貨物自動車運送事業法、点呼、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後17日です。

過去問の解説の続きです。

今日も点呼です。

前回は実務上の知識及び能力でしたが、今回は貨物自動車運送事業法です。

27年1回です。

1.「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。

2.「酒気帯びの有無」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。

3.「運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。

4.運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。

5.「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。

6.点呼を受ける運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。

こたえは

1.誤り 「日常点検に関する事項」については、乗務前の点呼で実施しなければならない事項。

2.正しい

3.誤り 「運転者の健康状態に関する事項」については、乗務前の点呼で実施しなければならない事項。

4.誤り 「運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告・確認に関する事項」については、法令により実施が義務付けられている事項ではない。

5.正しい

6.正しい

過去問は繰り返しです。

残念ながら、覚えるには過去問を繰り返すしかありません。



時間のある人は何回も繰り返しましょう。

確実な方法は繰り返すことです。

各自、工夫をして覚えるしかありません。



受講生は寺子屋塾式暗記法を駆使してください。

最後まで諦めない人が合格できます。




このブログは続けて読むことによって見えてくることがあります。

毎日続けましょう。


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