運行管理者、第18条、寺子屋塾運行管理者。 重要度 100(運行管理者) 第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。 3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。