寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -157ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

(定義)
第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。


4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。


5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。

6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。

7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。


9 この法律で「登録識別情報」とは、第4条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。



何度も言ってますが、2条の1項の1は記述されません。
したがって、2条のすぐ後が1項です。

これも重要です。
丸暗記しましょう。

(この法律の目的)
第1条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

目的は形を変えてかならず出題されるところです。
ブランクを埋めたり、言葉を選んだり。
得点しやすいです。
丸暗記しましょう。

コメントを頂いた質問さんへのお答えです。

質問は

「例えば貨物が転覆しても不要ですが、何かわかりやすい一覧みたいなのありますか。」



とても重要なポイントなので詳しく説明します。

結論から述べますと・・・・・・

事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの

なんでそうなるのかを説明します。

時間がありますので決して忘れないように
法律の構造を説明します。

法体系というモノがあって法のピラミットと呼ばれています。

憲法→憲法
法律→貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路運送車両法
政令→‥‥‥‥施行令とか言います。
省令→・・・に関する規則、規定とか言います。

となってます。

これを踏まえてこれからの話しを理解してください。

事故報告については法律に基づいて「自動車事故報告規則」(省令)に定められてます。

「自動車事故報告規則」(省令)

・・・重要・・・・・ここに書いてあることがそのまま試験に出ます。


(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

・・・・・・・・・・・・・・

(速報)
第四条  事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

一  第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)

二  第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの

イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの

ロ 五人以上の重傷者を生じたもの

ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの

三  第二条第四号に該当する事故

四  第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。

五  第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)

2  前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。

1項の「二第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの」


参考のため念のため引用しておきます。

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
四  十人以上の負傷者を生じたもの 

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

旅客のところは無視しでください。


では元の戻りましょう。

事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの

質問さん回りくどい説明でした。

いかがでしょうか。

もうお分かりと思いますが、試験に出るのは必ず法律で説明されている内容です。

が法律ではなくて規則とかややこしいです。

赤字に反転した部分が覚えることです。

時間があったらこういうことも理解できたらよりベターです。

が、そのようなことを説明してくれる場所がないのが現状です。

このブログでは必ず法律にあたろうというのはこれを少しでも感じてほしいからです。

だから、日毎は読み飛ばしてください。

そんな法律がなんかあったなだけでもいいんです。

直前になったら法律は忘れて、覚えることに集中しましょう。

相反しますが、これも重要です。

要はバランスです。

質問さん、文章で書くとこんな風になります。

ここに出てくる数字は大事です。

2人、5人、10人を含めて5つのポイントです。



第64条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が第17条第1項から第3項まで(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第23条第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第33条第1号(第35条第6項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第33条第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
 
 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
第34条 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
 
 国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
 
 前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
 
 国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第18条の2第1項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
第33条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第83条若しくは第95条の規定若しくは同法第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
第27条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
第26条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運送約款を変更すること。
三 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
六 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
第25条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
 一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。