2018/05/23 【生命保険】生命保険の告知義務違反についてお聞きします。・・・ | パムのてきとーブログ

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※あくまでも「パム」が返答する場合です。


生命保険の告知義務違反についてお聞きします。
発達障害と診断された場合、
 保険加入を断られる、
 あるいはのちのち告知義務違反になる
とよく聞きます。
が、
それは精神科と関係ない病気になったとしても、
保険金が支払われない可能性があるのでしょうか??
例えば肝臓の疾患になったとして、
保険会社では全ての病歴について調査がされるのでしょうか??

「パム」も似た事を「発達障害の当事者」から質問される事が良くあります。




生命保険に加入する時点で、すでに発達障害と診断されていたのかそうじゃないかで違います。

加入するとき、発達障害と診断されてなければ、告知義務違反ではないです。

発達障害と診断後に生命保険加入で告知してない場合は告知義務違反ですし、
告知した場合は、保険加入を断られる可能性はありますね。

告知義務違反は悪質だと判断されれば、契約解除もあり得ます。
確かに関係がない疾患の保険金の場合は支払われる可能性はありますが、
その辺りは保険会社の判断なのでなんとも言えません。

しかし、はっきり言えることは告知義務違反はしないのが一番です。

はい。
「パム」も同様の返答をしています。
なお、「パム」は「営業」ですので、実際に判断するのは「生保会社の告知審査担当」であります。
その為、「パム」が言ったからと言っても、判断する部署は「生保会社の告知審査担当」ですので、ご承知願います。

 (1)精神科の受診を受けていない場合
 生命保険会社は「健常者」として扱う。
  →精神科に行く前にどの会社でも良いから最低限の保険のご契約を!
 
 (2)精神科の受診を受けたが診断されていない場合
  [1]抗不安薬/睡眠薬 のみの場合
    「健常者に精神的ストレスがある場合」でも所掌される薬なので、
    この薬が処方されている事を告知の上で、健常者向け保険のご契約のご検討を!
     →ご契約を引き受けられない可能性もある。
    ※他の精神疾患でも適応可能な薬の場合は、[2]と同じになる可能性が高い。
 
  [2]その他の精神疾患の薬を処方されている場合
    「抗てんかん薬」「抗鬱剤」「抗精神病薬」など、
    「鬱病」「双極性障害」「統合失調症」「てんかん」に適応された薬の場合は、
    それらの精神疾患と同様に判断される可能性が高い。
    →引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行
 
  [3]ADHDに適応される薬を処方されている場合
    「診断されていない」状態であっても、「発達障害」と診断されたと同じ扱いになる可能性が高い。
     →引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行
 
  [4]問診/カウンセリングのみの場合
     「健常者に精神的ストレスがある場合」の可能性もあるので、健常者向け保険のご契約のご検討を!
     →ご契約を引き受けられない可能性もある。
     ※「ASD(アスペルガー症候群)」「パーソナリティ障害」でも行う治療方法の為

 (3)精神科で診断を受けた場合
  引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行

 (4)「発達障害」と診断後に「治療放棄」した場合
  引受基準緩和型の契約/診断前の契約を続行




まず生命保険に加入するに当たっては、
事実をありのままに告知することが義務付けられています(告知義務と言います)。

ですからどのような事情があっても、
告知を正確に行わなかった場合は後々、告知義務違反に問われる場合があります。
告知義務はご自分の傷病歴をすべて明らかにしなければなりません。
将来、何が原因で入院や死亡するか、わからないからです。
既往症以外の傷病で入院や死亡した場合でも、間接的に関連があるかもしれません。

また告知義務には『モラルリスク』がある人を契約させないという意味合いもあります。
保険金詐欺を働こうとする人を排除して、
正しい契約者の集団を形成しなければ、契約者間の不公平が起きてしまいます。

正しい告知をしても、もともと保険に入れない体況の方もいらっしゃいます。
これは保険という仕組みが、
一定の基準の範囲内の人のデータから保険料を割り出しているため、
排除される方が発生するのはやむを得ません。

また直接の因果関係にない入院や死亡の場合は、保険金が支払われることもあります。
もちろん正しく告知をして既往症などについては不担保条件が付くこともありますが、
既往症以外で入院や死亡しても、
事前に保険会社がその事実を知って、そのうえで加入を認めた場合は保険金を支払います。

なお加入して2年間は全契約調査が入ります。
調査は健康保険証番号などから被保険者のカルテを検索して病歴を確認しますので、
告知義務違反は間違いなくバレる仕組みになっています。
カルテの閲覧権を承諾書で被保険者から取り付けたうえで調査しますので
法的には問題ありません。

また医療機関も積極的に開示しますので隠せません。
一般的に精神科系のご病気の場合は、
すぐに入院の必要のない状態ですと『緩和型』の医療保険などには加入できることが多いので、
一度来店ショップなどでご覧になってみてはいかがでしょうか。
入れる保険があると思いますよ。

実際に、「パム」もしていた事として、「就職」の時に「障害の事実を隠しての一般雇用」があります。
これは、「ハローワーク」からも提案される方法でして、「クローズド」と言う形態になります。

ところが、これと同じ事は、生命保険では言えません。
「障害者手帳」を所持していなくても、「診断された」だけで「健常者」とは違う扱いになります。

ですので、ご契約時には正直に病歴を告知してください。
また、悪質な営業の場合、「これ書かなくても良い」とか言う事があります。
これは、「保険法違反」ですので、それに従う必要はありません。