点呼について、過去問を解説、寺子屋塾式合格法 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

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一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後25日です。

今回も点呼について過去問を解説の続きです。

実務上の知識及び能力

26年2回試験

点呼について

1.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を使用し測定をした結果、アルコールを検出したが、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム未満であったので、乗務させた。

2.運行管理者は、乗務前の点呼において、運転者から「事業用自動車の日常点検を実施したところ、左のブレーキランプのレンズが破損していた。整備管理者に報告したが、このままの状態では運行できないとの指示があった。」との報告を受けた。そこで、当該運行管理者は、整備管理者に確認を行い、代車を出して乗務を開始させることとした。

3.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の健康状態等について顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた。本人から聞いたところ、「昨日から熱があるが、風邪薬を飲んでいるので安全な運転に支障はない。」との報告があった。当該運行管理者は、代わりとなる運転者がいなかったこともあり、当該運転者を乗務させた。


4.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。


答えは。

1.適切でない
アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第 44 条の 3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度 1 リットル当たり 0.15 ミリグラム以上であるか否かではない。
アルコールが検知されるか否かによって行う。すなわち、ゼロでなければならない。
(安全規則の解釈及び運用 7 条 1 の(8))。
アルコールが検知された運転者を乗務させることは不適切である。


2.適切。
日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、整備管理者が行う。
運行管理者は、乗務前の点呼において日常点検の実施又はその確認について運転者に報告を求めなければならない。

3.適切でない
健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた運転者をそのまま乗務させることは適切ではない。設問では、運転者は風邪薬を服用しており、風邪薬には、眠気を誘う成分が含まれているものがある。
よっては、服用後は運転を見合わせるよう指示することも必要である。

4.適切。
事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないとされている。
当設問は、停電という、いわば不可抗力が原因で使用できなくなったので、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」に違反していない。
また、「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、①営業所若しくは営業所の車庫に設置され、②営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は③営業所に属する事業用自動車に設置されているもので、営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認したことは適切である。


次回は26年1回試験

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