寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -158ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第24条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第23条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第16条第1項、第4項若しくは第6項、第17条第1項から第3項まで、第18条第1項、第22条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第22条の2 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第35条第1項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第15条、第16条第1項、第4項若しくは第6項、第17条第1項から第3項まで、第18条第1項若しくは前条第2項若しくは第3項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
第22条 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第18条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
 
 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

参考

第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第21条 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
 
 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
第19条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
 
 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 
 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
重要度 100

(運行管理者)
第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
 
 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
 
 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。