http://www.hoken-johokyoku.com/seiho/kojin/kokuchi.html
「
生命保険の契約をするには、必ず、健康状態を保険会社に知らせる「告知」という手続きがあります。
告知:告げ知らせること。通知すること。※大辞泉より
告知の方法は以下の4種類です。
・告知書による告知
・健康診断書、人間ドックの結果による告知
・面接士による告知
・医師による告知
一番簡単なのが、「告知書」による告知です。
告知書は、
・年齢
・性別
・身長
・体重
・喫煙の有無
・過去3ヶ月以内の手術
・入院、病気事故暦の有無
・過去5年以内の入院、手術、病気事故暦の有無
・保険会社が特定した病気の既往歴の有無
を聞いてきます。
正直に答えることが、一番プラスになります。
虚偽の申告をすると「告知義務違反」となり、
契約後、いざという時に保険金や給付金がおりない場合があります。
」
「パム」に対して、
「自分の障害を隠して生命保険の契約が可能なのか?」
と、質問して来た人がいました。
その時は、
「契約が無効になり、それまで支払った保険料は返って来ない。」
「パム自身が、現時点であなたの障害を把握しており、パム自身も刑法犯として逮捕される。」
と、返答しております。
「
正直に答えることのメリット
保険は、無条件で加入できるのが一番良いことですが、条件付で加入できる場合もあります。
条件付とは
保険は健康な人を前提として、確率計算により保険料を作成しています。
不健康な人が加わると、
確率計算が狂い、保険会社が支払う保険金と顧客から受取る保険料の収支が合わなくなります。
だから、健康で無い人の加入に際しては、
保険料を割増したり、
特定の部位に関するところでは保険金や給付金がおりない
ような条件を付ける場合があります。
そこで、告知書で正直に答えることで、
保険会社にとって、確率計算が狂わない情報を詳細に入手することができれば、
多少健康上問題があっても、無条件で加入できたり、
条件を付けるにしても、告知の情報が詳細であれば、軽く付ける事が可能になるのです。
正直に答えて得をするケース
・後々保険会社に文句を言わせない。
・正直に詳細に記入する事で、引受の条件が緩和されたりする。
・正直に答えることで、多少既往症があっても、無条件で引受になる場合もある。
」
年齢によっては、「傷病歴」があっても「健常者」と同レベルでご契約できる可能性もあります。
だからこそ、「正直に答える」事が必要なのです。
また、保険料が割高になりますが、「告知緩和型」の保険商品も販売されております。
保険料を支払い続ける事が可能ならば、こちらを検討されたら如何でしょうか?
「
告知義務違反の発覚
入院をすると、手続きをする際に、保険会社に「承諾書」というものを書かされます。
この承諾書は、保険会社の委託した調査会社の者が
お客さんの入院した病院のカルテを見ても良いという承諾書です。
これにサインしないと、入院などの給付金がおりないようになっています。
カルテを見て、病歴を遡ることで、そのお客さんの病歴が全てわかってしまいます。
そのカルテに過去行っていた病院などが記載されていたら、さらにその病院へ行きカルテを見ます。
告知義務違反はこうして発覚されるのです。
告知義務違反が発覚されると、契約は解除、
それまで支払っていた保険料も戻りません(解約返戻金は戻ります)。
」
ヘタに入院できませんねぇ・・・・・・。
また、健康診断とか健康保険からも調べるようですね。
すると、ヘタに通院もできませんねぇ・・・・・・。
○医療保険の告知義務違反とは?調査方法や時効について
https://iryouhokenselect.com/nondisclosure
「
告知書への記載内容の矛盾は別として、
給付金請求時に保険会社はどのような調査を行うのかというと、
診断書に記載されている実際に治療を実施した医療機関への調査、
契約者の加入している健康保険組合(自営の場合は国民皆保険)への利用履歴の照合、
健康診断の実施記録の確認
などを程度に応じて行います。
」
んで、万が一、契約担当の営業も「グル」だった場合は、「不告知教唆」となります。
○告知義務違反をすると保険金をもらえないって本当? 落とし穴「不告知教唆」にも注意
https://manetatsu.com/2017/02/85761/
「
不告知教唆とは
正しく告知をしようとしているのに、保険会社や保険代理店が虚偽の告知をするよう伝えることをいいます。
トラブルがあった場合、言った、言わないといった水掛け論になるほか、
証拠となるものがなければ苦しい立場に立たせられます。
保険法では、不告知教唆があった場合、生命保険契約を解除することができないとしています。
ただし現実問題として相手側は果たして不告知教唆について認めるでしょうか。
仮に不告知教唆があったとしても告知書の記入内容が大きな影響を与えてしまうのではないでしょうか。
」
そりゃ、「不告知教唆」って「保険法違反」ですからねぇwww
○生命保険の保険募集人の禁止行為とは
http://www.pacihoken.com/kiho/yobi/815/
「
保険募集人の禁止行為というのは法律で定められたものですので、
違反した場合には行政処分や司法処分を受けることになります。
契約者側にとっては関係のない話なのですが、どのような処分になるのかを載せておきます。
・1年以上の懲役、または100万円以下の罰金に処される。
・登録の取り消しや業務停止命令、または業務改善命令等の行政処分を受ける。
募集人本人もそうですが、悪質な場合には保険会社も影響を受ける可能性があります。
行政処分を受けない場合でも、
問題が発覚した場合には会社から減給や解雇などの処分を受けるのが一般的です。
」
「パム」は、「臭い飯」は食いたくありませーんwww