寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -47ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後9日

貨物自動車運送事業法

点呼について

24年2回試験


1 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

2 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、酒気帯びの有無が目視等で確実に確認できる場合にはアルコール検知器を用いての確認は省略することができる。

3 乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4 点呼を行い、報告を求め、確認を行い及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


答えは

1.正しい

2.誤り 酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

3.正しい

4.正しい

 

過去問の攻略法は

一番確実な方法は繰り返すことです。

各自、工夫をして覚えるしかありません。



受講生には寺子屋塾式暗記法があります。

充分に役立ててください。

最後まで諦めない人が合格できます。




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試験まで後10日です。

運行管理者試験センターより大事なメッセージが有ります。

内容は

平成 28 年度第 1 回運行管理者試験における試験時間内の途中退席の禁止及び監視カメラの設置等について

 7 月 20 日、「平成 27 年度第 2 回運行管理者試験における不正行為(カンニング)
について」公表されました。


試験センターは、全国において厳正かつ公平な試験の実施を確保するため、公表資料にある再発防止対策を 8 月 28 日(日)に予定している平成 28 年度第 1 回運行管理者試験から実施します。

試験当日の試験会場(試験教室)においては、新たな措置を講じるとのことです。


こちらをご覧ください。


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試験まで後11日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

貨物自動車運送事業法です。

24年2回

1 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
2 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、酒気帯びの有無が目視等で確実に確認できる場合にはアルコール検知器を用いての確認は省略することができる。
3 乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
4 点呼を行い、報告を求め、確認を行い及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

答えは

1.正しい

2.誤り 酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

3.正しい

4.正しい




過去問は繰り返しです。

残念ながら、覚えるには過去問を繰り返すしかありません。



時間のある人は何回も繰り返しましょう。

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試験まで後12日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

貨物自動車運送事業法です。

25年1回


1.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

2.乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

3.乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

4.アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。


答えは。

1.誤り 乗務前の点呼において報告・確認が必要な事項は、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検の実施についてであり、定期点検の実施についての報告は不要である。

2.誤り 中間点呼が必要なのは、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合である。

3。正しい

4.正しい




過去問は繰り返しです。

残念ながら、覚えるには過去問を繰り返すしかありません。



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試験まで後13日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

貨物自動車運送事業法です。

25年2回試験

ブランクを埋める問題。


1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び( A )を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認2 貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び( C )並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による( D )報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。


A  1.指導      2.確認

B  1.適切な助言   2.必要な指示

C  1.健康の状態   2.運行の状況

D  1.通告について  2.確認事項の


答えは。


正解 A2 B2 C2 D1


1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(確認)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(必要な指示)をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認2 貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び(運行の状況)並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による(通告)報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。



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試験まで後17日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

貨物自動車運送事業法です。

26年1回試験

1.点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。

2.点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。運行管理者は、補助者に指示し、営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。

3.乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

4.点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行われなければならない。



答えは。

1.正しい

2.誤り。 点呼については、その一部を補助者に行わせることができるが、すべてを補助者に行わせることはできない。なお、補助者に点呼の一部を行わせる場合であっても、運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。

3.正しい

4.正しい



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試験まで後16日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

貨物自動車運送事業法です。

26年2回

1.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

2.乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認について報告を求めなければならない。

3.乗務後の点呼は対面により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

4.運転者が所属する営業所において、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。


答えは

1.正しい (安全規則 7 条 1 項)。

2.正しい (安全規則 7 条 1 項)。

3.正しい (安全規則 7 条 2 項)。

4.誤り。 酒気帯びの有無について確認を行う場合には、必ず、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない(安全規則 7 条 4 項)。なぜならば、正常に作動しているかどうかは常時営業所に保持しているアルコール検知器でなければならない。事業者はアルコール検知器を常時有効に保持しなければならず、正常に作動し、故障がない状態で保持しなければならない(安全規則の解釈及び運用 7条 2 の(4))。

過去問は繰り返しです。

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過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

貨物自動車運送事業法です。

27年2回試験

1.乗務前の点呼においては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、運転者に対し報告を求め、及び確認しなければならない。ただし、その他の方法により当該報告事項について確認ができる場合にあっては、当該報告を求めないことができる。

2.乗務前の点呼においては、営業所に備えるアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて酒気帯びの有無を確認できる場合であっても、運転者の状態を目視等で確認しなければならない。

3.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

4.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、乗務する事業用自動車の法令に定める点検(日常点検)の実施又はその確認についての報告を求めなくてはならない。


答えは。

1.誤り 乗務前の点呼では、運転者から、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、必ず報告を求めなければならず、これらの報告を省略してはならない(安全規則 7 条 1 項)。

2.正しい 酒気帯びの有無については、アルコール検知器を用いて確認するほか、運転者の状態を目視等でも確認しなければならない(安全規則 7 条 4 項)。

3.正しい IT点呼はGマーク取得営業所に実施が認められている(安全規則 7 条 1 項後段)。

4.誤り 「日常点検の実施又はその確認についての報告」は、乗務前の点呼で報告を求める事項であり、中間点呼では報告を求める必要はない(安全規則 7 条 3 項)。


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試験まで後17日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

前回は実務上の知識及び能力でしたが、今回は貨物自動車運送事業法です。

27年1回です。

1.「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。

2.「酒気帯びの有無」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。

3.「運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。

4.運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。

5.「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。

6.点呼を受ける運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。

こたえは

1.誤り 「日常点検に関する事項」については、乗務前の点呼で実施しなければならない事項。

2.正しい

3.誤り 「運転者の健康状態に関する事項」については、乗務前の点呼で実施しなければならない事項。

4.誤り 「運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告・確認に関する事項」については、法令により実施が義務付けられている事項ではない。

5.正しい

6.正しい

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試験まで後18日です。

今回も点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

25年1回試験


1.1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。

2.1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。

3.2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調が良くなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労等に問題はないこと及び車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(以下「中間点呼」という。)を行い、疲労等について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用して確認することから、当該点呼においては、アルコール検知器を使用せず、運転者からの報告に基づく確認を行った。

4.2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記録しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。

5.3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、他の営業所の運行管理者が対面で行い、その結果を、当該運転者が所属する営業所の運行管理者に連絡した。連絡を受けた運行管理者は、当該運転者から、所定の事項について電話で報告を受けるとともに、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。


答えは


1.適切 なお、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施する。また、「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所か営業所の車庫に設置されたもの。または営業所に設置又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。


2.適切でない 荷主先への到着が指定された時刻より遅くなった、納期が遅れたということは、運行の状況に影響が出ているので、乗務後の点呼で報告しなければならない。

3.適切でない 中間点呼の際にも、酒気帯びの有無についてはアルコール検知器による確認をしなければならない。

4.適切でない 中間点呼の実施結果も点呼記録表に記録しなければならない。

5.適切 「所属営業所以外の営業所の運行管理者」と対面点呼を行い、さらに「所属営業所の運行管理者」との電話点呼も行っている。当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、健康状態等の状況を可能な限り対面で確認することは適切である


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