過去問の解説の続きです。
今日も点呼です。
貨物自動車運送事業法です。
27年2回試験
1.乗務前の点呼においては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、運転者に対し報告を求め、及び確認しなければならない。ただし、その他の方法により当該報告事項について確認ができる場合にあっては、当該報告を求めないことができる。
2.乗務前の点呼においては、営業所に備えるアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて酒気帯びの有無を確認できる場合であっても、運転者の状態を目視等で確認しなければならない。
3.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
4.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、乗務する事業用自動車の法令に定める点検(日常点検)の実施又はその確認についての報告を求めなくてはならない。
答えは。
1.誤り 乗務前の点呼では、運転者から、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、必ず報告を求めなければならず、これらの報告を省略してはならない(安全規則 7 条 1 項)。
2.正しい 酒気帯びの有無については、アルコール検知器を用いて確認するほか、運転者の状態を目視等でも確認しなければならない(安全規則 7 条 4 項)。
3.正しい IT点呼はGマーク取得営業所に実施が認められている(安全規則 7 条 1 項後段)。
4.誤り 「日常点検の実施又はその確認についての報告」は、乗務前の点呼で報告を求める事項であり、中間点呼では報告を求める必要はない(安全規則 7 条 3 項)。
4.誤り 「日常点検の実施又はその確認についての報告」は、乗務前の点呼で報告を求める事項であり、中間点呼では報告を求める必要はない(安全規則 7 条 3 項)。
過去問は繰り返しです。
残念ながら、覚えるには過去問を繰り返すしかありません。
時間のある人は何回も繰り返しましょう。
確実な方法は繰り返すことです。
各自、工夫をして覚えるしかありません。
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