運行管理者の業務は点呼に始まり点呼に終わる。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

次回の試験は8月28日です。

あと171です。

今月は試験に向けての勉強をスタートする月です。

はじめに運行管理者の業務をイメージできるようにしましょう。

運行管理者の仕事を理解するには、点呼を正しく知ることが重要です。

過去問で必ず覚えなくてはならない条文です。

完璧に覚えましょう。

条文に当たります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(点呼等)

第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

一  酒気帯びの有無

二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

 

点呼で確認する重要事項です。

そして、この点呼は次の条文で運行管理者の業務として規定されています。

 

(運行管理者の業務)

第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

 
この条文は繰り返して覚えましょう。





まず、これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は


0.過去問に毎日触れる。

1.過去問を分析


2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。


やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。


シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。


最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。。

それが、メルマガ、動画です。


それでは今日も前回に引き続き運行管理者の業務を理解してもらいます。

こちらの動画をご覧ください。

運行管理規程の動画です。

何回も繰り返し聴いてください。

運行管理者の業務をあなたがイメージできるようになることが大事です。




ここからは寺子屋塾の合格講座の案内です。

講座内容を充実しました。

また、コースを選びやすくしました。

ホームページを御覧ください。

こちらです。