From:ななころ
プライベートオフィスより
◆不動産投資相談への回答
今日は「楽待相談室」に寄せられている質問に回答していきます。
=== 質問 ===
[民泊]家主不在型転貸物件の居住者募集について
■相談内容(できる限り具体的に)
知人が購入した戸建を貸してもらい民泊を運営しようと考えています。
本日保健所に事前相談に行ったところ家主が住んでいないため民泊運営のみのための家では民泊ができない旨伝えられました。居住者を募集しつつ民泊を運営させ、居住希望者が出た場合は民泊の申請を取りやめてくださいと言われました。
転貸可能物件で民泊を家主不在型で運営されているかたは又貸しをする前提なのでしょうか?
また、民泊1本で180日はやりたい場合は居住希望者が来ないように家賃を上げたりしているのですか?185日はマンスリーマンションかシェアハウスで運営もしたいのですが通年募集を出さなければいけないのでしょうか?
素人質問で申し訳ございません。ご回答よろしくお願いいたします。
(楽待相談室2024.6.12 質問より)
◆ななころの回答
楽待相談室には以下のように回答しました。
=== 回答 ===
初めまして。不動産投資家ななころと申します。不動産投資家歴&大家業15年目になります。2012年に脱サラして普段は子育てや国際交流を楽しみつつ、ブログやメルマガ記事などを書いたり大家同士で情報交換できるコミュニティを運営しております。
さて、ご相談の件ですが、相談者さんの中で民泊に関する法令や条例がごっちゃになってしまっているような気がしますが、いかがでしょうか?
そのため保健所から指摘された点について、質問に反映できていないのではないかと感じました。(保健所の担当者の方が理解されていないケースも多々あるのですが・・・)
今回保健所から言われたのは、「旅館業を取得しての「簡易宿所型民泊」の運営を考えている場合は、借家として賃貸募集はできない」と言われたのではないでしょうか?
一方で、、、
▼回答の続きはコチラ → 「[民泊]家主不在型転貸物件の居住者募集について」
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=== ここまで ===
◆過去の回答
【質問コーナー137】今月完成の新築アパート、まだ入居がありません・・・(焦)
【質問コーナー140】20代からの不動産投資
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◆編集後記
民泊新法は、旅館業という古い法律の穴を埋めるためにできたような法律です。
そのため、非常に複雑でややこしいんですよね。。。(条例によっても異なりますし)
ですから、民泊を本格的にやりたいのであれば、不動産投資と同じようにしっかりと学習してから望むことをオススメしています。
「人を住まわす」ということは、どうしたって手軽に簡単にはできないところがあります。(それにしても矛盾するところも多々あるのですが・・・・)
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