試験は3月6日です。
試験まで後5日です。
時間が限られてきましたが、ここで焦ってはいけません。
残り時間が少ない分じっくり行きましょう。
焦って勉強が手につかないのが一番いけません。
ここからが一番きついですが、この期間の過ごし方で合否が決まります。
今回は運行管理者関連事項の続きです。
再確認してください。
今回は前回に引き続き運行管理者に関連した事項です。
少しずつ切り口を変更しながら理解を深めてください。
運行管理者の業務については、貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送事業輸送安全規則の条文で規定されています。
実際にはこういう形です。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(運行管理者の業務)
第二十条 運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
二 第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
三 第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
四 第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二 第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五 第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六 第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七 第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七の二 第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
八 第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
九 第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十 第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一 第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二 第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二 第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三 第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四 第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。
十四の二 第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五 第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六 第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七 自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3 運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4 統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。
たくさんありますが、全部把握する必要があります。
でも条文ではわかりづらいですね。
具体的には運行管理規程で説明してます。
具体的には運行管理規程で説明してます。
運行管理規程の一部の例を参考にしてください。
これを運行管理規程では実際の運用に即して規定してます。
比べて見てください。
運行管理規程
第20条 過労防止の措置
管理者は、常に乗務員の健康状態、作業状態を把握し、過労にならないようにするため、就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の 乗務割を作成し、これに基づき車両に乗務させるものとする。
なお、乗務員の勤務時間及び乗務時間は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分確保されるものであり、国土交通大臣が告示で定める基準(平成13年国土交通省告示第1365号)に適合するものでなければならないものとする。
2 管理者は、乗務員の休憩、又は睡眠に必要な施設を適切に管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保っておくものとする。
3 管理者は、酒気を帯びている乗務員を車両に乗務させてはならないものとする。
4 管理者は、疾病、疲労、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり及び睡眠不足等により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を 車両に乗務させてはならないものとする。
5 管理者は、長距離輸送、夜間運行等のため交替する運転者の乗務に係る道路及び運行の状況について通告し、配置を指定したときは、運転者に対して運転を交替 する場所又は時間を具体的に指示するものとする。
なお、交替運転者の配置は別に定めるものとする。
6 管理者は、乗務員に対して会社の定める運行途中の休憩、睡眠等の場所及びそれぞれの時間を指示するものとする。
7 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者の管理者は、起点から終点 までの距離が100キロメートルを超える運行系統ごとに、あらかじめ調査を行い、過労防止を勘案して次に掲げる事項を内容とした乗務に関する基準(以下「乗務基準」という。)を定めるものとする。
(1)主な地点間の運転時間及び平均速度
(2)休憩又は睡眠をする地点及び時間
(3)交替運転者を配置したときはその交替する地点及び時間
8 運転者が「一の運行」における最初の勤務を開始して最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、フェリーに乗船した場合の休息期間を除く。)は144時間を超えないものとする。
どうですか、運行管理規程では易しく、より具体的になっていてとてもわかり易い表現になってます。
実際の業務でも、日々の業務、有事の際、運行管理者は自社の運行管理規程にもとづいて実務を処理してます。
また、貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条で運行管理規程についても規定されています。
参考にしてください。
(運行管理規程)
第二十一条 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。
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