https://kitakyushu.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/202/
「
1、強要罪とは
強要罪というのは刑法223条に規定されている犯罪です。
まずは条文から見てみましょう。
第223条
一 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
二 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
三 前2項の罪の未遂は、罰する。
この条文のポイントは、強要罪を構成する各種要素と刑罰です。
以下ではそれぞれの内容について、詳しく解説していきます。
」
つまり、強引に相手からすると不本意な行為をさせると「強要罪」になるんですね。
「
(1)具体的に「強要」とはなにか?
「強要(きょうよう)」とは、特定の相手に何らかの行為を強いることです。
特に法律上の「強要罪」では、特定の相手に対する脅迫や暴行によって
“人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害”
することとなります。
ちなみに
“義務のないこと”
というのは「法律上の義務」のことです。
これに対し、何かのミスに対して謝罪することは
「道徳的な義務」
です。
このため
「激しい口調で土下座の謝罪を求める」
行為は
“義務のないこと”
を行わせることとして、強要罪に該当する可能性があります。
なお、義務のあることを行わせようとする、もしくは脅迫や暴行などの行為だけが行われるなどの場合は、強要罪にはなりません。
ただし、脅迫罪や暴行罪が成立する可能性はあります。
」
なんでもかんでも「犯罪」にしてしまうのもどうかと思いますが、
なんか、「理解できない事を要求される事」がここ近年、何度もありました。
「
(2)強要する相手について
強要罪で脅迫や暴行の対象となるのは“人”です。
この“人”というのは「自然人」、つまり生身の人間のことなので、会社など「法人」への脅迫・暴行は強要罪の対象になりません。
また、刑法223条2項から、相手の親族を名指しで脅迫することや、親族に対する暴行も、強要罪の成立要件のひとつになります。
これに対して、相手の友人や知人などを名指しした脅迫・暴行は、刑法上の規定がなく、強要罪の対象となりません。
」
>これに対して、相手の友人や知人などを名指しした脅迫・暴行は、刑法上の規定がなく、強要罪の対象となりません。
ちょ・・・、これってホントですか?
つまり、「パムを恨む人」が「パムの身代わりの第三者(親族以外)」に対して何かを強要するのは犯罪にはならないんですね。
※別な犯罪にはなりそうです。
「
(3)強要罪に該当する「脅迫」とは
強要罪に該当する脅迫とは、
“生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知”
することです。具体例を挙げると、以下のようになります。
・生命に対し害を加える旨を告知 → 「殺すぞ」などと脅す。
・身体に対し害を加える旨を告知 → 「殴るぞ」と脅すなど、殴り掛かる素振りを見せる。
・自由に対し害を加える旨を告知 → 「帰れなくしてやる」などと脅す。
・名誉に対し害を加える旨を告知 → 「世間に公表してやる」などと脅す。
・財産に対し害を加える旨を告知 → 「大切なものを壊してやる」などと脅す。
ちなみに
「害を加える旨を告知」
というのは、口頭、文章、態度などにより、相手の
「自由な意思決定が阻害される程度」
に恐怖や危機感を与えることです。
ですから、脅す側と脅される側の関係性やその場の状況で、同じ内容でも脅迫になる場合とならない場合があります。
たとえば、
仲の良い友人同士がふざけて「殴るぞ!」と言う場合と、
体格のいい男性が見知らぬ女性に「殴るぞ!」と言う場合
では、違いは明らかです。
」
「弁護士通して訴えるぞ」「国会議員を使って政治的圧力をかけるぞ」と脅すのもこの「脅迫」になるのでしょうか?
「パム」はこれに関する「脅迫罪」に配慮して、「事前告知なしの民事訴訟」に出ました。
「
(4)強要罪に該当する「暴行」とは
強要罪に該当する暴行とは、相手の自由な意思決定を妨げ、その自由を制約するに足りる程度の有形力の行使をいいます。
具体例を挙げると、胸ぐらをつかむ行為や殴る行為です。
強要罪は、こうした脅迫・暴行行為を行った上で、相手に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害することをさします。
」
「インターネット上の公開空間の投稿」はこの「暴行」に該当するのでしょうか?
「
(5)刑罰について
強要罪の刑罰は
「3年以下の懲役」
です。
脅迫・暴行を受けた相手が、強要された内容を実行するまでに至らない未遂の場合でも、刑罰は同じです。
なお、執行猶予中であるか否か等ケースにもよりますが、強要罪が有罪になる際は実刑判決ではなく、執行猶予が付くことがほとんどです。
」
「執行猶予」が付くと言う事は軽い犯罪って事なのでしょうかねぇ・・・・・・。
「
(6) 時効について
強要罪の公訴時効は3年です。
強要罪に該当する行為の後すぐに告訴・告発されなくても、3年以内であれば告訴・告発され、起訴など公訴提起される可能性があります。
」
そして、「時効は3年・・・」って事ですか・・・。
覚えておきましょwww