運行管理者試験、第21条、寺子屋塾運行管理者。重要度 40(運行管理者試験) 第21条 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。 2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。 3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。