皆さんこんにちは!
20歳の時に不動産投資会社に就職。
今も現役で営業マンをしている徳ちゃん不動産です!
『後悔しない不動産投資』を
テーマに営業で培った秘訣を伝授いたします。
徳ちゃん不動産ではいま
名義変更をテーマに
詳しく解説しています
相続と贈与の名義変更について
解説してきましたが…
今回は前回予告通り
詳しく解説していきます
不動産売却の場合
不動産を売却した時点で
所有権が売主に移ります。
そのため、
登記簿謄本の名義変更は
法律的目線で言えば
絶対に必要ではありませんが…
買主がローンを組もう!
と考えた場合には銀行が
登記簿謄本に抵当権をつけるために
所有権の移転登記が必要に
なりますので不動産売却時に
所有権移転登記をしっかりと
行っておく必要があります
不動産を売却する際は
下記の手順で
名義変更を行います
不動産売却の場合は
基本的には売主と買主の両名が
同席して行われるものですが
こちらも両名の都合が
”どうしても”合わないという
場合であれば代理人に手続きを
依頼することもできます
その際には下記を記載した
委任状を作成し
必要書類と合わせて法務局へ
提出する必要があります
・委任者と受任者の住所氏名
・委任する取引内容の詳細
・代理人に与える権限
etc…
必要になる書類は
下記の通りですのでこちらも
必ず準備をしておきましょう
相続と贈与とケースが異なりますが
名義変更の注意点は同じです
気になる方は下記のブログを
参考にしてみてくださいね
名義変更が必要になるケースは
前回も紹介たように
・離婚などをして財産分与をするケース
というのも考えられますので
次回は離婚などをして
財産分与をするケースに
ついて解説していきたいと思います
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今回の徳ちゃん不動産
『後悔しない不動産投資』の秘訣は以上です。
ここまで読んでくださりありがとうございました^^
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