From:ななころ
プライベートオフィスより
◆不動産投資相談への回答
今日は「楽待相談室」に寄せられている質問に回答していきます。
=== 質問 ===
サブリース契約を解除したいですが、契約書を紛失してしまい、解約に応じてもらえない
■相談内容(できる限り具体的に)
サブリース契約書を紛失した自分が悪いですが、サブリース契約を解除したいですが、現入居者の次の契約更新を迎える6ヶ月前にサブリース業者に違約金として3か月家賃(15万✖️3月)を支払いますので、サブリース契約を解除していただきますよう申し入れましたが、おうじてもらえず、100万なら、解約同意すると回答あり。
悪質な業者で頭が痛くて、以降交渉保留しましたが、偶然ネットでサブリース契約対象物件の賃貸募集広告を見ました。今募集中の状態です。サブリース業者から退去通知や現状回復連絡がありませんでした。おそらく新しい入居者が決まったとしても告知連絡が来ないと思います。
このような悪質な業者とはどのようにすれば契約解除出来るか何方が教えていただけますか。
■プロフィール(保有物件や投資エリア、職業など)
保有物件 区分マンション
投資エリア 東京
職業 会社員
(楽待相談室2024.6.23 質問より)
◆ななころの回答
楽待相談室には以下のように回答しました。
=== 回答 ===
初めまして。不動産投資家ななころと申します。不動産投資家歴&大家業15年目になります。2012年に脱サラして普段は子育てや国際交流を楽しみつつ、ブログやメルマガ記事などを書いたり大家同士で情報交換できるコミュニティを運営しております。
さて、ご相談の件ですが、非常に悩ましい問題です。サブリース業者は、2003年に下された最高裁判所の判例を盾に、サブリースの解約を拒否してきますからね。
既出ではありますが、サブリース解除の正当事由を今一度整理しておきます。以下に列挙したものが主な正当事由に当たるものになります。
・オーナーが自分や親族が物件に住む場合
・公共工事などによりやむを得ず売却する必要がある場合
・賃料の未払いが3ヶ月以上続いた場合
ただ、正当な事由があっても、解約にともなう違約金の支払いが必要となる場合もあります。解約時の違約金はおおよそ3ヶ月~6ヶ月となります。
「こんな法律おかしい!」と私も思います。ただ、冷静に粘り強く対処していくことが重要になってきます。その上で、交渉していく時のポイントをお伝えしておきます。
▼回答の続きはコチラ → 「サブリース契約を解除したいですが、契約書を紛失してしまい、解約に応じてもらえない」
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=== ここまで ===
◆過去の回答
【質問コーナー141】戸建てで民泊を運営したいのですが・・・
【質問コーナー142】規模拡大に向けた融資戦略
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あたながライフデザイン実現するために、役立ててもらえると幸いです。
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◆編集後記
世の中、おかしな法律がいっぱいありますね。
法律を作った時の時代背景にそぐわなくなり、内容のアップデートが必要なのにも関わらずに放置しているものです。
「借地借家法」なんて、その最たる例だと思います。
ネット社会となり、これからもっともっと歪みが出てくるでしょうね。
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