国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の2、寺子屋塾運行管理者。(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第24条の2 国土交通大臣は、毎年度、第23条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。