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パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/3705


法律問題に直面し、自分だけで解決できないと感じたのであれば、法律の専門家である弁護士の出番となります。
しかし、素人目でも不利なのは自分のほうで、勝てる見込みがほとんどなさそうとなれば、依頼を断られてしまわないか心配にもなります。
現在は無料で法律相談を実施している事務所も数多くあり、費用については工夫次第で節約もできますが、
相談にいくだけでも労力や時間の負担を避けることはできません。
 ※関連ページ→「弁護士に無料法律相談ができる4つの手段」
  https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/8378
せっかく相談に行くのだから、依頼までスムーズにいけばと期待するのは当然です。
では、実際に弁護士が依頼者を断るケースはあるのでしょうか?
また、どういった場合に断られてしまうのでしょうか?
下記にて3つの例を挙げてご説明していきます。

今回、「パム」が「民事訴訟」で「弁護士無しの本人訴訟」に出たのは、事前に「弁護士から断られる案件」だと把握していたからです。




弁護士が依頼者を断るケースはある

早速ですが結論から言いますと、弁護士が依頼者を断るケースはあります。
といっても、むげに依頼を断るのではなく、それなりの理由があって今回は依頼を受けることができないと断られてしまうのです。
理由もなく断る弁護士がいたとしたら、この依頼者とは相性がよくないと相談だけで判断したのかもしれませんね。
なお、なぜ依頼を断ったのかについては、弁護士に尋ねてみれば必ず答えてくれるはずです。
それでは、下記にて依頼を断られる具体的なケースを見ていきましょう。

「パム」は念の為に無料相談で弁護士と相談しています。
その「最終確認」を経ての「本人訴訟」なのです。




費用倒れ

断られる理由でよくあるのが費用倒れです。
弁護士に依頼すれば当然ながら費用がかかってしまいます。
相談は無料で実施していても、着手するとなれば話は別。
弁護士も仕事として依頼を受けているので、なにもかも無料にはできません。
 ※関連ページ→「弁護士費用の相場と着手金が高額になる理由」
  https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/8317
しかし、相談された案件で回収できる金額(もちろん見込みですが)と、弁護士費用を見比べたところ、
どうしても費用倒れになってしまう場合、弁護士は依頼を断ります。
回収したお金がすべて弁護士費用に充てられてしまえば依頼者に利益はなにもありません。
中には費用倒れでも良いという依頼者もいますが、個々の事情を総合的に判断した結果、
依頼者のためを思って断るといったケースはよく見受けられます。
とはいえ、こういった場合でも解決に向けたアドバイスはしてもらえますので、
費用倒れになってしまう場合は、相談で身に着けた知識を活用して解決を目指しましょう。

今回の案件では、この「費用倒れ」の危険性もありました。
この案件は、訴訟内容の裏に多くの事案を抱えており、その点まで総合して対応すると、
多額な費用が必要になるのです。

しかも、「他人である弁護士」に依頼するよりは、「全てを見ているパム本人」が法廷で対応した方が、
この訴訟案件では対応しやすいと言う判断も加わっております。




勝ち目がまるでない

弁護士と一般の方とでは問題解決に向けた視点がまるで異なります。
相談内容が法律問題である以上、弁護士は法的な目線で解決できるか否かを判断するため、
一般の方が難しいと感じていても、弁護士からすれば解決は容易と判断することもあるのです。
しかし、これは逆に、一般の方からすれば簡単だと感じていても、法的に手の施しようがない状態になっていることもあります。
となれば当然、依頼は断らざるを得ません。
勝ち目がないとわかっていて依頼を受ける弁護士は、ある意味で悪徳と言えます。
事件を受ける以上、着手金は必ず発生するので、このお金目当てで受けられてしまう危険もあるのです。
これを防ぐためには、相談する弁護士の数を増やして、より多くの法的意見を聞いてみるしかありません。

今回の訴訟案件の「勝ち目」はどうなのでしょうか?
1回目の法廷が近づいたら、「被告側の人々(=パムのトラブル相手の人々)」の一部からの嫌がらせとも取れる行動が目立ち始めました。

被告側は、弁護士に相談を持ちかけて断られた可能性もありえると思っています。




弁護士の業務範囲ではない

弁護士はいかなる法律問題にも対応できますが、業務範囲外(得意分野でない)依頼については断ることもあります。
たとえば、登記申請の相談であれば専門は司法書士になりますし、相続税の相談であれば税理士の出番です。
弁護士という資格は、司法書士や税理士などの資格も兼ねているため弁護士登録のみで税理士業務を行えますし、
本来の職務に付随していれば司法書士業務を行うこともできます。
しかし、それらすべてに対応する弁護士は稀です。
弁護士にも業務範囲外としている分野、極端な話をすれば得意分野でない業務については断ることもあるのです。
とはいえ、別の案件で一緒に仕事をした知り合いの司法書士や税理士などを紹介してもらえることもあるため、
たとえ弁護士に依頼を断られたとしても、解決に向けて前進はできるはずです(紹介は一切しない弁護士もいますが)。

「弁護士でなくても対応できる案件」だと「司法書士」「税理士」などの出番って事ですね。




より多くの意見を聞いてみよう

上記にて弁護士に依頼を断られる中でもよくあるケースをご紹介しましたが、1つだけ知っていてもらいたいことがあります。
それは、
 「1人でも多くの弁護士に相談し、より多くの意見を聞いてみることも大切」
ということ。
私たちがそれぞれ他人と異なる考え方を持っているように、弁護士もそれぞれが異なる考え方を持っています。
もちろん、その前提に法律があってこその弁護士ですが、法律にも解釈次第でいろいろな捉え方があるのです。
すべての法律の解釈が1つしかなければ、争いは生まれず弁護士も裁判所の出番もなくなってしまいます。
同じ内容でも弁護士によっては別の捉え方が導かれ、それらは最終的に裁判となって結論が出されるのです。
こうしたことからも、断られてしまわないか心配に感じている方は、
最初に相談した弁護士に断られてしまってもすぐには諦めず、何人かの弁護士に相談してみてください。

「パムのトラブル」は年々、飛び火が酷くなっており、巻き込まれる人も増えております。
そして、「パムのトラブル相手」にある「刑法犯疑惑」も加わり、より一層、ややこしい事案となりました。

色んな弁護士と相談したくても、構造が複雑すぎて相談内容も日々変化して行きます。
なので、その中の一つを切り離して、今回の「本人訴訟による民事訴訟」に踏み切った次第です。

https://kokoronotanken.jp/zenshinwo-samatageru-3tsuno-kokoronokizu/


過去は決して終わらないという人がいますが、それは間違っていません。
毎日は、私達が背中に背負ってきたものの結果です。
ある物事に対する意識をどんなに強く磨いても、今日のあなたや明日のあなたへの影響がなくなることはありません。
そのため、過去の心の傷を癒すことが重要なのです。

過去の心の傷は、体の傷と似ています。
傷は癒え、跡が残ります。
傷跡はあっても、痛みはありません。
ただし、それに正しく対処しなければ、また、問題を起こし続けます。
傷口が開いたり、悪化することさえあります。

 「過去の記憶を癒すと、今が違って見えるようになる。」
  -ベルナルド・スタマテアス-

過去を忘れればそれで良いと思っている人は少なくありません。
それについて考えることはなく、そこから何かを生み出そうともしません。
しかし、それが真実であってほしいと願うのと、実際にそうなるように動くのとは別物です。
実際、過去の心の傷は無意識の世界にくっついて回ります。
ここでは、あなたの人生を覆いつくし、あなたを引きずりまわそうとする心の傷を3つご紹介します。

「無かった事にする」なんて都合の良い事は不可能です。
「過去」はしっかりと存在するのです。

「過去を直視する事」は非常に重要です。

このような事を言っている「パム」自身が、今、かなり思い切った行為に出ていますが、
その行為そのものが、「パムの過去」としてくっついてくる事を覚悟した上での行動です。




1.自尊心に関わる過去の心の傷

過去の経験により、自己愛が危機にさらされることがあります。
あらゆる拒絶が苦悩になります。
その原因は関係ありません。
これらの痛みに対する免疫をもつ人は誰もいないのです。

幼い時に一貫して拒絶された場合、また、愛する人からの拒絶は癒えにくい心の傷になります。
冷やかし、恥ずかしさ、低評価、日常的な批判、不公平な苦言は、受け取る側にとって、非常に害あるものです。

自己愛に対する攻撃は、一生あなたを圧迫しうる過去の心の傷になります。
完全に癒えることのないタイプの傷です。
それでも、うまく対処することができれば、変化を与えることができます。
人生に対する楽観性、自信、積極性を失わずに済むのです。

 ・パムの過去の言動に対する誤解と思い込みによるパムへの反撃とその反撃に対するパムの報復行為
こんなトラブルの発端は、相手側にこの「自尊心」の心の傷があったからだろうと思っています。

この相手側と和解交渉も試みましたが、
 「パムだけが譲歩する」
事を求めるだけであり、和解はできませんでした。




2.自立に関する心の傷

自立に関する心の傷は、あなたが誰かの支配下にいる時に起こります。
あなたに対し力のある人が、その力を勝手に使うことがよくあります。
それにより、あなたの自立に関する心に大きな傷を与えます。

あなたが決断する自由や能力を制限しようとするところから、この傷は生まれます。
不明瞭な理由により、誰かが定期的にあなたを正したり、罰する時に起こります。
また、誰かが頻繁にあなたを認めない、事細かな詳細まで説明させる時にも起こります。
そして、無力で無能だとして扱われた時にも起こります。

このような過去の心の傷により、特定の物事に対し決断を下すこと、主導権を握ることが難しくなります。
従順で、受動的な人を作り上げます。
また、明らかな理由がないにも関わらず反抗的な人を作ることもあります。

「この人物を信じる事はその本人にとって損失だろう」と言う人物に異様に従順な人がいます。
「信じたら損な人」に従順な人になってしまった結果、現在、大変な事態がその人物に起きる羽目になりました。

「パム」が
 「あなたの為を思って言っているんだ」
と、説得を試みた事もありましたが、ムダでした。

この人物は、こう言う経緯もあり、「自立」に関しての心の傷でもあるのかなと考えたりしてます。




3.愛情の欠乏に関する心の傷

心の傷の中でも最も重いものが、愛情の欠乏に関するものです。
育児放棄された人、つけ離された人、心を閉ざした人に起こります。
この原因を作るのは親がほとんどです。
子どもを育てる過程でこれが起こります。
その親も、同じ状況の被害者である可能性もあります。
そして、無意識に同じ悪循環を繰り返してしまうのです。

愛情の欠乏に関する傷を抱える人は、いつも孤独を感じます。
特に、自分が弱いと感じる時に、孤独を感じます。
誰からも大切だと思われていないと考えます。
誰も理解してくれず、誰も受け入れてくれないという考えが生まれます。

この愛情の欠乏に関する心の傷は、それを抱える人に非常に大きな影響を与えます。
中でも大きなものが、誰かに強く依存するというものです。
常に人から認められたいというニーズをもっています。
いつも皆を喜ばせようとし、自分を完全に忘れてしまうこともよくあります。
気分にむらがあり、人の態度によって気分が変わります。

ツールを使用して一生懸命フォロワーを増やしている人がいます。
この「愛情の欠乏」から来る行動でしょう。

毎日、一生懸命にリプライしたりして、必死にフォロワーを維持しようとしていますが、
見ていて痛々しいです。




これらの過去の心の傷は、人生における人のスピードを遅くします。
成長できず、性格の少なくとも一つの面で発展することが難しくなります。
そのため、このように日々の生活に大きな影響を与える過去の経験を解決することが大切なのです。
それは、実際何が起こったのか、それがあなたにどう影響しているのかを反映させる道へとあなたを導くのです。

「過去を真正面から受け止める」事が重要だと「パム」は発言しています。
それは、「パム」自身が経験した事です。

しかし、それを許さず、余計な事をする人っているんですね・・・・・・。

https://blogos.com/article/303558/


 「ネットで非常識/人でなし発言をした者は勤務先・通学先に一斉通報を扇動!」
というネットの伝統芸がまたもや出てきて呆れている。
具体名は挙げないが、
 「高度プロフェッショナル制度(高プロ)賛成」
 「過労死する人も自己責任の面もある」
的なことをツイートした某社社員が炎上した。

会員制物販サービスを提供している会社なのだが、
これらの発言によってネットで発生するのが
 退会扇動、
 運営会社への抗議呼びかけ、
 解雇要求、
 不買運動
である。

この意見の是非はさておき、
 とある個人がネットで発言したことにより不快な気持ちになったり、怒りを覚えたからといってその組織を攻撃することこそ正義の行為、
的考え方はいい加減やめないか。

不買運動を呼びかけるような対象というものは、
世間に対して有益なサービス・商品を提供しているわけだから、
一人の関係者による“不適切発言”があったからといっていちいちその組織を追い込むよう呼びかけるのは公共の利点を考えると誤りである。

問題のある人間が勤務する(した)会社に対して
 「なんであんな奴を雇ったんだ!」
とクレームが殺到する時代ではあるが、人事からすれば
 「そんなの見抜けるかよ!
  ヤバい奴だと面接段階で分かる機械をお前が作ってくれたら買ってやるから営業妨害やめろ!
  もう、朝から電話が鳴りやまずに仕事にならねぇんだよ!」

 「有能だから雇ってるんだ。
  人の会社の経営に口出しするんじゃねぇ」
と言いたくなるだろう。

実は、「パム」の勤務先にもクレーム電話が何回も来ました。




世の中は自分にとって気に食わない意見で溢れている。

それは当たり前のことだ。
安倍晋三支持派と反アベ派は経済政策でも外交実績でも絶対に意見の一致を見ない。
家を買った人間と、賃貸住宅居住を貫く人間でもどちらが一生を考えたら得か、という点では理解し合えることはない。
あくまでも自分が支持する側、そして自分が選択したものを支持せざるを得ない。
これが人間の性である。

冒頭の「働き方」について同社社員の意見が気に食わない人がいるのは分かる。
じゃあ、この社員を解雇にまで持っていくことに何の意味があるのか。

実際問題として、何の意味もないのである。
義憤に駆られて世直しをしているつもりになるのかもしれないが、意見の合わない人間などウジャウジャ世の中にいる。
というか、好意を持たない人間の方が世の中には圧倒的に多いわけで、
そんな人間の意見が安易に自分の目に入ってしまう時点でネットというものは罪作りだ。
頭から湯気を出している人間には
 「お前はネット断ちしろ」
と助言をしたい。
余計な意見など目にしない方があなたのためになる。

ただ、こうした通報扇動家は、相手に背負うべき組織がない場合は滅法弱い。
その発言をした人間個人と議論すれば負けるから、所属する組織に対して恫喝をする。

だからこそ企業も
 「言論の自由はありますし、成績を出しているだけに……。
  本人に直接文句言ってください」
と対応すべきなのだ。
それこそ成熟した社会のありようだ。
過激発言であろうとも、明らかな差別発言ではない場合は、いちいち組織と個人を紐づける必要はない。

「パム」は「怒鳴ってガチャ切り」で対応しました(笑)
なんか、今のアルバイト先を探っていた様子ですが、そんなに「クレーム電話」をしたいんですか?www

https://kitakyushu.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/202/


1、強要罪とは

強要罪というのは刑法223条に規定されている犯罪です。
まずは条文から見てみましょう。

 第223条

  一 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
    人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  二 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
    人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  三 前2項の罪の未遂は、罰する。

この条文のポイントは、強要罪を構成する各種要素と刑罰です。
以下ではそれぞれの内容について、詳しく解説していきます。

つまり、強引に相手からすると不本意な行為をさせると「強要罪」になるんですね。




(1)具体的に「強要」とはなにか?

「強要(きょうよう)」とは、特定の相手に何らかの行為を強いることです。
特に法律上の「強要罪」では、特定の相手に対する脅迫や暴行によって
 “人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害”
することとなります。

ちなみに
 “義務のないこと”
というのは「法律上の義務」のことです。
これに対し、何かのミスに対して謝罪することは
 「道徳的な義務」
です。
このため
 「激しい口調で土下座の謝罪を求める」
行為は
 “義務のないこと”
を行わせることとして、強要罪に該当する可能性があります。
なお、義務のあることを行わせようとする、もしくは脅迫や暴行などの行為だけが行われるなどの場合は、強要罪にはなりません。
ただし、脅迫罪や暴行罪が成立する可能性はあります。

なんでもかんでも「犯罪」にしてしまうのもどうかと思いますが、
なんか、「理解できない事を要求される事」がここ近年、何度もありました。




(2)強要する相手について

強要罪で脅迫や暴行の対象となるのは“人”です。
この“人”というのは「自然人」、つまり生身の人間のことなので、会社など「法人」への脅迫・暴行は強要罪の対象になりません。
また、刑法223条2項から、相手の親族を名指しで脅迫することや、親族に対する暴行も、強要罪の成立要件のひとつになります。
これに対して、相手の友人や知人などを名指しした脅迫・暴行は、刑法上の規定がなく、強要罪の対象となりません。

>これに対して、相手の友人や知人などを名指しした脅迫・暴行は、刑法上の規定がなく、強要罪の対象となりません。
ちょ・・・、これってホントですか?

つまり、「パムを恨む人」が「パムの身代わりの第三者(親族以外)」に対して何かを強要するのは犯罪にはならないんですね。
※別な犯罪にはなりそうです。




(3)強要罪に該当する「脅迫」とは

強要罪に該当する脅迫とは、
 “生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知”
することです。具体例を挙げると、以下のようになります。

 ・生命に対し害を加える旨を告知 → 「殺すぞ」などと脅す。
 ・身体に対し害を加える旨を告知 → 「殴るぞ」と脅すなど、殴り掛かる素振りを見せる。
 ・自由に対し害を加える旨を告知 → 「帰れなくしてやる」などと脅す。
 ・名誉に対し害を加える旨を告知 → 「世間に公表してやる」などと脅す。
 ・財産に対し害を加える旨を告知 → 「大切なものを壊してやる」などと脅す。

ちなみに
 「害を加える旨を告知」
というのは、口頭、文章、態度などにより、相手の
 「自由な意思決定が阻害される程度」
に恐怖や危機感を与えることです。
ですから、脅す側と脅される側の関係性やその場の状況で、同じ内容でも脅迫になる場合とならない場合があります。
たとえば、
 仲の良い友人同士がふざけて「殴るぞ!」と言う場合と、
 体格のいい男性が見知らぬ女性に「殴るぞ!」と言う場合
では、違いは明らかです。

「弁護士通して訴えるぞ」「国会議員を使って政治的圧力をかけるぞ」と脅すのもこの「脅迫」になるのでしょうか?
「パム」はこれに関する「脅迫罪」に配慮して、「事前告知なしの民事訴訟」に出ました。




(4)強要罪に該当する「暴行」とは

強要罪に該当する暴行とは、相手の自由な意思決定を妨げ、その自由を制約するに足りる程度の有形力の行使をいいます。
具体例を挙げると、胸ぐらをつかむ行為や殴る行為です。

強要罪は、こうした脅迫・暴行行為を行った上で、相手に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害することをさします。

「インターネット上の公開空間の投稿」はこの「暴行」に該当するのでしょうか?




(5)刑罰について

強要罪の刑罰は
 「3年以下の懲役」
です。
脅迫・暴行を受けた相手が、強要された内容を実行するまでに至らない未遂の場合でも、刑罰は同じです。
なお、執行猶予中であるか否か等ケースにもよりますが、強要罪が有罪になる際は実刑判決ではなく、執行猶予が付くことがほとんどです。

「執行猶予」が付くと言う事は軽い犯罪って事なのでしょうかねぇ・・・・・・。




(6) 時効について

強要罪の公訴時効は3年です。
強要罪に該当する行為の後すぐに告訴・告発されなくても、3年以内であれば告訴・告発され、起訴など公訴提起される可能性があります。

そして、「時効は3年・・・」って事ですか・・・。
覚えておきましょwww

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181207-00000167-kyodonews-soci


厚生労働省は7日、職場のハラスメント対策を巡り、
 パワハラやセクハラは「許されないものである」
と法律に明記する方針を固めた。
労働組合などが求めていた
 「行為自体の禁止」
は見送るが、抑止効果につなげる狙い。

この「パワハラ」と言う問題って難しいのですよね・・・。
なんでもかんでも「パワハラ」とされてしまうと、それはそれで業務に影響が出てしまいます。

<参考>
○あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

○[ モラハラ資料 ] 彼らの偽りの明るさは一人の犠牲者の上に成り立っている
http://mora110.blog.fc2.com/

○新たなハラスメント「ハラ・ハラ」って知ってる? 会社を潰す恐ろしい社員の生態
https://ddnavi.com/review/461271/a/

https://prayforyou.exblog.jp/22492507/


困った時の神頼みということがありますが、
人の力では限界があり、どうにもならない時に神様に頼んで何とかしてもらいたいという気持ちはだれしも持ったことがあるかと思います。

はい。
3年前、「パム」が実際にそのような事態に陥りました。




神に何とかしてもらいたいという気持ちは悪くはありませんし、神を信じているからこそ頼んでいるわけですから間違っているとは思えません。

ただ、
 無条件で何でも聞いてくれるのか?
と言えば決してそうではないことも皆さんも感じているのではないでしょうか?

神社へ行って、神殿の前で真剣に何かを祈願すること自体が、
神を信じ、神の世界へ心を近づけようとすることであり、そこが大切なのかもしれません。

人によっては、祈願成就される方もいるでしょうし、また一方では、何も変わらないというというこがあるかもしれません。

そうなると神も仏も無いものかと言いたくなるのかもしれませんが、神の世界からみれば平等に人を導いていると言われます。

「パム」の場合はどうなんでしょうか?

「祈願成就」以上に最悪な効果が相手方に出てしまいましたし、
「パム」自身の被害もかなり大きいのです。




価値観の違いと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、
何を祈願するかによっては、無条件で全てを受け入れてくれるわけでもなく、敢えて苦労をさせられることもあり、
すべては人の成長のためと理解せざるをえません。

現実的な生き方からいけば、人生は自分の努力と才能で切り開いていくものであり、神頼みは現実逃避と思う方もおられるかと思います。

それはそれで、大切なこともであり、自分の努力も無しで、神頼みをしても願いが叶うとは思えません。
 人智を尽くして天命を待つ
ということがありますが、人の努力なくしては願いも叶うことはないと思います。

なお、「パム」は、以下の宗教の神仏に祈っております。
 ・仏教
 ・神道
 ・キリスト教
 ・イスラム教
 ・ヒンドゥー教
 ・悪魔崇拝

これ、宗教的に如何???(笑)

http://www.bengoshierabikata.com/2619/


民事でトラブルが起きたときには、訴訟を起こすことで裁判所に法的解決を求めることができます。
訴訟は憲法で認められた権利であり、訴訟能力があれば誰でも起こすことができます。
しかし、ときにこの権利を悪用して、
 もっぱら相手に損害を与えることを目的とした、嫌がらせのような訴訟
が行われることがあります。
このような不当な訴訟を、不当提訴や濫訴といいます。
あなたもある日突然、理不尽な理由で訴えられるかもしれません。
今回は、他人事ではない?不当な訴訟である濫訴について紹介します。

あ~、だから、「私の悪口を言ったなぁ!」で、「パム」が訴えられないんですね。




裁判を受ける権利と濫訴

誰でも自分の権利や自由が侵害された際には、訴訟を起こして裁判所に公平な判断を求めることができます。
これが憲法で保障されている権利の一つである、「裁判を受ける権利(憲法32条)」です。
権利として認められている以上、訴訟は正当な行為であり、不法行為として制限するには慎重な判断が必要となります。
しかし一方で、訴訟を起こされた側は、
 裁判による時間的な拘束や、
 弁護士費用などの経済的負担、
そして
 訴えを起こされたという精神的な苦痛
を強いられることになります。
訴訟を利用して、相手側に不当な負担を与えることは権利の濫用であり、違法行為そのものであるといえます。
過去の判例によると、不当な訴訟といえるのは、下記要件を満たす場合に限られます。
 不当提訴の要件
  ・提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである
  ・提訴者が上記のことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起した
  ・訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる

つまり訴訟を起こす人が、
自分の主張がでたらめで、勝ち目のないことを知っていながら、または十分に知りうる立場にありながら、
あえて起こした訴訟は、不当なものであり違法行為であると認められるとしています。
しかし不当提訴であると主張する側が上記要件の成立を証明しなければならないため、ハードルは高く、
実際に不法行為として認められることは少ないようです。
具体的な事例については、次項で紹介いたします。

さて、今回の「パムが提訴した民事訴訟」はどうなんでしょうか?(笑)




■株主代表訴訟

不当訴訟の最も典型的な例が、株主が会社取締役に対して起こす、株主代表訴訟です。
取締役の著しいミスや違法行為により、会社に損害を与えたのにも関わらず、会社が責任追及を行わなかった場合、
6ヶ月前から継続して株式を所有している株主(株式未公開であれば制限なし)は、
会社の代表として取締役に対し損害賠償請求を行うことができます。
取締役が敗訴した場合には、会社と株主に賠償金を支払うことになりますが、株主へは訴訟費用の一部しか支払われません。
株主代表訴訟は、あくまで会社の回復を図ることが目的であり、株主個人が直接的に利益を受けるわけではないのです。

それにも関わらず、もっぱら
 嫌がらせ目的や
 株主個人や第三者の利益追求、
 会社への損失を与えること
を目的に訴訟を提起した場合には、不当な訴訟として請求が却下されます。
また訴権を濫用した不法行為として、逆に会社や取締役から損害賠償の請求を求められることもあります。
株主代表訴訟の濫用を防止する制度として、担保金の提供があります。
株主代表訴訟を起こされた際に、訴えられた取締役が、株主に悪意があることを裁判官に認めさせることができた場合、
裁判所は訴えた株主に対して担保金(数百万)を求めることができます。
期間内に支払われなかった場合には、訴えが却下されることもあります。

・・・ですよね。
こんなんがまかり通ったら堪らないっしょ?




■同じ内容の訴訟を何度も起こす

以前に敗訴の確定判決を受けているのにも関わらず、ほぼ同じ内容で訴訟提起を繰り返すようなケースでも、
訴権の濫用として訴えを却下されるだけでなく、
裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く不法行為として損害賠償の請求を命じられることがあります。
A家とB家の間で起こった日照権に関する争いで、弁護士であるBは、A家に対して計3回の提訴を行いました。
これに対しAは、弁護士の知識を利用した嫌がらせ目的の不当な訴訟であるとして、Bに対して損害賠償請求を行いました。
判決では、すでに訴えが容認されないことを明白に知っていながら、
あえて裁判所の結論を無視し、訴訟を蒸し返すことは公序良俗に反する違法行為であるとして、Bに損害賠償を命じました。

「民事裁判は一発勝負」なんですね。
判決に不服ならば、上級審に控訴すれば良いだけだと言う事ですね。




■スラップ訴訟

スラップ訴訟とは、
大手企業や政治団体など、社会的・経済的に強い立場の者が、ジャーナリスト個人や一般市民など立場の弱い者に対して、
泣き寝入り目的や萎縮させる目的で行う訴訟のことをいいます。
欧米で発達している概念であり、下記のように定義されています。

 スラップ訴訟の要件
  ・提訴や告発など、政府・自治体などが権力を発動するよう働きかけること
  ・働きかけが民事訴訟の形を取ること
  ・巨大企業・政府・地方公共団体が原告になり、個人や民間団体を被告として提訴されること
  ・公共の利益や社会的意義にかかわる重要な問題を争点としていること

日本でのスラップ訴訟の例として、大規模太陽光発電所の建設計画を巡っての、企業(強者)と個人(弱者)のトラブルが挙げられます。
反対運動により計画縮小を余儀なくされたとして、設置会社が地域住民の男性に対し、6,000万円の損害賠償を請求しました。
これに対し、被告側の男性は反対派を押さえ込むための不当提訴であるとして、慰謝料200万円を請求する反訴を起こしました。
判決は、設置会社である原告側の請求を棄却し、
提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとして男性の反訴を認め、
設置会社に対し慰謝料50万円の支払いを命じました。

ある人物が、「与党の国会議員による政治的圧力」を匂わせて「民事訴訟」をしようとしました。
実際には、「弁護士経由の警告」だけでしたが、実際に「民事訴訟」まで行ったらそれは「違法」だったと言う事ですね。




濫訴によりかかる弁護士費用

濫訴が不法行為として認められた場合には、損害賠償の請求が可能です。
また弁護士費用についても、敗訴側に請求することができます。
通常、手数料などの訴訟費用は敗訴側に負担が命じられますが、その内訳に勝訴側の弁護士費用は含まれません。
勝訴したとしても自分で負担する必要があります。
しかし例外的に、不法行為に基づく損害賠償請求事件の場合には、敗訴側に弁護士費用含めた賠償を請求することができます。
不当訴訟についても不法行為にあたりますので、弁護士費用の請求が可能となるのです。

へ~!
これ、覚えておきましょうwww

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kikencl.html


パーソナリティ障害

弁護士は、国から免許を受けていますが、公務員ではありません、民間人です。
弁護士は、国から報酬を受けてはいません、依頼者から受け取ります。
ですから、弁護士は、依頼者の利益のために行動します。

ところで、公務員と同じように、弁護士に、事件を引受ける義務があると考えている人がいます。
さらに、弁護士は依頼者の要求を何でも受け入れる義務があると考えている人がいます。
しかし、弁護士は、受任にふさわしくないと考えた事件は、受任しません。
不当な目的(例えば、相手を苦しめるだけの目的)の事件は、受任しません。
後でトラブルになりそうな事件もそうです。

強引に独特な自己主張をしたり(自己の考えに固執する)、
自分で書いた膨大な書類を持ち込んで、「読んでくれ。証拠として提出してくれ」と要求したり、
裁判所に直接電話をして、事件内容につき、「文書は偽造だから、鑑定してくれ」
など、唐突な要求をする依頼人がいます。
裁判所は、通常、
 「代理人がついているのですから、代理人を通して連絡してください」
と答えます。
弁護士は、このような独特な主張をする依頼者の意味のない要求に応じることは、できないでしょう。
弁護士は、自分の専門的知識に基づき独自の判断で事件を処理します。
そのため、依頼者を説得します。
だが、この説得に応じない依頼者がいます。
依頼者が、
 「それなら、弁護士会に苦情を出します」
と言うことがあります。
実際、弁護士会に対し、このような苦情相談があります。
しかし、弁護士会は、具体的な事件処理について弁護士を指示、監督する事はありません。

このような 誤解に基づくトラブルの多くのは、話し合いで解消できます。
しかし、話し合いをしても誤解が解消できない場合もあるのです。
弁護士が、事件の引受けを断わるケースは、このように依頼者がトラブルを起こしそうな場合(異常な場合)です。
このような病的ないし病気の依頼人(特徴は、自己中心の考え)は、病院では、多くは、パーソナリティ障害と診断されています。
かっては、精神病質あるいは性格異常、次には、人格障害と呼ばれました。
専門の医師の説明によると、患者自身は、そのような病名を使用せず、「うつ病」と自称する場合が多いようです。
真実は、うつ病ではなく、人格障害です。
そのような ネット記事もあります。

このような人は、常に周囲とトラブルを起こしています。
誠実な人に対しては、攻撃的で執拗な行動にでるのです。
弁護士会の苦情相談においても、このような申立人が、時々、います。
このような依頼人がいることは、弁護士が国民の広い範囲に浸透していることが原因でもあるようです。
今までは弁護士に縁がなかった人も弁護士に頼めるようになったのです。
よいことですね。
しかし、弁護士も、そのような依頼人(モンスター)がいることを理解して対処する必要があるでしょう。

ホントにそうですよね。
ご本人はご存知では無かったと思いますけど、知らずに「脅迫罪」「強要罪」の片棒を担ぐ羽目になった弁護士を知っています。




弁護士の基本的対処方法


相談の場合
ポイントは下記3つです。

 ・話を否定しない
 ・話を十分聞く
 ・余計な質問をしない
  (精神病について質問しない。
   女性に、乳がんなど女性特有の病気について質問しない)

自分の事務所で、モンスター相談者から相談を受けた場合、基本は、丁寧に、話を聞いてあげることです。
30分の時間があるなら、半分以上、6割くらいの時間は、話を聞く時間にあてます。
そして、
 「そのようなことなら、大変ですね」
と、まず、共感してあげることです。
相談者の言うことを否定しないことです。
 「電波で、Aさんが自分をコントロールしている」
のような相談なら、
 「そうですか。大変ですね」
と相槌を打ちます。
 「そんなことはありませんよ」
等と答えて、相談者の言うことを否定すると、相談者を怒らせます。
このような回答は避けるべきです。
依頼者に対しては、弁護士は、公平、公正な立場で対応すべきではなく、依頼者の立場に立った対応を要求されています。
有罪かも知れない被疑者、被告人について、有罪と主張するのではなく、無罪と主張することを要求されているのです。

忙しい弁護士が、気を遣いながら、このような対応をすることに、どれほど意味があるかは、疑問もあります(本来は、医師の仕事です)。
しかし、モンスターに対しても、1人の人間として対応することが、必要でしょう。
聞いてあげることで、相談者の悩みが 解決することもあります。
相談者の話を否定しないで聞き、最後に、
 「この問題は、あなたが一番信頼できる人に、まず、相談すると良いですね」
と、柔らかな回答が必要です。
市役所、区役所など外部の法律相談所において、この種の相談者が来た場合は、さらに、相談所に迷惑をかけない配慮が必要でしょう。
やはり、基本は、話を否定しないで聞いてあげることです。

ほとんどの弁護士は、相談カードに、相談者に問題があることを記載しません。
後で、個人情報開示請求され、相談カードの記載を見た相談者から苦情が出て、トラブルになるからです(個人情報の保護に関する法律25条1項)。
真実ではなく、相談者の立場からの記録でよいのです。
なお、女性の相談者の場合には、セクハラにならぬよう注意が必要です。

あ~、だからあの弁護士先生はあのような回答をしてあのような文言の手紙を送ったんですね。




事件の受任

相談を受けた際、トラブルになりそうな依頼者とわかっていたら、トラブルを覚悟で引受けるか、事件を引き受けないかを決断します。
後でわかった場合は、辞任するか否かを、その時点で決断します。
これは事件の内容と関係します。
依頼人の被害妄想的な事件の場合は、誰でも受任を断るでしょう。
通常の事件の場合は、難しい問題ですが、弁護士が依頼人と 協力して事件を、処理することは難しいです。
事件を引受ける場合は、事件処理に手間がかかること、最後には、依頼人は、弁護士を攻撃してくる可能性があることを覚悟する必要があります。
要するに、自己犠牲(簡単に言えば、我慢)の覚悟が必要です。
紹介者(個人の紹介者あるいは弁護士会など)には、詳細な報告が必要です。

説得は無理であることを前提に、弁護士としては、表面上は丁寧な態度で、
内心は、(やってあげるとの心理状態は、思い上がりの気持ちを生じさせる危険があることに気をつけて)、あくまで、誠実に対処する必要があります。
質問に答える場合も、気軽に答えず、用心深く、きちんと調査した後に、正確に答える必要があります。
答えは、 全て、原則を答える。
めったにない例外的事柄を説明すると、誤解されます。
冗談は、誤解されるので、禁止です。
相手は、正常ではありません。
油断してはいけません。
隙を与えては、いけません。
これらは、トラブルを引き起こさないために大切なことです。
和解をすると、後から、「意に反する和解」とのクレームが出ます。
原則として、和解をしないで、判決をもらうことです。
本人訴訟を勧めるとの方法もあります。
 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2honnin.html

「パム」も「本人訴訟」で「民事裁判」をしていますが、裁判に持ち込む時にはその方向で動いていました。
直前に「区民法律相談」で弁護士と最終確認をして、裁判所に持ち込んでいます。

なぜ、「本人訴訟」かと言うと、「被告」と「訴訟に深く関わる人々」の異常性から、
非常に危険な案件であると、「パム」本人が判断したからです。




市民のための法律事務所

市民のための法律事務所でありたいと 理想を持ち、実行している事務所があります。
受任を断らない方針です。
多くは、1事件を弁護士2人で受任しています
(この方法は、メリットもありますが、安い弁護士費用で引受けると、弁護士は、多くの事件を抱え、忙しく時間的余裕のない状態に陥ります)。
理念は 良いでしょう。
ところが、続けて、モンスター依頼人から、クレームが出ました。

遺産分割事件で、遺産の金額が大きいので、弁護士は、税理士を紹介しました。
しかし、依頼人は、税理士に相談しましたが、相続税申告の依頼はしませんでした。
心配した税理士は、相続税の申告期限の直前、弁護士に注意の電話を入れました。
しかし、忙しい弁護士は、聞き流してしまいました。
その結果、依頼人は、申告期限を徒過し、 無申告加算税約800万円、延滞税約300万円を課税されました。
相続税申告の件は、当初の委任契約書に入っていないので、弁護士に責任は、ないケースでした。
しかし、モンスター依頼者のため、弁護士は、
 紛議調停、
 懲戒手続き、
 損害賠償金請求裁判
に煩わされ、ますます、忙しく、時間のない状態に陥りました。

さらに、この弁護士は、別の損害賠償請求事件で、裁判期日前に、打ち合わせをし、依頼人の同意を得て和解したのですが、
和解の席に依頼人を立ち合わせなかったことがありました。
和解内容は、ほぼ、事前の打ち合わせの通りでした。
依頼人を和解の席に呼ばなかったため、裁判終了後、依頼人から、
 紛議調停、
 懲戒申立、
 損害賠償請求訴訟
が提起されました。
弁護士が依頼人に隙を与えてしまったのです。
この依頼人の目的は、報酬支払い回避です。
依頼人は、調停の席で、調停委員に対し、
 「弁護士費用を請求し続けるなら、雑誌に記事を書くと伝えてくれ」
と言っていました。
これらの依頼人は、モンスターであることは、すぐわかる人でした。
しかし、依頼を断らない旨を理想としたこの事務所は、続けて、大変、無駄な時間を使わされる状況に陥りました。
受任を断らない場合は、後に発生するトラブルについての覚悟が必要です。

ある意味、「パム」も「モンスター」かも知れませんが、
これは、「モンスター」に対抗する為に「モンスター」化したまでです。

スルーで済むような内容ならばスルーしていましたよ。




控訴事件の受任

気をつけねばならないことは、控訴審です。
このような依頼人は、判決に不満です。
控訴を希望します。
控訴審は、ほぼ、最終的な裁判所です。
しかも、弁論期日は、原則として、1回しかありません。
控訴審で一審判決が取消される可能性は2割前後です。
通常の依頼人の場合でも、このことを、十分、知らせる必要があります。
受任契約書の中に、弁論期日が1回しかないことを記載する必要もあります。
依頼人は、2審判決に対しても不満を持ち、
次には、担当した弁護士を的に、
 紛議調停申立、
 懲戒申立、
 損害賠償請求
の訴を提起します。
巻き込まれた弁護士は、意味のない無駄な時間を遣わされます。

「パム」が現在、実行している「本人訴訟による民事裁判」は、
「パム」が無意味な対応をする羽目になった事への「損害賠償」の意図もあります。

しかし、この「本人訴訟による民事裁判」そのものも「意味のない無駄な時間」ではありますね(苦笑)




統合失調症の依頼人の例

ある公益法人からの紹介で56歳の女性が法律事務所を訪れ、離婚訴訟を依頼しました。
夫も離婚を望んでいましたので、財産分与と慰藉料額が争点でした。
財産としては太洋村にある1000万円ほどの家がありました。
女性はこれを
 「全部欲しい」
と主張していました。
離婚に際しての財産分与としても、婚姻生活で得た全ての財産を取得するのは難しいです。
依頼人の主張は、不可解でした。
理解できないので、弁護士が、
 「あなたの主張を準備書面にしてまとめるので、紙に書いてきてください」
と言いました。すると、女性は公益法人へ行き、
 「弁護士が話を聞いてくれない。
  親切ではない」
と訴えました。

公益法人の担当者も、女性に手を焼きました。
担当者は女性の言っていることが理解できません。
担当者は、女性が、病的で、自己の考えに固執し、わからない人だと気が付きました。
担当者は、弁護士に対し、
 「私もあの人が何を言っているかわかりません。
  先生が、
   『紙に書いてください』
  と言った気持ちがわかります。
  この人の場合、和解をすると苦情が出ますで、判決で事件を解決してください」
と、アドバイスしました。
たとえ裁判上の和解に、依頼者が立ち会っていても、依頼者が弁護士に対し、和解につき苦情が出ることがあります。
依頼者が、紛議調停申立をすることもあります。
和解をすると、
 「勝手に和解した」
と苦情を申立てられることがあるのです。
そのような場合は、できるだけ(裁判上でも)和解は避けるべきでしょう。
裁判では、女性は、毎期日ごとに、自分が書いたメモを持参し、証拠として出すよう弁護士に要求しました。
女性は、和解の席でも、裁判官と(怒鳴りあって)言い合いをする始末でした。

結局、和解をするどころではなく、判決が出ました。
離婚及び財産分与は認められましたが、慰藉料は認められませんでした。
もちろん、判決が女性に認めた財産分与は、太洋村にある家の持分は 1/2 だけでした。
なお、元夫の準備書面には、この女性には、統合失調症の病歴があると記載されていました。
弁護士は、面倒なのと、どうせ払わないと考え、トラブルにまきこまれるのを嫌って、報酬の請求もしませんでした。
6年ほど経過してから、女性は弁護士会へ
 「悪い弁護士がいる」
と言って、苦情の申立に来ました。
しかし、その日は、
 「時間がないので、後日、また来ます」
と言って、帰りました。
帰り際に、
 「私は天皇陛下の親戚なのです」
と言ったそうです。
もちろん、天皇陛下の親戚ではないでしょう。
弁護士としては、もっと早く、女性の態度に気が付き辞任すべきでした。
弁護士が、
 「何とか、うまく処理してあげよう」
と考え、善意の気持ちがいけなかったのです。
このような依頼者の場合、行動が直ることはありません。
辞任をしないと、トラブルが発生し、後で、無駄な時間を使うことになります。
幸いなことに、この女性は、その後、弁護士会には来ませんでした(入院したと推測しています)。

このような自己の考えに固執して譲らない依頼者は、結構、多いです。
弁護士としては、初めから受任を断るか、途中から、危険とわかった場合は、できるだけ早く、辞任する方法しかありません。
弁護士が自己防衛的な事件処理をすることに批判的意見もあるでしょう。
しかし、このように対処が難しい人がいることも事実です。
このような依頼者に対処することは、本来、医師の仕事なのでしょう。

これは「障害者差別」なのでしょうか?

「パム」はそうは思いません。
この文章の最後に書いてある文言がその真意でしょう。
 >このような依頼者に対処することは、本来、医師の仕事なのでしょう。

「パムのトラブル」については以下の特徴があります。
 ・全く脈略無く無関係な場所への飛び火が激しい。
 ・「パムのトラブル相手」の合理的な主張を「パム」が聞いた事がない。
 ・トラブルの最中で、生活が破壊された人が多数いる。
 ・「パムのトラブル相手」に「犯罪」をしている疑惑がある。
 ・パム自身が色んな公的機関に相談/通報/情報提供しすぎている。
 ・政権与党の国会議員の政治介入がある恐れがある。
かな~~~り、危険な案件です。

だからこその「本人訴訟」なのです。

http://qq1q.biz/OaX6


大人の発達障害アスペルガーやADHDの特徴は、初対面時に分かる。
第一印象は5秒で決まるというが、健常者との違いが顕著にあらわれる。
大人の発達障害の人は、面接などでも相手に強い印象、インパクトを与える。
その理由は障害特性にある。
そして脳の働き方が健常者と違う発達障害は、軽度であれば障害がハンデであるどころか独自の能力を発揮している人が多い。
しかし、それはあくまでも一面であり、それまでには多くの失敗を残してきている。
その影響は自身だけにとどまらず、家族やまわりを巻き込み、その弊害は大きい。

「パム」も恐らくは、「軽度なADHD」でしょう。
そして、ここに書いてある通りのトラブルに巻き込まれたり引き起こしたりしているのも事実です。




軽度の大人の発達障害の特徴

大人のアスペルガーは、知的能力が高く、独自のこだわり(常同行動)で目標を達成する粘り強さがある。
大人のADHDは、多動から反応が早く、型にはまらず独自のひらめきから感覚的で、強いリーダーシップをとる。

う”・・・、身に覚えがありすぎますwww




初対面の際のアスペルガーとADHD

発達障害の人は、軽度であれば健常者の人と殆ど見分けは尽きません。
しかしアスペルガーやADHDの人は初対面で、独特の個性と強烈なインパクトを残します。
それは、その人の印象やアピール性です。
迷いのない臆さないその態度は際立っています。
言いかえれば、隠そうともつくろおうともしない素の自分があります。
態度だけではありません。
ストレートに思ったことを口に出す。
本質が分からず好き嫌いを口にし、態度にもはっきり表します。
相手を不愉快にさせたり怒らせたりしてしまうことがあります。
大抵の人は初対面で、相手をよく捉えようと人物に注意が向きます。(関心)
もしくは相手に好印象になるようふるまったり、相手に配慮したりします。
しかし発達障害の人にはこのどちらもありません。
 (関心のある異性の場合は違ってくる)
アスペルガーの人は特に、人には無関心で不愛想です。
人に影響を受けず、日頃から自分を前面に出す。
こうした態度がプラスに働き、ADHD、アスペルガーの人はとても魅力的です。
ADHDの積極性や、アスペルガーのクールな面など、発達障害の人はよくモテるといわれます。
裏返して言えば、注意がいかず(注意欠陥)無神経で恐れ知らずです。
アスペルガーの人は相手に視線を合わせず、よく違うところを見て会話をします。
ADHDの人は、場や相手のことを考えずに話し、共に一方的な面が目立ちます。
主に自分の話であったり、自己自慢や自己アピール、いつまでも話が途切れない人もいます。
発達障害の人は共通した行動をとる。
こちらの記事もご覧ください→特徴の違うADHDとアスペルガーの併発とは?分かりにくい診断の原因
 http://qq1q.biz/OaXb

グサッ・・・(苦笑)
これは、ある程度「開き直っている」ので気にしていませんが、なんとか克服しようとしてはいます。




アスペルガーとADHD共通の特徴

アスペルガーの人は人見知りで、ADHDの人当たりが良く正反対のようにみえますが、共通点して人に関心がありません。
ADHDの人は一見そう見えませんが、人の話はあまり聞けず、いつも自己都合であることがみえます。
大人の発達障害の人は、人に無関心で常に自己主張と自己実現が先行する。
関心がアスペルガーの人は内に向かい、ADHDの人は外に向いています。
自己他者認知に欠ける発達障害の人の特徴で、人との関りにおいて家庭や職場でトラブルが多くなります。
そして軽度であるほど問題が大きい。。

「パムのトラブル」の特徴として、「ADHD(パム) VS ADHD×2 & その他の問題がある人々」と言うのがあります。
これだけADHDが絡んで衝突していると、トラブルのエスカレートも度を超えて行ってしまって、
どこまで行くのやら解らなくなります・・・・・・。

「その他の問題がある人々」の中には、「サイコパス」「パラノイア」が疑われる人も混ざっています。
より、カオスな事態に発展して行っています。




発達障害は軽度であるほど問題な理由

問題とはアスペルガーの人のこだわりや、ADHDの人の多動です。
発達障害の特徴であるこだわりも多動も、普段の生活での症状であらわれる行動です。
その行動でないと気が済まなく、落ち着かかない。
更にはその行動に磨きがかかり完璧主義になる。
二次障害で精神的に不安定で、子供や妻、部下に強いることも多い。
多動は、落ち着きがなくせっかちでキレやすい。
アスペルガーの人のこだわりは、同じ行動を繰り返し融通が利かない。
知的能力が高く、地位も高くて業績を残している人が多い。
しかし上司や親や姑など、自分の上に立つ立場の人になった場合は大変です。
自己抑制に欠け、キレやすく人をバカにし支配しやすい。
一人よがりで配慮が欠ける発達障害の人が人の上に立つと相手を責めやすい
自己尊大で相手の存在を認めないパワハラなどはいい例です。
相手を責める傾向は、アスペルガーの妻がカサンドラ症候群という疾患になることで知られています。
夫との情緒的な心の交流がないアスペルガーの妻が、自覚のないアスペルガーの夫に追い詰められていきます。
家庭や職場でも、こうした問題の原因が分からず虐待やDV、パワハラがあるのです。
こちらの記事もご覧ください→ADHD、アスペルガー併発 特性を活かす仕事と避ける仕事 適職を考える
 http://qq1q.biz/OaXe

「パム」が「本人訴訟による民事裁判」に踏み切る前に、この点を再確認しています。
そもそも、「パムのトラブル」の発端は、「ADHD VS ADHD」でして「ブーメランの投げあい」でした。
相手側の主張は「人格批判」に終始しており、妥協とかしようにもできない状態でした。

そういった経緯を整理して、今回の「民事裁判」に踏み切ったのです。


https://tabi-labo.com/205292/selfish-person


1.簡単に嘘をつく癖がある

簡単に嘘をついてとりあえずその場さえ取り繕えれば良いという考えの持ち主は、その嘘が後にもたらすトラブルのことを考えていません。
また本人は嘘をついたつもりはなくても、その場をしのぐために適当に答えている可能性もあります。
簡単に嘘をつく人だなと感じたら、その人の話は鵜呑みにしないことを心掛けましょう。
気軽に話せる人の場合には、なぜそう答えたのか理由を聞く癖を付けると嘘をついているのかどうか判断しやすくなります。

 「家に帰って子供の世話をしないと・・・」
これって、「断りにくい口実」でして、「嘘」の可能性もありますよね。




2.頼まれるのは嫌がるが、人に頼ろうとする

人に何か頼まれると嫌な顔をするのに、人に頼みごとをする時は遠慮がない人がこのタイプです。
自分の仕事や用事を分散させるためにさまざまな人にお願いをすることがあり、
一つ一つの頼みごとは小さいから負担にはならないだろうと考える傾向にあります。
しかし頼みごとを毎回引き受けているとエスカレートしていく場合があるので、断る勇気を持ちましょう。

ある夫婦では、夫が持つ荷物も重いのにも関わらず、嫁の荷物も一緒に持ち運びしていました。
当時、その夫は腰を痛めており、そのような事をするような状況では無かったはずです。




3.お世辞や作り笑いが多い

相手に良く思われようと作り笑いをしたりお世辞を繰り返したり…
自分が困っている時に助けてもらえることを期待してこれらの行動をしている人は、自分勝手な人な可能性があります。
やたら人を褒めたりわざとらしく笑顔を振りまいている人をみたら、真に受けずに流すのが得策です。

「パム」は「パムにお世辞を言う人」を信用していません。
実際に「パム」を見て正直に「褒める/批難する」人を信用します。




4.交友関係は広く浅く

顔は広いのに本当の友達がいない人っていますよね。
人との深い付き合いを面倒と感じているか、周囲に自分勝手だと気付かれて友人づきあいがうまくいかないのかもしれません。
そのためこのタイプの人には深入りしない方がいいでしょう。

「友人関係は数では無い」と「パム」は考えています。
しかし、以前、mixiで
 「マイミクの人数が一定数を越えた時」
 「足あとの回数が一定数を超えた時」
に、「お礼日記」を書いておりました。

その行為が、「パム」もこの類だと誤解されたのだと考えています。




5.自分の話は聞いてほしいが、人の話は聞かない

自分の話は聞いてほしいけど人の話は聞かないというのは、自分勝手な人の特徴の典型です。
真剣な相談をしても適当な返事しか返ってこないこともあるので、
 「話を聞いてくれない人」
と割り切って付き合うのがおすすめ。

「パム」は基本的に「マシンガントーク」な人間なので、このタイプだと誤解されます。
って、自分で「誤解」って書いちゃいましたwww

実際の所はどうなんでしょうね?

「パム」が精神的/肉体的ストレスで満タン状態になると、この状態に近くなるのは事実だとは申し上げます。




6.思い通りにならないと不機嫌になる

人間誰しも思い通りに行かないことがあるものです。
そんな時不機嫌になって対策も取らない人は、誰かが自分の不機嫌を察して何とかしてくれるだろうと考えている可能性があります。
不機嫌になったところで問題は解決しないことを諭してみては?

「パムのトラブル相手」の一人は、「オレの言う事を聞けよ!」とTwitterで発言しています。
あの粘着のウラはまさにこれなんでしょう。

つまり、「パムを自分の思い通りに動かしたい」って事でしょうね。


バカげてますね。




7.自分の価値観を押し付ける

自分が良いと思ったものは、ほかの人にとっても良いものであると考えている人もいますよね。
相手の立場に立って物事を考えられないため、自分の価値観を押し付けてしまいがちです。
この場合、その場では同意して話を流すか、自分の価値観とは異なることをさりげなく伝えましょう。

「パムのトラブル」の中での対立点の一つがまさにこの項目です。
それは、「パムが服用している薬」の事です。

なんで、そんなので対立するんでしょ?
職場でそのような要求をされた時、
 「価値観は人によって違うから、私の価値観に従ってください。」
と言う趣旨の説得をされたのですよ(笑)

このアクロバティックな理論は素晴らしいですね(嫌味)




8.目上の人に媚を売る

権力のある人に媚を売って楽をしようとするのも自分勝手な人の特徴です。
そのため同僚や後輩からは目の敵にされている可能性も。
見ていて不快に感じるかもしれませんが、
役職者や人生経験のある人は媚を売られたくらいでは動じないため傍観していても問題ありません。
自分の部下や後輩にこのタイプがいる場合、媚を売るのではなく仕事内容や行動で結果を出せるようアドバイスをしてみては?

これまで、何故か「パムに媚を売ってくる人」が数名おりました。
そんなん簡単に見え透いてますよ~(笑)




9.人を見下す発言をする

本人にそのつもりはなくても、何気なく人を見下す発言をする人は要注意です。
無意識のうちに自分よりも劣った部分がある人を探して、見下すことで自尊心を保とうとする傾向にあります。
つい反論したくなりますが、相手にしないのが一番です。

「パムのトラブル相手」の一人がTwitterで実行している「パム中傷bot」は、無意識ではなくそのまんま他人を見下す言動のオンパレードですね。
 ・「(笑)、www、...」などをインターネット上での文章で使う事。
 ・「三色ボールペン」を仕事で使用する事。
 ・高崎駅の駅そば屋でカレーライスを食べた事。
 ・「労働相談」で「連合」に相談した事。
 ・インターネット上でマイミク/フォロワー/マイフレの人数を誇示しない事。
 ・地位/名誉/権力を誇示しない事。
 ・自分の判断を最終判断として行動する事。
の、どこがいけないのでしょうか?




10.否定や注意をされると怒る

否定されたり注意をされると不機嫌になり怒るタイプは、
 自分が正しいと信じている、
もしくは
 プライドを守るために必死
なのかもしれません。
そのため
 あなたとは違った意見もあると諭したり、
 注意をする代わりにアドバイスをする
などの工夫をしましょう。

「(○○さんは面白い事をしていて、パムも一緒にやってて楽しんでいるのだが、)
 ○○さんには欠点もある(事は理解しているし、そうであっても気にしない)。」
この()は「相互に了解していた事項だと思って省略した箇所です。

この発言がキッカケとなって、今の「パムのトラブル」になりました。

そして、色んな人の生活が破壊されました。

与党の国会議員の乱入まで出て来そうな程にエスカレートしてしまい、
今や、当事者同士では収拾をつけられない事態になってしまってます。