パムのてきとーブログ -165ページ目

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
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嗜虐心が強い

ふつうの人は、相手に対して強い不快な感情を抱いて相手を責めるときでも、
人格までを否定しようとはしません。

たとえ、人格を否定するような言葉が頭に浮かんでも、
 「そこまで責めるのはかわいそうだ」
という気持ちになり、自制をするのがふつうでしょう。

人格否定する人は、そうした心理を抱くことはありません。

それは、
 「人がかわいそうな目にあうこと」
を好むからです。

「パム」を攻撃する材料に、「コンサータ」を持ち出すのはこれなんでしょうか?
ここまでいくと、「パム個人」ではなく、「ADHDへの障害者差別」になるんですけどねぇ・・・。




自分は正しいと思っている

人格否定する人は、よく自分と異なる意見を持った人間を否定します。

反対に、器が大きい人はたとえ意見が異なっても他人を否定したりしません。

そういう考え方もあるのかと納得することができるのです。

器が大きい人でなくても、
自分と意見が違うからといって人を否定し傷つけようとする人はなかなかいないでしょう。

しかし人格否定をする人は躊躇わずに他人を否定します。

普通の人ならとても言えない酷い事を簡単に口にできるのはなぜか、
それは人格否定する人に悪気がないからです。

酷い事を言っていても、自分が酷い事を言ってしまったという自覚はないのです。

何故なら、自分が常に正しいと思っているからですね。

だから、自分の正しい意見と異なるものを許さないのです。

「パム」が自分の意見を言った後、人格批判された事が良くあります。
このタイプって、厄介ですね。




劣等意識がある

人間は、心に少しでも余裕があれば、人のことをそこまで深く傷つけるような発言はしないものです。

心に余裕がないからこそ、人格を否定するようなことを口にすると考えていいでしょう。

では、どうして心に余裕がないのか、それは、小さくない劣等意識を持っているからです。

自分に自信がなく、自分が人よりも劣ってることを認識しているために、
相手の人格を否定することによって、少しでも心理的に優位に立とうとするのです。

人格を否定する人の例を考えてみましょう。

自分よりも立場が上の人、力が強い人に対して、人格を否定することはまずありません。

部下が上司の人格を否定するということはほとんどありえず、
逆に部下の人格を否定する上司はめずらしくないのです。

つまり、相手が自分と同等か、立場や力が下の場合に限って、人格否定をするわけです。

あー、「マウンティング」ですねぇ・・・。
こうとも取れる行動をしている人が何人かいましたねぇwww




フラストレーションが溜まっている

ストレス解消のために、人の悪口を言ったり、相手を責めるような発言をする人が少なくありません。

いらいらしているときなどに、相手を責めてすっきりするということがあるわけです。

人格否定をする人にも、多分にそうした心理があると考えられますが、
ただし、人格まで否定する場合、
ストレスよりもフラストレーションの方が大きいと考えたほうがいいでしょう。

ストレスというものは、溜まりすぎるとうつ状態になってしまいます。

つまり、それが溜まると心理的に内向きになるのがストレスというものなのです。

それに対し、フラストレーションは、溜まりすぎると爆発するという傾向があるのです。

欲求不満が溜まりに溜まって、それが爆発したために、
相手に対して人格否定をするというケースが、実際に少なくありません。

相手に対して特別な恨みなどはなくても、
自分の中に溜まったフラストレーションをどうにも処理できず、
ついにはそれが爆発して、相手を深く傷つける発言をするわけです。

これかもなって思える人がいましたけど、この場合は、「パム」は「話を聞かなかった事」にしておきます。




自分に自信がない

人格否定する人は自分の意見や行動を正しいと思い込んでしまいがちなので、
一見、自信たっぷりの人間に見えるでしょう。

ですが実は自分に自信がなく、その弱さを隠すために人を否定しているのです。

そもそも自分に自信がある人はちょっとやそっとのことでは動じません。

自分に自信があるからこそ他人と意見が違ってもそれはそれで受け入れることができますし、
人を否定しなくても生きていけるのです。

人を傷つける時間があったら自分のために使うでしょう。

自分に自信があるから、他人のことなどそれほど気にならないのです。

つまり人を傷つける人は、
悩みがあったりストレスがあったりしてうまく生きていけていない人です。

「パムをストーキングしている人」に反撃したら、職場に電凸されました。
本人は常に「人格批判」をしているのに、このような過剰反応が出るなんて、
自信がないんですね。




人格否定すると安心する

人格否定する人の中には、人を否定し見下すことで安心している厄介なタイプもいます。

自覚なく人を傷つけている、自分が常に正しいと思っているタイプとは違って悪質なのです。

傷つけている自覚はあるけれど、人格否定することで安心してしまうためにやめられないのです。

このタイプは非常に自分に自信がありません。

あまりにも自信がないので、人格否定した相手の傷ついた顔を見てほっとしたりします。

相手を傷つけることができたのだから、自分は相手よりも上の立場になったと勘違いしてしまうのですね。

「仲間が大切にしている趣味や人の批判」を必ずする人がいました。
これも、「人格批判」ですよね。

今にして思うと、寂しい人なんですね。



なお、「パム」は「人格批判」されたら、内容だけ覚えておいて、聞き流すフリをしてますwww



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2018/06/26(火) TALENT SHOW@神楽坂 Mash Records
https://www.facebook.com/events/609236629431511

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※現在募集中

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隣人を愛せないのに、人類愛を説く「メサイア・コンプレックス」

 「困っている人を救いたい」
 「人類の幸せのために尽くしたい」

というように、
 「人の役に立ちたい」
と思う気持ちは、とても尊いですよね。
でも、その動機の裏に抑圧された欲求や感情があると、ちょっとやっかいなのです。

「メサイア・コンプレックス」という言葉をご存知ですか?
「メサイア」とはメシア、つまり救世主のことです。
自分で自分を救い、愛することができないのに、
世のため人のために尽くすことにこだわることを、「メサイア・コンプレックス」といいます。

たとえば、こんな人がメサイア・コンプレックスにありがちなタイプです。

 ● 「将来の夢は?」
  と聞かれたときに、
   「人類を救済する」
   「世の中を変える」
  などと大言壮語する
 ●理想的な理屈ばかり言うが、現実に即して考えるのは苦手
 ●「人類愛」を説くわりに、友人や家族のことはどうでもいい
 ● 「親切にしよう」
  と言うわりに、小さな親切に感謝できない
 ●身近な幸せを見つけられないのに、大きな幸せを与えることにこだわる

「パムのトラブル相手の中心人物」は、ライブのMCで、
 「ロックとは~・・・」
って、演説を良くしていますwww




「人の役に立ちたい」その気持ちの裏に潜むのは?

「メサイア・コンプレックス」によって人を援助すると、やっかいなことがあります。
それは、理想と違う現実に出くわすと、志半ばで投げ出してしまう人が多いことです。

たとえば、高邁な理想を掲げてボランティアに志願しても、
 「仕事がキツい」
 「メンバーが気に入らない」
と文句を言って、すぐに帰ってしまう人が少なくないのです。

メサイア・コンプレックスの人の心の底には、
 現実逃避や
 現状不満、
 劣等感
があるため、
その反動で
 過度な理想主義
に走る傾向があります。
しかし、実際には悩める人が渦巻く現場では、
理想どころか過酷な現実を突きつけられることばかりでしょう。
そのため、つらい現実に落胆し、そこからも逃げ出したくなってしまうのです。

また、挫折によって劣等感が募るのが怖いため、逆に頑張りすぎてしまうこともあります。
しかし、無理がすぎると心身の負担を増やてしまいます。

 「人の役に立ちたい」
という情熱を持てたことはとても尊いことですし、そんな自分を愛してあげたいものです。
ただメサイア・コンプレックスの人は、人類愛を説く前に考えなければならないことがあるのです。

「パム」が「発達障害」の世界に関わって、そこの「現実」を知りました。
 「同じ障害者同士で解りあえる」
と思うでしょ?
しかし、「発達障害者」は「頑固」「自己主張が強すぎる」為に、
「発達障害の当事者グループ」同士での対立も良くあるのです。

また、「発達障害」も含めて、他の精神疾患を抱えた人の中には、
 「暴力行為」
 「ストーキング」
などなど、「違法行為」と言っても良い行動をする人も混ざっています。

さて、この「現実」に直面した上で、「発達障害者のサポート」ができますか?




「自己実現」ができて初めて、人に与えることができる

メサイア・コンプレックスの人によく見られるのが、
自分に対する強い「劣等感」と、自分を取り囲む環境や現実に対する「嫌悪感」です。
今の自分を愛せないし、自信がない。
家族も、自分が住む社会もキラい。

こういう人は、「やさしさ」によって人の役に立ちたいと思っているわけではありません。
 「自分や現実を変えたいから」
 「自信をつけたいから」
 「感謝されたいから」
という、自己中心的な動機が先に立っているのです。

しかし、悩める人に必要なのは、自尊などは超えた「まごころ」から生じる援助です。
自己中心的な動機による援助は、対人関係や状況に振り回されやすく不安定です。
では、「まごころ」による援助は、どうしたらできるようになるのでしょうか?

マズローは、
 人間の欲求は「自己実現」へと向かい、
 それが満たされてはじめて「自己超越」に至る、
と説いています。
それにはまず、生理的欲求や安全、愛情などの低次元の欲求が満たされている必要があります。

これらの低次欲求が満たされると、
次に
 「認められたい、尊敬されたい」
という自尊欲求が生まれます。
これも満足できて、はじめて
 「自分らしく生きたい」
 「自分を生かしたい」
という自己実現欲求が生まれるとマズローは言います。

そして、自己実現できた人が最後に至るのが「自己超越」である、と説いています。
人類救済への情熱は、自己実現ができたのちに自然に湧いてくるものだと考えられています。



自分を幸せにすることが、人の幸せにつながる

マズローの欲求段階説には賛否両論ありますが、納得できる部分も大いにあります。
つまり、
 「親身になって人の援助をするには、まず自分が満たされていることが大事」
ということです。

ただし、それは必ずしも社会的な成功を意味するわけではありません。
愛情に囲まれて安心できる暮らしをし、無理せずに自分らしい生き方ができていても、
自己実現を果たしているといえるでしょう。
すべては自分の心が決めるのです。

あなたの場合はどうでしょうか?
まず以下のポイントを見直してみてください。

 ●食べるもの、住む家に困らず、安全な暮らしができているか
 ●自分を愛してくれる人、自分も愛せる人が身近にいるか
 ●職場や地域社会、サークルなどに満足しているか
 ●努力や自分らしさを認められ、ほめられているか
 ●求めていた生き方が見つかっているか
 ●自分らしい人生を送れているか

このように、自分が満たされれば、自然に
 「人の役に立ちたい」
 「世の中のことを考えたい」
という気持ちが湧いてくるのではないでしょうか。

だから、あせらなくてもいいのです。
人を幸せにするには、まず自分を大切にすること。
自分の幸せが、世のため人のためにつながっていくのだということを覚えておきたいですね。

「パム」は良く、「他人を大切にするより、最初は自分を大切にしましょう。」と言っています。
敢えて、「自己中心的」に動いて「自分の欲求」を把握すると、
そこから、「他人の行動原理」が理解できるのです。

無理して親切にすると、それは、
 ・恩着せがましい
 ・おしつけがましい
 ・過剰な見返りを要求する
ような内容になってしまって、もはや「親切」とは言えなくなります。

まず、自分に対して親切にしましょうよ。



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人手不足を背景として、問題社員に関する相談内容も以前とは変わってきました。

本来は採用しないような人物であっても、求人広告を出しても人が集まらない以上、
ある程度は目をつぶって採用しなければならないのが現状です。
特にその業界について知識と経験がある人物であれば、
採用する会社としても教育の手間が省けて助かるため、
よく精査せずに採用に踏み切ってしまいます。
そして、雇ってみたら案の定、勤務態度が非常に悪く、
周りの従業員や取引先とトラブルを起こしてしまうということがあります。

このような従業員に対して、従来であれば、会社も厳しく注意指導してきました。
しかし、人手不足の状況においては、
たとえ問題社員であったとしても戦力として使っていかなければならず、
辞めてしまうのを恐れ、どうしても注意指導が甘くなります。
その結果、周りの従業員への負荷が高まり、今度は優秀な従業員が辞めていくという悪循環に陥ります。

人手不足が理由で、会社が問題社員に対して抜本的な対策が打てないため、
以前にも増して社内での細かい労務トラブルが増えていることを実感します。

 「労働力を確保しつつ、企業秩序を維持する」

そのために会社は、問題社員との向き合い方を今一度考えなければなりません。

これは、痛いほど痛感しています・・・・・・。




1 人手不足と労務トラブル


(1)権利意識の高まり

従業員も、人手不足であることを認識しているので、
今まで以上に会社に対して権利を強く主張してきます。
従業員自身、
 「自分がいなくなったら会社は困るだろう」
と思っています。

もちろん会社側に明らかな非があったり、法律に違反したりしているような場合はともかく、
例えば
 「この人とは性格が合わない」
とか、
 「あの人から悪口を言われた」
等と主張し配置の変更を求め、自身の主張が通ればそのまま働き、主張が通らなければ
 「会社のせいで辞めざるを得なくなった」
として次の就職先が決まるまでの生活保障として、
2~3ヵ月分の賃金相当額の支払いを求めてくるケースもあります。

これまでは
 「この職場は自分には合わないかな」
と思って自主退職で終了していたような事案が、今では
 「会社のせいで辞めざるを得なくなった」
として会社に責任追及をしてくるのです。
 「会社のせい」で自分はうつ病になり働けなくなってしまった(安全配慮義務違反)、
 うつ病の原因は上司のパワハラが原因なので会社も損害賠償義務を負う(使用者責任)
等の主張を非常によく見聞きするようになりました。

長時間労働、退職勧奨、ハラスメント等、どんな労使トラブルでも、
すべて会社の責任問題に発展する可能性があるのが現代の労務トラブルの実態です。

うわぁ・・・。
全部、会社に責任転嫁しちゃうんだ・・・・・・。




(2)現代型問題社員から派生する新たな労務問題

最近は、
問題社員のメンタル不調だけでなく、
問題社員への対応に疲れてしまった上司がメンタル不調に陥るケースの相談も増えてきました。

上司が会社に対して、
 「この問題社員をどうにかしてくれ」
と何度も相談していたにもかかわらず、会社がこの問題社員を自分にだけ押し付けたために、
自分もメンタル不調に陥ったと主張するわけです。

本来、教育指導することが管理職や上司の役割であり、
言うことを聞かない部下や折り合いの悪い社員を
 「何とかしてほしい」
というのは、一面でワガママのようにも聞こえます。
しかし、このような上司が、
 「これ以上は面倒見きれない」
といって退職してしまうことも会社にとっては痛手となります。
これは問題社員を配置転換する場合にも問題になります。
配転先の受入れ態勢が整っていればよいのですが、
場合によっては、配転先の上司が
 「そんな問題社員は受け入れたくない」
と拒否するケースもあります。
そういう意味では、問題社員だけではなく、
それを取り巻く周りの従業員にも目を配らなければなりません。

あー、問題社員に振り回されている上司を見ると、目を当てられません・・・・・・。




(3)権利主張の仕方にも変化がある
問題社員に限った話ではありませんが、権利主張の方法にも変化が見られます。
例えば、
未払い残業代請求について、
今までは退職してから残業代を請求する事案が多かったのですが、
現在は在籍のまま残業代請求するケースが増えています。

在籍のまま残業代を請求してくる従業員に退職するつもりがないかというと、
実はそうではないこともままあります。

経営者としては、在籍従業員から他の従業員への波及をおそれ、
できることならこの従業員に退職してもらいたいという心理になります。

従業員側も経営者の心理をわかっていて、
 「残業代請求をした以上、会社に長く居ようとは思っていない。
  もし、ここですぐに社長が、私の要求した金額を払ってくれるのであれば、
  事を荒立てることなく退職するつもりもある」
と打ち明けるわけです。

そして従業員側も、労使トラブルの解決水準に関する情報をインターネット等で仕入れているため、
 「これくらいもらえる」
というイメージが先行しています。
事案によって解決水準は変わり得るのですが、
なかなかそれを従業員に理解してもらえず、紛争が長引くことがあります。

これ、ちょっとした「駆け引き」ですね。




(4)従業員が労働組合を選ぶ時代に

今まではあまり考えられなかったことですが、
労働組合に加入しているが、別の労働組合に加入したという通知が届くケースがあります。
従業員の要求水準も上がっているのか、
労働組合にお願いしたのに、方針が合わなかったり、成果が出ていなかったりと、
諸々の事情で自分に合った労働組合に入り直すのです。
会社としては、今までの労働組合とは良好に話合いができていたのに、
新しい労働組合になってまた一からやり直しということがあり得ます。

個別で加入可能な労組ってありますからねぇ・・・・・・。




2 問題社員対応の心構え


(1)従業員を大切にすることと甘やかすことは違う

労使関係を「円満」にするためには、会社が従業員を大切にし、
コミュニケーションを図ることが大事であるということは疑いのないところです。

ただし従業員を大切にすることと、従業員を甘やかすことは違うと考えます。

従業員に嫌われたり、騒がれたりすることを恐れるあまり、
本来注意指導すべき場面でそれができていないケースが目立ちます。
人手不足であっても、やはり注意すべきことは注意すべきです。

そうなんですよね。
そして、注意すると逆恨みされるんです。




(2)「労基署に確認した」に惑わされない

問題社員に関する相談を受けていると、
 「問題社員が
   『労基署に行って確認してきた。
    会社の対応は違法だと指摘された』
  と言ってきた」
というフレーズをよく聞きます。
それだけ労基署に相談に行く労働者が増えているということの現れだと思います。

しかし、そのようなことを言われたとしても、慌てる必要はありません。

筆者が会社に対して法的なアドバイスをする際も、
会社からの情報によってアドバイスの内容は変わり得ます。

労基署に確認してきたといっても、どのような情報を労働者が伝えたのかわかりません。
もしかすると、本人の都合の良いことしか伝えていないかもしれません。
したがって、どのような情報を伝えて、どのような相談をしたのかわからない以上、
 「労基署に確認した」
からといって、直ちに会社の対応に問題があると解すのは早計です。

最近は、このような労基署経由での労使トラブルの解決事案も増えています。
従業員が弁護士や労働組合ではなく、
労基署に相談に行き、労基署から会社に問合わせがあり、
事実上、労基署が間に入ったような形でやり取りを重ねて、最終的に労使合意に至るケースです。

「パム」もこの意図で労基署に相談しました。




(3)事案に応じて柔軟に対応する

問題社員からの要求事項について、その要求の根拠がわからないということが頻繁にあります。
そういった場合、まずは請求の根拠を明らかにするよう求めるのがセオリーです。
しかし、根拠を明らかにするように求められても、
従業員自身よく根拠がわかっていないという場合、
結局、弁護士や労働組合のところに相談に行くということになります。
そうなると、本来は、労使間で話合いによる早期解決ができた問題だったかもしれない案件が、
第三者が間に入ったことで解決までに時間がかかってしまうことになりかねません。
ケースバイケースで、どのタイミングで解決すべきかの嗅覚が経営者やアドバイスする側に求められます。

そうですよね・・・。
トラブルは早めに解決した方が良いですよね。




3 問題社員との向き合い方


(1)注意・指導の目的をはっきりさせる

問題社員に関して、
 「勤務態度が悪くて困っている」、
 「協調性がなく周りが迷惑しているので何とかしたい」
と相談される会社の方はとても多いです。
しかし重要なのは、その困っている状況を最終的にどうしたいのかという目的の部分です。
目的に応じて、問題社員との向き合い方を変えなければなりません。

●注意指導の目的の明確化

 [1] できれば辞めてもらいたい
 [2] 賞与や昇給で差をつけたい
 [3] 真面目に長く働いてもらいたい
 [4] 他の従業員が耐えられないので、職種や配置を変えたい
 [5] 取引先からクレームが出ているので、担当を変えたい

なるほど・・・。
こうやって「明確」にするのが大切なんですね。




(2)注意指導する側である会社の状況を確認する

会社が問題社員に対して、注意指導や何らかのアクションを起こした際、
 「こちらも会社に対して要求します」
という形での反論が当然に予想されるところです。

本来、問題社員に対して注意指導することと、
従業員が会社に何らかの要求をすることは別問題であるはずですが、
事実上、同じタイミングで紛争になります。
そのため、会社がアクションを起こした場合に、
従業員からどのような要求や指摘が予想されるかをあらかじめ確認しておく必要があります。

●確認すべき会社の状況

 [1] 未払い残業代請求を起こされる可能性はないか
 [2] 他に労基法違反を指摘される可能性はないか
 [3] その業界、業種において守るべき法律、通達に違反していないか
 [4] 不明瞭な経理など、会計上指摘されるものはないか
 [5] 取引先との関係性は強固か

従業員を責める前に、雇用側の落ち度を確認すべきなんですね。




(3)従業員の個性や状況を確認する

従業員にもそれぞれ個性があります。
会社が注意指導をした際に、どのような反応を示すかをあらかじめ想定しておくことで、
注意指導の仕方も変わってきます。

●従業員の個性を確認する

 [1] 社内での人望が厚い
 [2] 「俺はみんなのため」が口癖だが実際には孤立している
 [3] 周りの目をあまり気にしない
 [4] 労基法の条文を指摘するなど法律に詳しい
 [5] 「知り合いに法律に詳しい者がいる」と言う
 [6] 過去に、前職等で労使紛争を経験したことがある

また、個性だけでなく、
どのようなスキルを持った従業員なのかをあらかじめ確認しておくことも非常に重要です。
例えば、問題社員に対して退職勧奨を行う際に、
どういうタイミングで、どのような条件であれば退職勧奨に応じてくれそうかという判断材料になります。

●従業員のスキルや状況を確認する

 [1] 年齢、入社年数
 [2] これまでの職歴
 [3] スキルの有無
 [4] 家族構成(独身・共働き、子供の有無・年齢等)
 [5] 住居(持ち家、賃貸、住宅ローンの有無等)

お陰さまで、「パム」は労働関係の法律に詳しくなりましたwww
厄介かもですねwww




(4)懲戒処分をすべき場面か否かを見極める

上記の目的、会社・従業員の状況を総合的に判断したうえで、
会社としてどのような注意指導、懲戒処分を行うかを決めていきます。

例えば、最終的に辞めてもらいたいと考えているのであれば、
その都度、きちんと注意指導を行い、必要な場面においては懲戒処分をしなければなりません。
しかし、懲戒処分を課すことによって、従業員が労基署や弁護士に相談し、
かえって会社側の不備を指摘される可能性があるのであれば、
このタイミングではあまり踏み込んだ懲戒処分はできないかもしれません。
まずは、会社の不備を是正することが先となります。

賞与や昇給で差をつけたいという場合、
他の従業員が注意指導や懲戒処分を受けていない中で、
問題社員1人だけが懲戒処分を受けているのであれば、
その点においては他の従業員より査定においてマイナスになるわけで、
そのような記録が残っていれば納得のいく説明ができます。
このような場合には、あえて重い懲戒処分をしなくても、
懲戒処分や注意指導を受けたという事実があるだけでも十分なのです。
むしろあまり重い懲戒処分を課すことで、問題社員が反発して外部に相談に行くとも限りません。
そういった反発を招かない程度の懲戒処分にとどめて奮起を促すという方法もあるわけです。

真面目に長く働いてもらいたいのであれば、
いきなり重い懲戒処分を課すよりも、
面談や口頭注意からじっくりと時間をかけて注意指導をしていくなど、
本人のやる気をそがない方法がよいでしょう。

取引先からのクレームや、他の従業員との協調性に問題があるのであれば、
懲戒処分を課すことよりも、まずは配置転換を検討するべきでしょう。

このように、
 注意指導の目的をどこに設定するのか、
 その目的を達成するため今の会社の状況からできることは何か、
 注意指導に対して従業員はどのような反応をしそうか、
ということまでを予測しながら、事案ごとに注意指導の方法を決める必要があります。

「パム」に対しては、「ネットストーキング」と言う手段が使われて・・・いる???
んなワケ無いですよねwww




(5)些末な懲戒処分の落とし穴

問題社員が、
 何度言っても業務指示に従わない場合や、
 服務規律に違反するような場合は
懲戒事由に該当するでしょうし、懲戒処分を検討してよいと考えます。
懲戒処分を幾度も受けていれば、人事考課においてマイナスになることは事実です。

しかし、それで懲戒解雇ができるかというと、それは別問題です。
懲戒を何回重ねたら懲戒解雇できるというルールはありませんので、
懲戒処分を繰り返すことの目的は、
従業員に勤務態度を改善するための機会を何度も与え、奮起を促すためということになります。
そうすると、単に懲戒処分を課しているというだけでなく、
懲戒処分を課す際に、現場できちんと問題社員と改善に向けた話合いをしているのかという点が重要です。
懲戒のための懲戒処分ではなく、問題社員を立て直すための懲戒処分でなければ意味がないのです。
したがって、単に懲戒処分通知書だけを渡して、
 読んでおいてください、
では足りません。

しかし、これには上司の覚悟が必要です。
人手不足の中で、経営者が上司に対して、
 問題社員と話合いの機会を持つよう
言うと、上司のほうが
 「そんな面倒なことをさせられるくらいなら会社を辞めます」
と言ってくる可能性もあるのです。

会社としては、まずは
 そのような覚悟を持って対応してくれる上司であるか否か
の見極めから行わなければなりません。
そうでなければ、そもそも問題社員と向き合うことすら難しくなってしまうのです。

あー、この「話し合いをしたくない」って気持ち、よーーーく解ります。
平行線だけになって、どうしようもありませんからねぇ・・・・・・。




(6)いきなり会社の対応を変化させない

例えば、問題社員への対応について、弁護士に相談をしたところ、
 「これはひどい問題社員だから懲戒処分をするように」
とアドバイスを受けたとします。

このような場合、懲戒処分をすべきか否かの問題と、
それをどのタイミングで行うかの問題はきちんと分けて検討すべきです。
いきなり、何の節目もなく、懲戒処分されると従業員は警戒します。
 自分を辞めさせようとしているのではないか、
 何か意図があるのではないか
と誤解してしまうからです。

したがって、まずは、これまでの会社の風土や文化を生かしつつ、
徐々に問題社員との向き合い方を変えていくことが望ましいと考えます。

例えば、年度替わり、決算時期、定例の会議等の節目を利用して、
 「従業員の働き方の改善について触れ、今後の重点課題とする」
というようなメッセージを発信したうえで注意指導を行えば、
問題社員もなぜ自分が注意指導されているかを理解しやすくなるので、
変な誤解も生まれにくくなると言えます。

なるほどね・・・。
確かに、年度が変わって対応に変化が出た事ってありますね。



しっかし、「パム」ほど「勤務態度が悪い」ってインターネットで連呼されている人っていませんよねぇ・・・。
つか、職場の人間でも無い人が、どうしてそんな事を言えるのでしょうか?

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ストーカー被害自体に悩むだけでなく、
追い打ち的に、 警察に相手にされない事での失望を抱く方も沢山おられます。
事情は様々ですが、ストーカーと被害者との因縁、関係性等の事情から警察より、
 「それは民事でやってください」「話合いで解決してください」
等を言われることがあります。

民事問題であったとしても、ストーカー被害的な要素がある場合には、
被害が継続する可能性があるという点で詐欺被害等とは異なりますから、

 「実際に被害にあってからでは遅いだろう。」

と思うのは当然で、 ここで警察不信を抱かれてしまう方も多いのですが、
それは良くない傾向です。
多くは、警察から
 「殴られたり、家に押し掛けられる等あれば、すぐに110番通報してください」
等もあわせて告げられる事が多いかと思います。

現につきまとい等を継続して受けているのであれば、
実際「すぐに」110番通報をする必要があり、
 「以前、~警察署の生活安全課に相談に行った際、~の場合には、通報するよう指導を受けました。」
のような、通報するきっかけをつくることができますから、
 「警察に相談した」
という足跡事実は、 決して無駄ではないと思います。
ゴキブリが出て110番したり、深爪で救急車を呼ぶ方もいる世間ですが、 全然事情が異なります。
警察から直々に指導を受けたのですから。

なかなか110番通報というのも大袈裟な気がして躊躇されるのかと思いますが、
明確に拒否しているにもかかわらず、家に押し掛けられたりしているのであれば、
実際に通報しなくては、ストーカーも「通報されない」ということを学習してしまいます。
リピートやエスカレートを懸念するのであれば、迷わず通報をすべきだと思います。

 「通報してくれれば現認で職質かけられるから、通報してくれた方が警察としてもやりやすい」
と言われた事もあります。

なーるほど・・・。
警察署に相談しに行けば良いんですね・・・。




ですから、たとえ民事問題であるとの自覚があったとしても、
相手方が常軌を逸した折衝をしてきたり、又はその可能性が高い場合等には、
 1.どのような場合に通報すべきか等を警察に相談する
 2.実際に事態に遭遇した場合に直ちに通報する
という心構えで良いと思います。
警察にも、率直に
 「これこれこういった危険性のある相手と対立してしまっているので、
  別に警察に解決を依頼しようと思って相談にきたのではなく、
  事態を注視しておいてもらいたく相談にきました。」
と伝えても良いのかもしれません。

あくまでも一般論であり、
通報しただけで逆恨みするようなストーカーも実際にはいますので、
個別事案にもよると思いますが、
通報しない方が良い事案というのは極めて少数のような気がします。
自己判断で駆け引き的要素があると思い込み、警察にすら相談していないのであれば、
それはもうストーカー被害とは言えない問題だと思います。
警察はどうせ何もしてくれないと思い込み、相談すらしていないのであれば、
布石的要素としての相談履歴という足跡事実価値についても検討してみても良いのかもしれません。

公的機関に記録を残すのが大切なんですねぇ・・・。

うーん、じゃあ、警察に行こうかなぁ・・・。


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12177701487

※あくまでも「パム」が返答する場合です。


生命保険の告知義務違反についてお聞きします。
発達障害と診断された場合、
 保険加入を断られる、
 あるいはのちのち告知義務違反になる
とよく聞きます。
が、
それは精神科と関係ない病気になったとしても、
保険金が支払われない可能性があるのでしょうか??
例えば肝臓の疾患になったとして、
保険会社では全ての病歴について調査がされるのでしょうか??

「パム」も似た事を「発達障害の当事者」から質問される事が良くあります。




生命保険に加入する時点で、すでに発達障害と診断されていたのかそうじゃないかで違います。

加入するとき、発達障害と診断されてなければ、告知義務違反ではないです。

発達障害と診断後に生命保険加入で告知してない場合は告知義務違反ですし、
告知した場合は、保険加入を断られる可能性はありますね。

告知義務違反は悪質だと判断されれば、契約解除もあり得ます。
確かに関係がない疾患の保険金の場合は支払われる可能性はありますが、
その辺りは保険会社の判断なのでなんとも言えません。

しかし、はっきり言えることは告知義務違反はしないのが一番です。

はい。
「パム」も同様の返答をしています。
なお、「パム」は「営業」ですので、実際に判断するのは「生保会社の告知審査担当」であります。
その為、「パム」が言ったからと言っても、判断する部署は「生保会社の告知審査担当」ですので、ご承知願います。

 (1)精神科の受診を受けていない場合
 生命保険会社は「健常者」として扱う。
  →精神科に行く前にどの会社でも良いから最低限の保険のご契約を!
 
 (2)精神科の受診を受けたが診断されていない場合
  [1]抗不安薬/睡眠薬 のみの場合
    「健常者に精神的ストレスがある場合」でも所掌される薬なので、
    この薬が処方されている事を告知の上で、健常者向け保険のご契約のご検討を!
     →ご契約を引き受けられない可能性もある。
    ※他の精神疾患でも適応可能な薬の場合は、[2]と同じになる可能性が高い。
 
  [2]その他の精神疾患の薬を処方されている場合
    「抗てんかん薬」「抗鬱剤」「抗精神病薬」など、
    「鬱病」「双極性障害」「統合失調症」「てんかん」に適応された薬の場合は、
    それらの精神疾患と同様に判断される可能性が高い。
    →引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行
 
  [3]ADHDに適応される薬を処方されている場合
    「診断されていない」状態であっても、「発達障害」と診断されたと同じ扱いになる可能性が高い。
     →引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行
 
  [4]問診/カウンセリングのみの場合
     「健常者に精神的ストレスがある場合」の可能性もあるので、健常者向け保険のご契約のご検討を!
     →ご契約を引き受けられない可能性もある。
     ※「ASD(アスペルガー症候群)」「パーソナリティ障害」でも行う治療方法の為

 (3)精神科で診断を受けた場合
  引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行

 (4)「発達障害」と診断後に「治療放棄」した場合
  引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行




まず生命保険に加入するに当たっては、
事実をありのままに告知することが義務付けられています(告知義務と言います)。

ですからどのような事情があっても、
告知を正確に行わなかった場合は後々、告知義務違反に問われる場合があります。
告知義務はご自分の傷病歴をすべて明らかにしなければなりません。
将来、何が原因で入院や死亡するか、わからないからです。
既往症以外の傷病で入院や死亡した場合でも、間接的に関連があるかもしれません。

また告知義務には『モラルリスク』がある人を契約させないという意味合いもあります。
保険金詐欺を働こうとする人を排除して、
正しい契約者の集団を形成しなければ、契約者間の不公平が起きてしまいます。

正しい告知をしても、もともと保険に入れない体況の方もいらっしゃいます。
これは保険という仕組みが、
一定の基準の範囲内の人のデータから保険料を割り出しているため、
排除される方が発生するのはやむを得ません。

また直接の因果関係にない入院や死亡の場合は、保険金が支払われることもあります。
もちろん正しく告知をして既往症などについては不担保条件が付くこともありますが、
既往症以外で入院や死亡しても、
事前に保険会社がその事実を知って、そのうえで加入を認めた場合は保険金を支払います。

なお加入して2年間は全契約調査が入ります。
調査は健康保険証番号などから被保険者のカルテを検索して病歴を確認しますので、
告知義務違反は間違いなくバレる仕組みになっています。
カルテの閲覧権を承諾書で被保険者から取り付けたうえで調査しますので
法的には問題ありません。

また医療機関も積極的に開示しますので隠せません。
一般的に精神科系のご病気の場合は、
すぐに入院の必要のない状態ですと『緩和型』の医療保険などには加入できることが多いので、
一度来店ショップなどでご覧になってみてはいかがでしょうか。
入れる保険があると思いますよ。

実際に、「パム」もしていた事として、「就職」の時に「障害の事実を隠しての一般雇用」があります。
これは、「ハローワーク」からも提案される方法でして、「クローズド」と言う形態になります。

ところが、これと同じ事は、生命保険では言えません。
「障害者手帳」を所持していなくても、「診断された」だけで「健常者」とは違う扱いになります。

ですので、ご契約時には正直に病歴を告知してください。
また、悪質な営業の場合、「これ書かなくても良い」とか言う事があります。
これは、「保険法違反」ですので、それに従う必要はありません。

https://roudou-bengoshi.com/roudoumondai/3816/


労働の場で行われる障害者差別の具体例としては、次のようなものがあります。

 「障害者差別」の例 
  障害者であることを理由に募集・採用の対象から排除する。
  募集・採用について、障害者にだけ不利な条件を増やす。
  採用基準を満たす者の中から、障害者でない者を優先的に採用する。
  障害者であることを理由に仕事を与えない。

この他にも、賃金や賞与の支払い、業務の配置、昇進や降格、福利厚生などについて、
障害者であることを理由に不利な取り扱いを受けるケースが非常に多くあります。

酷いものになると、次のような非常に悪質な障害者差別の法律相談もあります。

 悪質な差別の例 
  障害を理由に正社員をパートタイムに変更する。
  障害者であることを理由に解雇・退職強要をする。
  障害者であることだけを理由に労働契約を更新しない。


これは、「障害者」が「健常者」と同じ水準で仕事ができている事が条件でしょうか?




3.2. 不当な差別の禁止と合理的な配慮

障害者雇用促進法は、次の条文のとおり、障害者に対する差別を禁止しています。

 障害者雇用促進法34条
  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

 障害者雇用促進法35条
  事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、
  労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

また、法律は、障害者の平等な取り扱いを確保するために、労働時間を調整したり、
会社内の設備を整えたりする「合理的な配慮」を会社に対して求めています。

禁止される不当な差別の内容や、「合理的な配慮」の内容は、各種ガイドラインに詳しく定められています。

 ・差別禁止指針(厚生労働省)
  http://ur2.link/K8Zy
 ・配慮指針(厚生労働省)
  http://ur2.link/K8ZA

この「合理的配慮」ってのが難しいですよね・・・。
「どうしても無理な配慮」は必要ないが、「できる範囲内での配慮」は必要です。




3.3. 配慮を欠いた差別は違法

障害者の場合、
 労働能力の一部が欠けるために、他の従業員に比べて配慮が必要である、
ということは当然あり得ます。

そうした実情に合わせて、他の従業員との間で労働条件などの取り扱いに差が生まれることは、
むしろ障害者への配慮として行うべきであるといえます。

しかし、会社側(使用者側)が上記の「合理的配慮」を一切行わないで、
障害者の労働能力に関係なく、障害者であること自体を理由に不利な取り扱いをすることは、
不当な障害者差別であり、違法になります。

3.4. 障害者手帳がなくても保護される

障害者雇用促進法が保護している「障害者」には、
視覚障害や聴覚障害を持つ身体障害者だけでなく、知的障害者や精神障害者などが広く含まれます。

身体障害、知的障害の程度が仕事に支障が出るような重度な場合でも保護の対象に含まれており、
法律の定める条件に該当すれば障害者手帳の交付を受けていなくても保護の対象になります。

「障害者手帳」は不要なんですね・・・。
つまり、「診断された」状態であれば、「障害者」と同じ扱いになるんですね。




4. 違法な障害者差別をされたら?

違法な障害者差別をされてしまったとき、労働者はただ泣き寝入りするしかないのでしょうか。

いいえ、そんなことはありません。
違法な障害者差別を受けたときには、法律に基づいた救済を受けることができます。

以下では、違法な障害者差別の被害にあってしまった場合に
労働者(被用者)が利用できる救済方法について弁護士が解説していきます。

4.1. 指導・勧告を求める

不当な障害者差別を受けた場合には、各都道府県・地域に設置されている労働局に通報することが可能です。

通報が受理されれば、労働局長から会社側(使用者側)に対して、
差別をやめるように指導・勧告を出してもらうことができます。

4.2. 民事裁判で救済を求める

もっとも、労働局長の指導・勧告に会社側(使用者側)が従わなければ、
障害者差別を受けた障害を持った労働者の方にとっては何の助けにもなりません。

その場合には、障害者にとっての具体的な解決を得るためには、
民事裁判を通して救済を求めることが必要となります。

なーるほど・・・・・・。
「障害者差別か否か・・・」は、特定が難しい場合もありますよね。

「一般の労働問題」と同じ扱いになる可能性もありえます。


http://love-spiritual.net/2014/09/14/post_5300.html


久しぶりに、生き霊憑きの人に当たった・・・・

生霊って実はとっても恐ろしい・・・・。
 一般的な怨念霊の救済(つまり死んだ人)よりも難しい・・・・
と私は思います・・・
経験上ですが・・・。

なぜならば、霊本人が死んでないからめんどくさいんです。
死んでる人なら、説得して納得してくれさえすれば、
仏教風に言えば成仏ですし、神道風に言えば神上がりってやつですが・・・。

特に恋愛がらみの生き霊はかなりやっかいでして、
何ぶん生きているので、
 辛い思い出と共に、彼や彼女を恨み、憎み、決して幸せにしてやるものか・・・
と、意識的にも、無意識にでも”念”をジャンジャンバリバリ大放出!!し続けてしまいます。

「パム」は一体、何体の生霊が憑いているのでしょうか?www




生霊を”霊眼”というものでスキャンすると、
女性の場合は、ケースバイケースですが、たいていは顔が恐ろしい事になってるんですよ。
 般若というか・・・
 蛇女というか・・・
 山姥というか・・・
とにかく怖い顔になっていて・・・。

下半身がにょろ~っとした大蛇みたいに、
長くて黒煙っぽい感じに視えることがあるんですよね・・・。
蛇のような思念の固まりを形成して、
愛する男の妻の、最も憎むべき部位である下半身を、ぐいぐいと絞めて行くわけですよ・・・・

そんな事されたら、子宮はアウトですよね・・・・
男性なら腰を悪くするとか・・・
ナニが役立たずになるとか・・・
色々ありますが・・・。
流産とか男性のナニの一大事とかこうした一例っちゃあ・・・一例です。
 (一概には言えませんけどね)

なんだかんだ言っても・・・
結局解決するにはこの世の通貨が必要になってきます。
女性にしても男性にしても、どんなに拒絶してもある程度の大金を手にすると、
まぁ・・・
 諦めてくれるというか・・・
 相殺というか・・・
そんな感じですが、
別れて時間が経ってしまっていて、
執着と恨みの念が半端なくて、
生き霊の霊障が出るケースはかなり厄介です。

でしょーね・・・。
確かに、強烈に執着されると、ホントに厄介です。


http://bocchido.com/abuse/


2ちゃんねる、Twitter、YouTubeコメント欄、その他色々。

悪口ばかりで、気が滅入ります。
普段から2ちゃんとTwitterには近寄りません。
YouTubeは好きな動画だけ見るのですが、そこには必ずコメントが…

死ね、ブス、馬鹿のオンパレード。

匿名だと特にエスカレートしますよねぇ・・・・・・。
実名でもエスカレートする場合はありますがwww




誹謗中傷依存症

これほど、〇〇症候群、〇〇障害という言葉が乱立しているのにも関わらず、
悪口ばかりコメントする人には、何の病名もついていないのでしょうか?

いや、あります。
実は「自己愛性人格障害」や「境界性人格障害」という病気の可能性があります。

ここでは「病気」ってなってますが、「精神的な発育不良」なんですよね。




自己愛性人格障害

 自己愛性人格障害の症状は、自分は人よりも優れた才能を持ち、
 誰からも愛されていると思い込んでいます。
 また、誇大妄想を抱き自分は何でもできる有能な人間であると思い込んでいます。
 そのため、人の感情を読み取ることが難しく
 人間関係に支障をきたすことも少なくありません。
 精神的にあまり強くなく、
 人から否定されることや批判を受けることにより傷つきやすくて脆い
 ということも自己愛性人格障害の特徴です。

 他人に嫉妬されていると勘違いをすることや、人に嫉妬することも多く、
 周囲の人間とのトラブルにも繋がりかねません。
 自己愛性人格障害は自分自身が間違った価値観を持っている事で
 過剰に自己を評価してしまい、他人を軽蔑してしまいます。
 そのせいで、人の気持ちを汲み取ることができずに
 職場や学校、結婚生活等でも支障をきたしてしまいます。

 この障害は人間関係に支障をきたすことが多いことで生活のしづらさを感じる病気であり、
 治療を行うことが必要です。

  引用:http://www.jikoaitaishohou.net/

「自信がない」の裏返しで「根拠が無い自信」で虚勢を張る障害ですね。
この人達は、誰かを必ずこき下ろさないと、「自分の存在価値」を維持できません。




境界性人格障害

 BPDの人は、気分の波が激しく、不安定なため、
 理想化して褒めていた相手に対しても
 自分に何か否定的なことをいってくると怒りが抑えきれず、
 攻撃的な行動にでるということがあります。
 このようなトラブルが家族や友人などにあるの頻繁に起こるので、
 対人関係を築くのが難しくなってきます。

 不安や見捨てられたくないという気持ちが非常に強いので、一人で過ごすことが難しいという点もあります。

 原因は、乳幼児の頃に母親から十分に愛情を受けることができなかったり、
 学校生活でいじめなどにあったことによりおこるとされています。

 BPDの人たちは、大切な人に見捨てられたくないという強い不安を抱えていますが、
 気分の波や極端な対人評価により、対人関係がうまくいかないというが頻繁にあります。

  引用:http://xn--gmq61v8rci9fv5lmxggjlg9e05ah9a188s.com/

「理想化」と「脱価値化」ですね。
直前まで賞賛していた相手の全ての人格を否定し出す人を見た事ありますか?
そういう人は、この障害の可能性があるのです。




ちなみに引用元のサイトには悪口についてこう書かれていました。

 境界性人格障害の悪口を本当だと思うと、自分の首をしめることになります。

 悪口を言うことは自分に興味を示してほしいから。

 興味を示した人に悪口をいうことで
 悪口を言われてるターゲットのことをどう思うのか、
 境界性人格障害の人はそこまで考えていません。

 その悪口を聞きつけて、ターゲットが自分に
  「この噂はどういうことか?」
 と責められても、
  「噂を聞いてくれた人が流した。」
 と言って情報を撹乱することを楽しんでいます。

 情報を撹乱された人達がトラブルになっても無関係を装い、
 また違うターゲットの悪口を誰かに伝えることを繰り返しているわけです。

  引用:http://xn--gmq61v8rci9fv5lmxggjlg9e05ah9a188s.com/entry292.html

悪口を言うのは興味を持ってほしいから。
楽しいから。
たちが悪いです。

うん。
ひじょーに、タチが悪いですね・・・。




ネットに悪口ばかり書いてしまう人の病名を新たにつけようではありませんか。

分かりやすく「誹謗中傷依存症」と。

 ※アルコール依存症などと同じように、誹謗中傷に依存しているから。

こうすれば世の中にもっと広まるのではないでしょうか。
自分が病気だと自覚できるのではないでしょうか。

周りに誹謗中傷ばかり書き込む人がいたら、病院に連れて行ってあげてください。
本人は人格障害と気づいていないかもしれません。
この病気は周りの人を苦しめるので、早く治療してください。
自分のことだと気付いたら、治す努力をしましょう。

誹謗中傷は中毒性があるのか、中々やめられない人が多いですが、事件になる前に治しましょう。
いくら匿名でも個人を狙った誹謗中傷は、侮辱罪や名誉毀損が成立します。
中毒になり、一線を超える前に、治しましょう。

「パム」は、具体的な固有名詞を出して攻撃的な文章を書く場合、
「情報源の明示」をする事で、「誹謗・中傷」では無いと明確化させてます。

「告発」「反論」であると主張する為です。

では、どこからが「誹謗・中傷」にあたるのでしょうか?
さぁwwwwww




サイコパスは別

ちなみにサイコパス別です。
彼らは自分のことを正しいと思っていますし、罪悪感は一切ありません。
治そうとすらしません。
諦めるしかありません。

ですよね・・・。
サイコパスだけは諦めるしかありませんね・・・。

https://coach-minoru.com/position-talk/


1・ヤバい人は「恐怖」を語る

あなたを支配下に置こうとする人は、あなたに「恐怖」を植え付けます。
お金や自由意志を奪う目的もあれば、結果的に奪われることもあります。
 あなたのタメに言ってやっているんだけど
と言いながら、
 自分の言うことを聞かないともう知らないよ、
 トモダチだから言ってあげてるんだ
と恩を着せます。

あなたは皆から騙されていると、疑念を持つように囁きます。
また、大切な人との関係を断ち切り、
社会的に孤立させた状態で自分の言葉だけを
頼りにしようとします。

 心配事→秘密を共有→自分は優越者だアピール→社会や家族から絶縁→孤立

家族や周囲に支えになる人たちがいる場合、
 「あの人、何言ってるんだ、変な人だ!」
で終わってしまいます。

 ・意味もない恐怖
 ・取り返しがつかなくなるかもしれない不安感
 ・決意を繰り返させる
 ・時間が無いと焦らせる

「○○○○は怖いんですよー。
 一回、某ロカビリー系バンドを解散に追い込んだりしたんですよー。」
「オレは元ヤクザ」
「もっとめんどくさくならなければ良いですね」
なーんて脅してきた人がいましたねwww




2・アテになる人はロジックを語る

あなたにアテになる人はあなたをアテにし、あなたに自主独立の普通の関係を提案します。
まともな人は大げさな形容詞の無い言葉で、淡々と「ロジック」をわかりやすく説明できます。
 みんなが言っている
とか、
 あなたは特別とか
優劣を語らず、押し付けることも無く、批判も無く、十分な時間を取ってお話をします。

周囲の人に確認を取ることを進め、
自分だけの感情で物事を判断しないように安心と納得を確認します。

 ・判らなかったことが理解できる
 ・不安を話し原因を第三者の視点で確認できる
 ・安心(心が落ち着く)
 ・マイペース

「パム」の事を信じてくれる人は、こんな感じで話してくれますね。
「○○と言う事をすると危ないから・・・」
「××と言うSelect文は、条件説の△△で検索が遅くなる」
なんか、その通りでしょ。

http://www.hoken-johokyoku.com/seiho/kojin/kokuchi.html


生命保険の契約をするには、必ず、健康状態を保険会社に知らせる「告知」という手続きがあります。

告知:告げ知らせること。通知すること。※大辞泉より

告知の方法は以下の4種類です。

 ・告知書による告知
 ・健康診断書、人間ドックの結果による告知
 ・面接士による告知
 ・医師による告知

一番簡単なのが、「告知書」による告知です。

告知書は、

 ・年齢
 ・性別
 ・身長
 ・体重
 ・喫煙の有無
 ・過去3ヶ月以内の手術
 ・入院、病気事故暦の有無
 ・過去5年以内の入院、手術、病気事故暦の有無
 ・保険会社が特定した病気の既往歴の有無

を聞いてきます。

正直に答えることが、一番プラスになります。
虚偽の申告をすると「告知義務違反」となり、
契約後、いざという時に保険金や給付金がおりない場合があります。

「パム」に対して、
 「自分の障害を隠して生命保険の契約が可能なのか?」
と、質問して来た人がいました。

その時は、
 「契約が無効になり、それまで支払った保険料は返って来ない。」
 「パム自身が、現時点であなたの障害を把握しており、パム自身も刑法犯として逮捕される。」
と、返答しております。




正直に答えることのメリット

保険は、無条件で加入できるのが一番良いことですが、条件付で加入できる場合もあります。

条件付とは

保険は健康な人を前提として、確率計算により保険料を作成しています。
不健康な人が加わると、
確率計算が狂い、保険会社が支払う保険金と顧客から受取る保険料の収支が合わなくなります。

だから、健康で無い人の加入に際しては、
 保険料を割増したり、
 特定の部位に関するところでは保険金や給付金がおりない
ような条件を付ける場合があります。

そこで、告知書で正直に答えることで、
保険会社にとって、確率計算が狂わない情報を詳細に入手することができれば、
多少健康上問題があっても、無条件で加入できたり、
条件を付けるにしても、告知の情報が詳細であれば、軽く付ける事が可能になるのです。

正直に答えて得をするケース

 ・後々保険会社に文句を言わせない。
 ・正直に詳細に記入する事で、引受の条件が緩和されたりする。
 ・正直に答えることで、多少既往症があっても、無条件で引受になる場合もある。

年齢によっては、「傷病歴」があっても「健常者」と同レベルでご契約できる可能性もあります。
だからこそ、「正直に答える」事が必要なのです。

また、保険料が割高になりますが、「告知緩和型」の保険商品も販売されております。
保険料を支払い続ける事が可能ならば、こちらを検討されたら如何でしょうか?




告知義務違反の発覚

入院をすると、手続きをする際に、保険会社に「承諾書」というものを書かされます。
この承諾書は、保険会社の委託した調査会社の者が
お客さんの入院した病院のカルテを見ても良いという承諾書です。

これにサインしないと、入院などの給付金がおりないようになっています。

カルテを見て、病歴を遡ることで、そのお客さんの病歴が全てわかってしまいます。
そのカルテに過去行っていた病院などが記載されていたら、さらにその病院へ行きカルテを見ます。

告知義務違反はこうして発覚されるのです。

告知義務違反が発覚されると、契約は解除、
それまで支払っていた保険料も戻りません(解約返戻金は戻ります)。

ヘタに入院できませんねぇ・・・・・・。

また、健康診断とか健康保険からも調べるようですね。
すると、ヘタに通院もできませんねぇ・・・・・・。

○医療保険の告知義務違反とは?調査方法や時効について
https://iryouhokenselect.com/nondisclosure

告知書への記載内容の矛盾は別として、
給付金請求時に保険会社はどのような調査を行うのかというと、
 診断書に記載されている実際に治療を実施した医療機関への調査、
 契約者の加入している健康保険組合(自営の場合は国民皆保険)への利用履歴の照合、
 健康診断の実施記録の確認
などを程度に応じて行います。



んで、万が一、契約担当の営業も「グル」だった場合は、「不告知教唆」となります。


○告知義務違反をすると保険金をもらえないって本当? 落とし穴「不告知教唆」にも注意
https://manetatsu.com/2017/02/85761/

不告知教唆とは

正しく告知をしようとしているのに、保険会社や保険代理店が虚偽の告知をするよう伝えることをいいます。

トラブルがあった場合、言った、言わないといった水掛け論になるほか、
証拠となるものがなければ苦しい立場に立たせられます。

保険法では、不告知教唆があった場合、生命保険契約を解除することができないとしています。
ただし現実問題として相手側は果たして不告知教唆について認めるでしょうか。

仮に不告知教唆があったとしても告知書の記入内容が大きな影響を与えてしまうのではないでしょうか。

そりゃ、「不告知教唆」って「保険法違反」ですからねぇwww


○生命保険の保険募集人の禁止行為とは
http://www.pacihoken.com/kiho/yobi/815/

保険募集人の禁止行為というのは法律で定められたものですので、
違反した場合には行政処分や司法処分を受けることになります。
契約者側にとっては関係のない話なのですが、どのような処分になるのかを載せておきます。

 ・1年以上の懲役、または100万円以下の罰金に処される。
 ・登録の取り消しや業務停止命令、または業務改善命令等の行政処分を受ける。

募集人本人もそうですが、悪質な場合には保険会社も影響を受ける可能性があります。
行政処分を受けない場合でも、
問題が発覚した場合には会社から減給や解雇などの処分を受けるのが一般的です。

「パム」は、「臭い飯」は食いたくありませーんwww