今回からは点呼について過去問を解説していきます。
最近の試験問題からです。
実務上の知識及び能力
27年2回試験
点呼
1.A営業所の運行管理者は、所属する運転者に乗務が同社のB営業所で終了する運行を指示した。そこで、当該運転者の乗務後の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、B営業所に設置してあるアルコール検知器(検査日時、測定値を自動的に記録できるもの。)を使用させてもらうよう依頼した。その日の乗務後点呼の際、運転者は、当該検知器による測定結果をA営業所の運行管理者に電話で報告した。その測定にはB営業所の運行管理者が立ち会った。
2.運行管理者は、深夜の時間帯に長距離走行となる運送について交替運転者を同乗させている。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にカメラ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。
3.運行管理者の補助者は、乗務前点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると判断したが、本人から時間が経てば大丈夫との申告があったため、そのまま乗務させた。
4.輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。
答えは
1.適切
所属営業所ではない自社の他営業所(=B営業所)で乗務を開始・終了する場合、より一層の安全を確保する観点から、B営業所に おいて運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導することとされている(安全規則の解釈及び運用 7 条 1 の(1))。
この際、運転者に、B営業所に備えられたアルコール検知器(検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するものに限る。)を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話等の方法により所属営業所(= A営業所)の運行管理者等に報告させたときは、「A営業所に備えられたアルコール検知器」を用いたとみなされる(安全規則の解釈及び運用 7 条 6 の(6))。
2.適切でない
事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対しては、運行上やむを得ない場合を除き、対面により点呼を行わなければならない。
設問の様に、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面による点呼を行う必要がある。
3.適切でない
補助者が行う業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う業務において、「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあること」が確認された場合、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない(安全規則の解釈及び運用 18 条 5)。
運行管理者の判断、指示を仰がずにそのまま乗務させたことは不適切である。
4.適切
輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められた営業所(Gマーク取得営業所)において認められているIT点呼のことである。
次回は27年1回試験です。