一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の3、寺子屋塾運行管理者。(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。