貨物自動車運送事業法、点呼、26年1回、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後17日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

貨物自動車運送事業法です。

26年1回試験

1.点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。

2.点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。運行管理者は、補助者に指示し、営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。

3.乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

4.点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行われなければならない。



答えは。

1.正しい

2.誤り。 点呼については、その一部を補助者に行わせることができるが、すべてを補助者に行わせることはできない。なお、補助者に点呼の一部を行わせる場合であっても、運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。

3.正しい

4.正しい



過去問は繰り返しです。

残念ながら、覚えるには過去問を繰り返すしかありません。



時間のある人は何回も繰り返しましょう。

確実な方法は繰り返すことです。

各自、工夫をして覚えるしかありません。



受講生は寺子屋塾式暗記法を駆使してください。

最後まで諦めない人が合格できます。




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