この法律の目的、 第1条、寺子屋塾運行管理者(この法律の目的)第1条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。目的は形を変えてかならず出題されるところです。ブランクを埋めたり、言葉を選んだり。得点しやすいです。丸暗記しましょう。