


6.問題は順番に解いていく必要はありません。

得意な問題から解いていくと良いです。
特に、分野5については2問正解でないと合格できません。
多くの、合格者は最後の分野5を一番初めに解答しています。

そして、計算問題、応用問題は最後にやってます。

なぜならば、必ず、1つを2つの要素にひっかかって思った以上に時間がかかってしまう。
簡単な問題を取りこぼさないためにも、時間配分は重要です。


7.苦手な人は、計算問題、応用問題は1題は、はじめから捨てることも検討してください。

合格者の何人かははじめから計算問題は捨てている人もいます。
あくまでも、塾生の声です。

でも、何度も不合格になった人、思い当たりませんか。
こんなことが、実は、合否を決定づけているのです。
あくまでも苦手な人の試験対策です。

8.早めに会場(学校等)に行ってください。でも試験室にはギリギリではいること。控室でギリギリまでねばりましょう。試験室で、直前に見直したポイントが出題されて高得点を取れることが多いです。
最後に見なおしたところが出題されることがほんとにあります。

悪あがきも必要です。そこまでやるかって思ってませんか。
6か月をムダにしないためにも騙されたと思ってかならず実行してください。
本当にやることが重要です。

最後に試験場を下見していない人はグーグルマップで道筋を必ずチェックしておいてください。

うっかりミスで道を間違えてギリギリに試験会場について、頭が真っ白で試験が終わってしまった人がいます。

くどいようですが不安要素は徹底して事前に排除しましょう。

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寺子屋塾の合格講座はこの過去問の勉強の効率的な方法を提供してます。

そして、簡単な暗記の方法。


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3月6日以降

合格セミナーの内容と料金が変更になります。
試験は3月6日です。

試験まで後5日です。



時間が限られてきましたが、ここで焦ってはいけません。

残り時間が少ない分じっくり行きましょう。

焦って勉強が手につかないのが一番いけません。

ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。

今回は運行管理者関連事項の続きです。


再確認してください。

今回は前回に引き続き運行管理者に関連した事項です。

少しずつ切り口を変更しながら理解を深めてください。

運行管理者の業務については、貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送事業輸送安全規則の条文で規定されています。


実際にはこういう形です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則
(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七の二  第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。
十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

たくさんありますが、全部把握する必要があります。

でも条文ではわかりづらいですね。

具体的には運行管理規程で説明してます。

運行管理規程の一部の例を参考にしてください。

これを運行管理規程では実際の運用に即して規定してます。

比べて見てください。


運行管理規程
第20条 過労防止の措置
  管理者は、常に乗務員の健康状態、作業状態を把握し、過労にならないようにするため、就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の 乗務割を作成し、これに基づき車両に乗務させるものとする。
  なお、乗務員の勤務時間及び乗務時間は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分確保されるものであり、国土交通大臣が告示で定める基準(平成13年国土交通省告示第1365号)に適合するものでなければならないものとする。
 2 管理者は、乗務員の休憩、又は睡眠に必要な施設を適切に管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保っておくものとする。
 3 管理者は、酒気を帯びている乗務員を車両に乗務させてはならないものとする。
 4 管理者は、疾病、疲労、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり及び睡眠不足等により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を 車両に乗務させてはならないものとする。
 5 管理者は、長距離輸送、夜間運行等のため交替する運転者の乗務に係る道路及び運行の状況について通告し、配置を指定したときは、運転者に対して運転を交替 する場所又は時間を具体的に指示するものとする。
  なお、交替運転者の配置は別に定めるものとする。
 6 管理者は、乗務員に対して会社の定める運行途中の休憩、睡眠等の場所及びそれぞれの時間を指示するものとする。
 7 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者の管理者は、起点から終点 までの距離が100キロメートルを超える運行系統ごとに、あらかじめ調査を行い、過労防止を勘案して次に掲げる事項を内容とした乗務に関する基準(以下「乗務基準」という。)を定めるものとする。
 (1)主な地点間の運転時間及び平均速度
 (2)休憩又は睡眠をする地点及び時間
(3)交替運転者を配置したときはその交替する地点及び時間
8 運転者が「一の運行」における最初の勤務を開始して最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、フェリーに乗船した場合の休息期間を除く。)は144時間を超えないものとする。

どうですか、運行管理規程では易しく、より具体的になっていてとてもわかり易い表現になってます。

実際の業務でも、日々の業務、有事の際、運行管理者は自社の運行管理規程にもとづいて実務を処理してます。

また、貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条で運行管理規程についても規定されています。
参考にしてください。

(運行管理規程)
第二十一条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2  前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。

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今回は運行管理者関連事項のまとめです。

再確認してください。


運行管理者の関連事項

運行管理者の選任

自動車運送事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。

運行管理者の資格要件及び配置基準
貨物自動車運送事業者の運行管理者については、平成2年12月から運行管理者試験制度が導入されました。
また、配置基準が強化され、保有車両数に応じて一定人数以上選任しなければならないこととされました。

運行管理者の資格要件及び配置基準
平成2年12月以降(トラック)
運行管理者の資格要件
5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講
運行管理者試験に合格
なお、受験資格として1年以上の実務経験又は基礎講習受講が必要

営業所毎の配置基準
保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加

運行管理者講習の種類
自動車運送事業者は、選任する運行管理者について、運行管理者講習を2年に1回受講させなければいけません。
種類   対象者                 講習時間 内容
基礎講習 運行管理者及び補助者になろうとする者 16時間 運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する必要な基礎知識の習得を目的とする講習
一般講習 運行管理者 5時間 運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する知識の習得を目的とする講習
特別講習 事故を惹起した運行管理者 13時間 事故の再発防止を図るための知識の習得を目的とする講習

運行管理者の補助者について
自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。
補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります。


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