相続の手続きを自分でやってみた | 福間香奈さんを応援するブログ!

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 3日ほど前のブログで、相続税の申告書を自分で作成する人は1.4%程度なので、読む人があまりいないかなと書きましたが、相続の手続き全体の流れの中で考えると、相続税の申告と納付はその一部に過ぎないので、その辺りを少し整理してみました。全部を自分でやろうが、税理士などに申告書を作ってもらおうが、原則的には相続人(遺族)が資料を集めなくてはいけないですし、資料集め自体を代行してもらうことも可能でしょうが、自分でやる人の方が多い気がします。その上で、相続税の申告書類の作成は、本やネットで拾える情報、YouTube動画、税務署が出している冊子などを利用すれば、そんなに難しい計算ではないんじゃないかと。もちろん毎日の仕事が忙しくて土日は休みたいという人だときついかも...。あと自分の時間を割かれるよりお金払って済むならそれで良いと言う人も税理士にやってもらえば良いでしょうが、僕の経験では資料集めが終わった段階で全体の2/3くらいの作業は終わってる気がします。

 

主なステップ

1.相続人の特定

2.遺産総額の概算

3.土地、金融資産の評価額算定

4.遺産分割協議

5.相続税申告書の作成と納付

6.土地の相続登記、金融資産の相続

 

 今回、私が行ってきたのは主に上のような内容ですが、5を除けば相続税の申告が必要かどうかに関わらず、やるべき手続きとなります。亡くなった方や遺族、遺産の状況などでやるべき内容は変わってくるので、上の6ステップは必ずということではなく一例ということになるのでご注意を。それと5,6は同時進行くらいかもしれません。

 

 以下に、各ステップの概要を書き出してみます。

 

1.相続人の特定

・我が家の場合、父親が死んで(被相続人)、母と姉と私

・上記を証明するために戸籍を集める。被相続人は出生まで遡る

・必須ではないが、上記書類の束から法定相続情報一覧図を作成し法務局に提出

⇒1週間ほどで「法定相続情報一覧図の写し」という1枚物の資料を、無料で何部でも作成してくれます(名称には写しと書かれていますが、普通の人の感覚では原紙みたいなもの)。その後の銀行とか証券会社とか、相続手続きをする際に、戸籍類の束が不要になるので、とっても有用。私の場合、10部あれば十分と思いましたが、余裕をもって15部作りました。

 

★それほど複雑でなければ相続人の特定は簡単です。面倒なのは離婚経験があって前妻の子供がいたり、実は養子がいたりとか。あと我が家はありませんでしたが、故人が遺書を残してAさんにどの財産を渡すとかがあると却って面倒。それとどのケースであっても、相続人同士の仲が悪いと、あいつの方が貰い過ぎだとか、あいつは生前親父の金をくすぶってたので相続財産は失くすべきだとかetc. ここがこじれると弁護士がでてきたり訴訟になったりで、相続税の計算が面倒とかいったレベルを超えた心労レベルになる気がします。

 あと相続人の誰かが行方不明だったり、認知症の人がいたり、不適格者に認定してもらうなどの作業が入ると大変そうです。

 また、そもそも遺産相続というよりは残した借金の方がはるかに大きいという場合は、相続放棄となりますが、この申請は確か死後3か月以内なので、これは一番急ぐ必要があります。

 

2.遺産総額の概算

 以後の3~6までのステップと関係するので、このステップで何をやるというのはあまりはっきりしませんが、我が家の場合はこうでした。

 

父親が亡くなる数年前に金融資産のリストを作成していた

・土地を横浜と山梨に持っていたので、名寄帳と固定資産評価証明書(役所)、登記事項全部証明書(法務局)を全部入手。

 

 何と言っても親父が金融資産リストを残していたので、それが助かりました。相続を始める前は、銀行の通帳は全部あるか?届出印が分かるだろうか?とか、株の証券(紙)って無いのとか、土地の権利書(紙)は無いのか?等々を心配していましたが、結論から言うと、通常の金融機関であれば、父親が亡くなった事実と自分が相続人であることの証明が出来れば(※つまり「法定相続人情報一覧図」が作成できれば!)、口座番号が分からなかったり通帳を紛失していたりしてもお金は無くなりません。どこの金融機関と取引があったかが重要です。江戸時代の時代劇とかで何とか横丁の悪徳商人とかだと権利書を紛失したらお金は返さねえよみたいなことがありますが、現代の通常の金融機関では原則的には大丈夫のようです。10年間取引が無いと口座休眠みたいなこともあるので、心配なら早めに聞いておくのが良いでしょうが、親が死ぬ前はなかなか確かめにくい...。

 

 土地の評価方法は複雑ですが、土地の価格には①実勢売買価格、②公示価格、③相続評価用の価格、④固定資産税算定用の価格とあります。相続税申告の計算に使うのは③、相続登記に使うのは④で、①に対して③は70~80%、④は60%くらいの金額です。普通家を買った人とか①は大体分かるでしょうから、ざっくりはその8掛けくらいとなります。ちなみに家屋は固定資産税算定用の価格そのものなので、毎年春先に送られてくる納税通知書の固定資産評価の明細書を見れば分かります。

 

相続税の申告は3000万円+法定相続人数×600万円までが非課税なので、我が家のケースでは4800万円を遺産総額が超えるため、申告+納付が必要となりました。明らかに超える超えないがはっきりすれば、この段階で諦め?が付きますが、際どい場合は正確な評価をしないと分からないかなと。

 

 あと、全体のステップからはズレますが、被相続人が死んだ年の1月1日から死んだ日までの確定申告を死後4か月以内に提出しないといけません(準確定申告)。私はサラリーマンですが、自分でも医療費控除とか雑収入の処理とかで最近は毎年確定申告をしていたので、そんなに苦にはなりませんでしたが面倒くさいのは確か。初めて書類見る人は、相続以前にそれだけでも嫌になるかも...。あと年金の通知書とか医療費の領収証とかが保管されていないとそれを探すのに苦労するかも。もちろん確定申告する必要のない人は出す必要がなく、医療費が10万円を超していれば申請すれば多少はお金が戻って来るくらいの感覚でしょうか。(還付の申告は4か月を超えても良い)

 

 ところで、名寄帳、固定資産評価証明書、登記事項全部証明書ですが、有った方が良い気はしますが、持っている土地が無い(仮屋住まい)とか、有っても住んでる家とその土地だけということが分かっていて、土地も共有でなく持分100%であれば、納税通知書の固定資産評価明細書さえあれば事足りるかもしれません。

 

(つづく)

-----6/25ここから再開-----

 喉元過ぎればではないですが、申告が終わったと思うと急速にいろいろと忘れてしまいそうです。そもそもが楽しい話じゃないしね...。ということで、以降、一応完成させますが、ハウツー的なことは調べられるサイトやYouTubeが沢山あるので、一般人素人はそれ以前にこんなことで躓いて悩みました的なことを中心に書き残す方針で。要は、自分で全部やりたいと思っている人に勇気を与えられる?アドバイスになるようなことを。

 

3.土地、金融資産の評価額算定

★銀行で、「(なんせ初めてのことで何一つ分からないんだけど)相続に来ました」って伝えると、窓口の相手も普段から相続で相談に来る人の割合は少ないでしょうから、今になって振り返ると若干ピント外れな対応をされる人もいました。こちらから伝えるべきことは、

1)残高証明書(を請求するための書類)

2)定期預金の場合は、経過利息計算書

3)相続手続きに必要な書類一式

の1)~3)の全てが欲しいと言わないといけません。漠然と相続の手続きに来たんですけど、と言うと3)の書類だけ渡されたり、予約無いとダメですとか、相続手続きの書類を持って来たんですか?(いやいや、何も分からないからまずは手ぶらで相談に来たところですと言ってやりたいけど)なんて反応されることがあります。ゆうちょ銀行では、1)をお願いしたら2)も自動的にやってくれましたが、とある銀行で1)をお願いしたら、後日送られてきた資料に2)はまったく記述無し。相手はプロだからそんなこと分からんのか、最初の時に窓口の人が2)は要らないのですか?と確認して聞き返してくれないものかと思うけど、そういうサービス精神が無いというか、そもそも慣れてないから分からないのかもしれない。しかも、二度手間になってしまったけど仕方ないから2)の経過利息計算を依頼すると手数料が3300円とか、エッ!ですね。で、ここに限らず大体どんな手続きでも2~3週間は掛かりますと言われることはザラ。そうすると、戸籍書類とかを1セットだけしか持っていないと、A銀行で手続き⇒原紙返送待ち⇒B銀行で手続き⇒原紙返送待ち⇒C証券で...みたいになるので、よっぽど手際よくやっても並列処理が出来ない分、日数が掛かります。まぁ原紙は手続き完了前に先に返送してくれることもあるので、もう少し早いでしょうけど...。そういう意味でも法定相続情報一覧図は余分に沢山作っておいた方が楽です。あと印鑑証明もだいたい必要になりますが、原紙の枚数をやたらと増やせないのは遺産分割協議書でしょうか?我が家の場合、母と姉と私の保管用で計3部作りましたが、一人2部ずつ計6セットなんてことも出来たのでしょうか?誰も分からないし、一人2部ずつでも大丈夫な気もしますが、流石に我が家も相続手続きを3セット(3並列)で回していけば間に合ったので...。

 

★株はどこにある?

 父親がよくみずほ証券の兜町支店に行ってたことは知っており、5銘柄の株を持っていました。そうすると、みずほ証券に行って「相続したいんだけど?」と言えば一回で全部相続手続きが終わって欲しいと思うのですが、実際はめちゃくちゃ面倒くさかった。実は今もまだ手続き継続中です。何が複雑かと言うと、そもそも株がどこに在るのかさえよく分からないんです。まぁ私がふだん株をやってなかったから無知だっただけかもしれませんが、こんな状況なんです。

銘柄;株券の在処;管理会社

A社;みずほ証券;みずほ信託銀行  

B社;みずほ証券;三菱UFJ銀行

C社;三井住友信託銀行;同左

D社;三井住友信託銀行;同左

E社;三菱UFJ信託銀行;同左

 

 父親が株を買っていたのは、先に書いたみずほ証券の兜町支店の営業の人からで間違いないと思うのですが、株は上に書いたようにA,Bはみずほ証券にあるものの、C,D,Eは2つの信託銀行にありました。これは株券が電子化された時に(つまり今は紙の株券は買えない)何も手続きをしないと管理会社の信託銀行が特別口座というのを作って保管する制度があるからだそうです。ちなみに全然関係ないですが、株には特定口座と一般口座があって、一般口座は確定申告を自分でやらないといけないとか、売却した時の売却益を算出するためには購入額を知らないといけないですが、相続の場合は分からなくなるので、株式移動証明書を発行してもらいなさいと言われました(売らなければ使わないのかもですが)。つい最近、やっと特別口座と特定口座はまったく関係ない別物ということを認識したので書いておきたく脇道に逸れました。話を戻し、株の在処が分かると残高証明を依頼すれば株の所有数と被相続人が亡くなった日の終値を教えてくれます。株の評価はそれ以外に、同月、前月、前々月の終値の平均値も使えるので(最も低い評価額で遺産を減らす)、それはみずほ証券はサービスで?教えてくれましたが、信託銀行からの連絡にはなかったので自分で調べました。ネットを見るだけなので簡単です(月間相場表)。

 かれこれそんな流れで評価額を調べつつ、みずほ証券に申請して自分の証券口座を作り、みずほ証券と2つの信託銀行で相続手続きをして自分の証券口座に株を移動させましたが、それとは別に配当金の処理が残ってました。株をやっている人は分かると思いますが、だいたい6月と12月に配当が出ますが、父親も配当金を銀行振り込みにしているものと、あと配当金領収証という紙が送られてくるものがあって、その紙に(父親と自分の)サインをして郵便局に持って行くと配当金がもらえます。数年前から父親から私を代理人に指定してもらい、お小遣い代わりに郵便局へ行って配当金をもらってました(3社で数万円ですけど)。その配当金の相続手続きを今度はみずほ信託、三井住友信託、三菱UFJ信託でやっている最中ですが、単純に株券の相続の時に一緒にできないものかと思う。また、相続手続きを期末の3月以降に行ったため、タイムラグで父親宛名義でまた配当金領収書が届いてしまう訳なのですが、この処理方法が信託銀行によっても違う。ある信託銀行では、その領収証の表裏にこれこれこういうことを書いて送って来いというところと、別の信託銀行ではまずは郵便局に行ってみて配当金を貰えなかったらまた相談しろと...。郵便局で馬鹿正直に、これ死んだ親の名義ですけどと言ったら払いませんと言われるだろうけれど、しれっと(親の)サインも書いて持って行けば払ってくれるはず。そんな何十万、何百万じゃないし。それで信託銀行の人に、「嘘ついて親のサインも書けばいいんですか?」と電話で聞いたら、そうは言ってないとウインク

 

・その他の分かりにくい金融資産

これは遺産分割協議書と相続税申告書の書き方に関係することです。

相続遺産の中に母親が受取人で指定されている金銭信託というものがありました。これは、受け取る人が決まっているので遺産分割協議書に書く必要なし。それで、これは受取人が指定された生命保険と性格が似ている気がしますが、申告書のほうで生命保険について書く第9表には書かない(税務局に電話して聞きました)。第9表の名前は「生命保険金などの明細書」なので「など」に含まれるのかな?とか初心者とすれば思う訳ですが、逆に生命保険金以外で含まれる「など」は何なんだいと聞きたいところ...。

 もう一つ、母親が被保険者となっている父親保有の生命保険がありました。これは(これも税務署に聞いたところ)第9表とは関係なく、第11表に、種類:その他の財産/細目:その他/利用区分、銘柄等:保険の権利と書けば良いそうです。こんなのも、あんまり本には書いてなかったりする。

 

・土地の評価算定の説明は省略(国税庁の路線価図を使う)。我が家の場合、宅地以外に、田舎に田、畑、原野、雑種地などがあり、農地(田、畑)は純農地?市街地農地?などの判定からいろいろ悩みどころ満載。山梨市の農業委員会に電話したり現地に行ったりして市役所の人に聞きましたが、結構丁寧に教えてくれました。路線価図に戻って、よく知っている自分の家は地図上のどこにあるかは大体分かると思いますが、あまりよく知らない土地は、Googleマップとかと併用しないと見つけるのに苦労するかも。基本的には道しか描かれてないので。ただ普通はあまりよく知らない土地(田舎の農地とか)を相続する人は少ないかもしれませんが。

 

4.遺産分割協議

ここも省略。一つ間違えば、親子であれ兄弟姉妹であれ、いがみ合いになったり禍根を残すので恐い。相続遺産が多いほど争いになりやすい訳でもなく、家族間の関係性が改めて問われるよう。うちの場合、姉に対して完全に半分に分けるのは無理なので諦めてくれと言って了解してもらいました。土地の評価など実勢価格でないのでそもそもが無理。だからと言って、土地を全部持分で半分ずつ分けるとかいうのは後々のことを考えると有り得ない選択。(大きな土地を一区画だけ分割(分筆又は持分を分ける)とかはあるかもしれないが)

 

5.相続税申告書の作成と納付

 申告書は第15表までありますが、全部を使う訳ではない。うちの場合、第1表、第2表、第5表(配偶者・・・)、第9表(生命保険)、第11表、第11・11の2表の付表1(小規模宅地)、第13表(葬式費用)、第15表を書きました。お葬式をやらない人は少ないだろうから、全ての人が使うだろう様式は第1,2,11,13,15表となります。ちなみに、「第11・11の2表の付表1」って、なんやねんて気になりますが、構造的には、

「『第11表・第11の2表』の付表1」を短縮したもののようです。知ってどうなることもありませんが、なんかしっくりこない名前の表です。

 

 あと納付は人にもよるでしょうが何十万、何百万円となって結構大きな金額となります。ネットなどで調べると納付書は税務署かメガバンクで貰えると書いてあるので、たまたま出張先近くの三井住友銀行の支店で相続税の納付書が欲しいんだが、と言ったところ、「メガバンクに置いてあるはずって言われるんで困るんだけど、実際は置いてないんだよ」と言い返されました。それでその近くの上野の税務署に行き、納付書くださいって言ったら、実際に納付する税務署を聞かれ(父親の場合、神奈川税務署)、税務署番号とかを印刷して渡してくれました。姉の分も含めて2部ですが予備を含めて4部貰いました。(母親は配偶者軽減措置があるので納税は無し)

 で、何十万、何百万の大金をどうやって税務署に送金するのか?普段使ってる銀行のATMでは一日の送金限度が50万円だしなとか思ってましたが、納付書、銀行通帳、届け出印を持参して銀行に行けば良いようです。通帳でお金のやりとりをするなんて、もう何十年もやったことないし。それで思い出しましたが、自分が20台後半くらいで独身で金あったんだなぁということなんでしょうが、HONDAのプレリュード新車230万円をキャッシュで買ったことを思い出しました。

 

6.土地の相続登記、金融資産の相続

 土地の相続登記も法務局で詳しい説明があるので、それを見れば分かると思います。よく、書き間違えるといけないので不動産番号は書くなと説明している人がいますが、僕の感覚では不動産番号を正確に書けば、長々と所在、地番、地目、地積などを書かずに全部省略してよいので、そのほうがよっぽど簡単じゃないかと思ったりします。また今は相続登記をしない人を減らす(持ち主不確定の土地を減らす)ため、固定資産評価額が100万円以下だと相続時の登録免許税0.4%が免除という特典もあり。これは都会の通常の宅地ではありえないでしょうが、田舎の農地とか原野とかだとあるのかなと。

 

 あと登記識別情報通知書(権利証のようなもので、とっても重要)の返送はレターパックではダメ(高い方のレターパックプラスでもダメ)。受取人限定書類となるので通常のA4封筒に1000円+αくらいの切手を(全部貼らずに)渡せばよい。ちなみに法定相続情報一覧図は返信用のレターパックライトで送ってくれる。

 

 金融資産の相続は3のところにまとめて書いてしまいましたが、我が家もそうですが親から相続したお金を使わないと土地も含めた相続税を払えません。ということで、金融資産の相続は税務署への相続税の申告より後でも構わないのですが、相続税の納付よりも先に終わってないと、借金して相続税を払うとかおかしなことになってしまいます。申告も納付も期限は死後10か月後。(ギリギリの場合は、最終日に申告書を税務署に持って行った足でそのまま相続税納付なのかもしれません。)

 

 

以上、ざっと普通の人が相続税の申告をやってみた報告ですが、この結末がどうだったかと言うのは、最終的にはあるとすればおそらく来年、税務署の調査が来るかどうか、そこが終わるまで良し悪しは断定できません。ただ税務官が来て、何か申告に間違えがあったら(仕方ないので)追徴されますが、遺産隠しの脱税は(当たり前ですが)していないので、その時はその時かなくらいに思ってます。なんせスタートが、ある日親のところに信託銀行の人が来て、相続のお手伝いをしたら○百万円くらいと言い残して言ったので、それは絶対もったいないので嫌だなと感じたことでしたので。あと、自分でやるといろいろ学びがありますね。税金の計算方法ってだけでなく、普段話をしない金融関係の人と会話しますし、そもそも親が残した遺産についてしみじみ思うことがあったり。

 

☆改めて大事だと思うポイント☆

・法定相続情報一覧図の写しは作るべき。とっても使える。

・(親が生きている間に)口座のある金融機関の支店名だけでも聞いておく。

・遺産分割は金額の大小より、相続者間の気持ちを大事にすべき(残された家族に遺恨を残さないため)

・税務局には何回か電話で相談した。難しい案件は面会相談もありかも。

・簡単なことは(特にやり始めは)税理士の友達とかに聞けたら良いかも。ただどこまでサービスしてくれるのか、タダ乗りは良くないだろうし。...。

 

結局いくらかかるのか?

・土地を相続する人は登録免許税=固定資産評価額×0.4%。これは避けられない。

・役所、法務局、銀行etcでの手続きの費用、そこに行くための運賃etc.

(これは数百円~数千円×○○。ちゃんと計算してないのでざっくり、4, 5万円くらいかなぁ?)

・税理士、司法書士等に払うお金。ちまたで言うには相続遺産×0.5~1%程度+土地1か所あたり数万円。大雑把には数十万~数百万円になる。これを払いたくないので私は自分で(+姉にも手伝ってもらって)やりました。公的な書類の作成は、遺産分割協議書、土地の登記申請書、相続税の申告書となり、やる気があれば自分で出来ると思いますが、ギブアップして誰かに頼りだすと面倒になって結局全部やってもらおうって話になるかもしれません。忙しい人は、健康第一で休日はしっかり休む時間を確保して依頼した方が利口かもしれないし、面倒でも面白そうだし節約になるから自分でやってみようという人は自分でやる価値ありなのかなと。

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なお、以上の記載は2022~2023年の私の個人的な経験談なので、法的に保証するものでなく、また将来的には手続き方法が変わる可能性も有りますのでご注意を。近々には故人の戸籍収集がもっと簡単になると言われています。

 

※6/26追記

相続の手続きは以上ですが、大事な説明が2つ抜けていました。

1)ニ次相続対策

2)小規模宅地の特例の適用

 

1)は我が家の場合、ある程度の時間が経ったら次は母親がというのを既に覚悟しております。相続税の観点では、父親が亡くなった時に母親は1億6千万円か全相続財産の半分までは非課税となります。ただしその一次相続で母親が受け取る遺産が多いと二次相続での税金が増えてしまいます。子供の立場で言えば、一次二次相続の合計が最小になるように分割したいですが、母親がまだ若いという家族のケースでは法定相続割合の1/2は欲しい(必要)となるかもしれません。税金総額の計算は父親の遺産と母親の遺産が分かればエクセルで計算できますし、そうでなくても大雑把には電卓で計算可能かと。葬式費用をいくら使うかとか生命保険があるかとかで正確な額は変わるので、大雑把な把握で十分な気もします。相続での遺産分割は相続税を最小に減らすことだけのために決められないケースもあると思いますし...。(ex.この土地と家は誰が継ぐとか決まってる場合)

 

2)節税効果が一番大きいのはここだと思うので、親が住んでいた土地(家)がある場合は、この検討は最大関心事になると思います。うちの場合は、さんざんいろいろなことを考えましたが(図書館で調べ、税理士の友達2人と相談)、両親が老人ホームに入り、その後に空き家のままなら大丈夫だった可能性はありますが、現実には姉夫婦がそこに住み始めたので適用不可と断念しました。親の住所は老人ホームに移さなかった(親に戻りたい気持ちもあった)ので同居していましたと嘘をつけば申告は出来るでしょうが、たぶんこれは実態がないと100%バレて脱税の申告と見做されてしまうだろうと思われます。

 実家の居宅は適用不可でしたが、隣接して小さいアパートを持っていたので、その土地に適用しました。減額率は前者の80%に対して50%と小さいのですが。