過去問の解説の続きです。
今日も点呼です。
貨物自動車運送事業法です。
25年2回試験
ブランクを埋める問題。
1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び( A )を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認2 貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び( C )並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による( D )報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
A 1.指導 2.確認
B 1.適切な助言 2.必要な指示
C 1.健康の状態 2.運行の状況
D 1.通告について 2.確認事項の
答えは。
正解 A2 B2 C2 D1
1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(確認)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(必要な指示)をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認2 貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び(運行の状況)並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による(通告)報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
過去問は繰り返しです。
残念ながら、覚えるには過去問を繰り返すしかありません。
時間のある人は何回も繰り返しましょう。
確実な方法は繰り返すことです。
各自、工夫をして覚えるしかありません。
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