寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -48ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後19日です。

今回も点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

25年2回試験


1.運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

2.定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されること、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導していることから、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告がなければ、行わないこととしている。

3.運行管理者が不在の際、運行管理者の補助者が運転者に対して乗務前の点呼を行った。点呼において、運転者の顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じたが、本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったので、そのまま乗務させた。

4.乗務前の点呼において、運行管理者が運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しないため使用できずにいた。その際、同僚の運転者から個人的に購入したアルコール検知器があるのでこれを使用してはどうかとの申し出があった。当該運行管理者は、当該アルコール検知器は故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったので、これを使用して酒気帯びの有無を確認した。


答えは

1.適切

2.不適 乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、体調不良等の報告の有無にかかわらず、行わなければならない。

3.不適 補助者は運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると感じた場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。したがって、運転者本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったとしても、そのまま乗務させることは不適切である。

4.不適 事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならず、「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。したがって、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しない場合において、故障したアルコール検知器と同等の性能でも確かにアルコールを検知してかわからないので運転者等が個人的に購入したアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認することは不適切である。



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試験まで後20日です。

今回も点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

26年臨時試験ありました。

点呼

26年臨時試験

1.乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者から前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を乗務させてもよい。

2.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行うこととされている。この点呼においては、乗務する事業用自動車の日常点検の実施についての報告を求めなくてもよい。

3.乗務前の点呼において、酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かではなく、アルコールが検知されるか否かによって行う。

4.運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、乗務前の点呼における安全な運転をすることができない恐れがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に行うこととしている。


答えは。

1.適切でない 酒気帯びの有無についての確認は、必ずアルコール検知器を用いて行う必要がある。アルコール検知器が故障により作動しなかったからといって、前日の飲酒の有無についての報告、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認だけで乗務させてはならない。

2.適切

3.適切

4.適切でない 乗務前の点呼における安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、健康診断の結果にかかわらず、すべての運転者に対して行わなければならない。


次回はこそは25年2回試験です。l

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試験まで後24日です。

今回も点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

26年1回でもう一問ありましたので追加します。

点呼

1.乗務を開始する前の運転者は、事業用自動車の日常点検を行ったところ左前タイヤが摩耗していることを確認したので、整備管理者にこの旨を報告した。整備管理者は、「当該タイヤは、安全上の問題があるが帰庫後に交換するので、そのまま運行しても差し支えない。」と運転者に対し指示をした。運行管理者は、乗務前点呼の際に当該運転者から当該指示等について報告を受けたが、そのまま乗務を開始させた。

2.運行管理者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、それらの点呼のほかに、当該乗務の途中において電話による中間点呼を行った。その点呼では、当該運転者に酒気帯びの有無及び健康状態、疲労の度合いなどについて報告をさせ、安全な運転ができる状態であることを確認し、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしたうえで、乗務をさせた。

3.運行管理者は、遠隔地で乗務を終了する運転者に対し、電話による乗務後点呼を行い、酒気帯びの有無については、当該運転者の応答の声の調子等にて確認するとともに、車載されているアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を用いて得た測定結果を報告させ、酒気を帯びていないことを確認した。

4.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。


答えは

1.適切でない
この自動車は、タイヤの摩耗により安全な運転をすることができないおそれがある状態である。運転者からの報告によりその状態を認識しておきながら、そのまま運転者を乗務させることは、運行管理者の指示として不適切である。

2.適切

3.適切

4.適切でない
事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対しては、運行上やむを得ない場合を除き、対面により点呼を行わなければならない。したがって、本肢の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面による点呼を行う必要がある。

次回はこそは25年2回試験です。l

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試験まで後25日です。

今回も点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

26年1回試験

点呼について



1.IT点呼を行う営業所(以下「A営業所」という。)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「B営業所」という。)の運転者に対しIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認をしている。

2.A営業所とB営業所間で実施するIT点呼については、1営業日のうち深夜を含む連続する18時間以内としている。

3.IT点呼を実施した場合、A営業所の運行管理者は、IT点呼実施後点呼記録表に記録するとともに、記録した内容を速やかにB営業所の運行管理者へ通知しており、通知を受けたB営業所の運行管理者は、通知のあった内容、A営業所の名称及びIT点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。

4.IT点呼を実施する場合、B営業所の運行管理者は、A営業所の運行管理者が適切なIT点呼を実施できるよう、あらかじめ、IT点呼に必要な情報をA営業所の運行管理者に伝達している。

答えは。


1.適切

2.適切でない IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。なお、営業所と当該営業所の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあってはこの限りではない。

3.適切

4.適切




次回は25年2回試験

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試験まで後25日です。

今回も点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

26年2回試験

点呼について

1.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を使用し測定をした結果、アルコールを検出したが、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム未満であったので、乗務させた。

2.運行管理者は、乗務前の点呼において、運転者から「事業用自動車の日常点検を実施したところ、左のブレーキランプのレンズが破損していた。整備管理者に報告したが、このままの状態では運行できないとの指示があった。」との報告を受けた。そこで、当該運行管理者は、整備管理者に確認を行い、代車を出して乗務を開始させることとした。

3.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の健康状態等について顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた。本人から聞いたところ、「昨日から熱があるが、風邪薬を飲んでいるので安全な運転に支障はない。」との報告があった。当該運行管理者は、代わりとなる運転者がいなかったこともあり、当該運転者を乗務させた。


4.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。


答えは。

1.適切でない
アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第 44 条の 3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度 1 リットル当たり 0.15 ミリグラム以上であるか否かではない。
アルコールが検知されるか否かによって行う。すなわち、ゼロでなければならない。
(安全規則の解釈及び運用 7 条 1 の(8))。
アルコールが検知された運転者を乗務させることは不適切である。


2.適切。
日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、整備管理者が行う。
運行管理者は、乗務前の点呼において日常点検の実施又はその確認について運転者に報告を求めなければならない。

3.適切でない
健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた運転者をそのまま乗務させることは適切ではない。設問では、運転者は風邪薬を服用しており、風邪薬には、眠気を誘う成分が含まれているものがある。
よっては、服用後は運転を見合わせるよう指示することも必要である。

4.適切。
事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないとされている。
当設問は、停電という、いわば不可抗力が原因で使用できなくなったので、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」に違反していない。
また、「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、①営業所若しくは営業所の車庫に設置され、②営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は③営業所に属する事業用自動車に設置されているもので、営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認したことは適切である。


次回は26年1回試験

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試験まで後26日です。

今回は点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

27年1回試験

点呼について

1.A営業所においては、運行管理者は、昼間のみの勤務体制となっている。このため、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。しかしながら、運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、当該点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

2.いわゆるGマークの認定を受けていないA営業所の運行管理者は、所属する運転者が遠隔地にある自社のB営業所から運行を開始する場合は、当該運転者が所属していないB営業所の運行管理者に点呼を実施させている。その際、当該B営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。)を使用した酒気帯びの有無の確認など所定の事項をB営業所の運行管理者が実施し、その結果を、A営業所の運行管理者に連絡している。このため、連絡を受けたA営業所の運行管理者は、当該運転者から直接の報告をさせることなく点呼を実施したこととしている。

3.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

4.以前に自社の運転者が自動車運転免許証の停止の処分を受けているにも拘わらず、業務中の事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後の乗務前の点呼の際は、法令によるもののほか、運転者全員に対し、事前に提出させた各自の自動車運転免許証のコピーによる確認を行い、その再発防止を図っている。


答えは。

1.不適 点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上は運行管理者が行わなくてはなりません

2.不適 「Gマークの認定を受けていないA営業所」に所属する運転者の場合は営業所であるA営業所の運行管理者と点呼を行わなければならない。所属営業所ではないB営業所の運行管理者が酒気帯びの有無の確認など所定の事項を対面で確認すること自体は適切です。ですが、その場合でも、A営業所の運行管理者との点呼をしなくていいことにはならない。したがって運転者とA営業所の運行管理者とが乗務前の点呼を実施していないので適切ではない。

3.適

4.不適 乗務前の点呼における「運転免許証の提示及び確認」については、法令により義務付けられている事項ではない。
しかし、乗務前の点呼での実施事項として運行管理規程に明記することは適切。だが、運行管理規程に明記しているので乗務前の点呼において、運転免許証のコピーによる確認しか行わないのは適切ではない。

次回は26年度2回試験27年2回試験


試験まで後27日です。

今回からは点呼について過去問を解説していきます。

最近の試験問題からです。

実務上の知識及び能力

27年2回試験

点呼

1.A営業所の運行管理者は、所属する運転者に乗務が同社のB営業所で終了する運行を指示した。そこで、当該運転者の乗務後の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、B営業所に設置してあるアルコール検知器(検査日時、測定値を自動的に記録できるもの。)を使用させてもらうよう依頼した。その日の乗務後点呼の際、運転者は、当該検知器による測定結果をA営業所の運行管理者に電話で報告した。その測定にはB営業所の運行管理者が立ち会った。

2.運行管理者は、深夜の時間帯に長距離走行となる運送について交替運転者を同乗させている。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にカメラ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

3.運行管理者の補助者は、乗務前点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると判断したが、本人から時間が経てば大丈夫との申告があったため、そのまま乗務させた。

4.輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。


答えは

1.適切
所属営業所ではない自社の他営業所(=B営業所)で乗務を開始・終了する場合、より一層の安全を確保する観点から、B営業所に おいて運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導することとされている(安全規則の解釈及び運用 7 条 1 の(1))。
この際、運転者に、B営業所に備えられたアルコール検知器(検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するものに限る。)を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話等の方法により所属営業所(= A営業所)の運行管理者等に報告させたときは、「A営業所に備えられたアルコール検知器」を用いたとみなされる(安全規則の解釈及び運用 7 条 6 の(6))。

2.適切でない
事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対しては、運行上やむを得ない場合を除き、対面により点呼を行わなければならない。
設問の様に、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面による点呼を行う必要がある。

3.適切でない
補助者が行う業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う業務において、「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあること」が確認された場合、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない(安全規則の解釈及び運用 18 条 5)。
運行管理者の判断、指示を仰がずにそのまま乗務させたことは不適切である。

4.適切
輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められた営業所(Gマーク取得営業所)において認められているIT点呼のことである。

次回は27年1回試験です。