過去問の解説の続きです。
今日も点呼です。
貨物自動車運送事業法です。
26年2回
1.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
2.乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認について報告を求めなければならない。
3.乗務後の点呼は対面により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
4.運転者が所属する営業所において、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。
答えは
1.正しい (安全規則 7 条 1 項)。
2.正しい (安全規則 7 条 1 項)。
3.正しい (安全規則 7 条 2 項)。
4.誤り。 酒気帯びの有無について確認を行う場合には、必ず、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない(安全規則 7 条 4 項)。なぜならば、正常に作動しているかどうかは常時営業所に保持しているアルコール検知器でなければならない。事業者はアルコール検知器を常時有効に保持しなければならず、正常に作動し、故障がない状態で保持しなければならない(安全規則の解釈及び運用 7条 2 の(4))。
過去問は繰り返しです。
残念ながら、覚えるには過去問を繰り返すしかありません。
時間のある人は何回も繰り返しましょう。
確実な方法は繰り返すことです。
各自、工夫をして覚えるしかありません。
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