次回の試験は8月28日です。あと168日です。今月は試験に向けての勉強をスタートする月です。
はじめに運行管理者の業務をイメージできるようにしましょう。運行管理者の仕事で一番重要なのは点呼。
点呼を正しく知ることが重要です。
今回はその中でアルコール検知器に関して。
今から取り上げる内容は「実務上の知識及び能力」で度々取り上げられている問題です。
少し長いですが、アルコール検知器に関しては今ここで確認して時々見なおしてください。
必ず、実務での業務をイメージして読んでください。
「アルコール検知器の使用及び酒気帯びの有無の確認について」
平成 23 年 5 月 1 日付けの輸送安全規則の施行に伴い、事業者は乗務前点呼、中間点呼及び乗務後点呼について、運転者に対し、(※1)酒気帯びの有無を確認することが義務付けられました。
また、運行管理者は、(※2)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはいけません。
(※1)「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第 44 条の 3 に規定する血液中のアルコール濃度 0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度 0.15mg/lであるか否かを問わないものである。
(※2)「酒気を帯びた状態」とは、道路交通法施行令第 44 条の 3 に規定する血液中のアルコール濃度 0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度 0.15mg/lであるか否かを問わないものである。
(1)点呼時においての酒気帯びの有無の確認について
①営業所若しくは営業所の車庫で点呼を実施する場合
運転者の状態を※目視等で確認するほか、営業所若しくは営業所の車庫に備えられたアルコール検知器を用いて行います。
※「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。
②やむを得ない場合で、対面でなく電話等で点呼をする場合
運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話その他の方法
(通信機能を有し、又は携帯電話等通信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合にあっては、当該測定結果を営業所に電送させる方法)で報告させることにより行います。
事業者は、点呼を行い、アルコール検知器の使用の有無の確認、及び酒気帯びの有無の確認をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、確認の内容を記録しなければなりません。
(2)アルコール検知器に求められる性能等について
①アルコール検知器は、アルコールインターロックを含み、当面性能上の要件を問わないとされています。
②アルコール検知器は、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機械とする」とされています。
(国土交通省告示第 485 号(平成 22 年 4 月 30 日))
③「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいいます。
(3)アルコール検知器の保持について
運行管理者の業務として、新たに「アルコール検知器を常時有効に保持すること」が追加されました。
「常時有効に保持」とは、アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持することをいい、アルコール検知器のメーカーが定めた取扱説明書に基づいて使用し、管理し、保守すると共に以下の方法を用いて定期的に故障の有無を確認し故障していないものを使用しなければなりません。
また、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコー
ル検知器を使用させる場合にあっては、以下の方法を用いて運転者の出発前に確認させるようにしなければなりません。
①毎日確認すべき事項
a.アルコール検知器に電源が確実に入ること。
b.アルコール検知器に損傷がないこと。
①毎日確認することが望ましく、少なくとも 1 週間に 1 回以上確認すべき事項
a.確実に酒気を帯びていない者が、アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知しないこと。
b.洗口液、液体歯磨等アルコールを含有する液体又はこれを薄めた物をスプレー等により口内に噴霧した上で、アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知すること。
(4)アルコール検知器の備えに対する処分基準の創設について
①アルコール検知器の備え義務違反(初違反 60 日車、再違反 180 日車)
②アルコール検知器の常時有効保持義務違反(初違反 20 日車、再違反 60 日車)
これを何回も見て、イメージを膨らませましょう。
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これだけは覚えておいてください。運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。寺子屋塾での勉強の手順は0.過去問に毎日触れる。
1.過去問を分析2.過去問から出題問題を予想する。3.予想した問題を徹底的に覚える。4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。
5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。やらないことを決めることも大切です。
ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。シンプルです。
でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。
だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。
1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。
やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。
これが普通の人間です。
ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。。
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