【尖閣・台湾・南シナ】内政問題にしようとするシナを、国際紛争としてG7で糾弾せよ | 朱雀ひのでのブログ

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シナが尖閣諸島を自国領だという根拠は、どこに求められているのか?

 

連日尖閣諸島に不法に接近し、時には領海内に入り、日本のEEZで日本漁船を拿捕しようと行動するなど、傍若無人ぶりを振舞い続けるシナには、海上保安庁の職員の皆様も、大変な苦労を強いられ続けています。

 

本当に頭が下がる思いですが、一庶民として、何も出来ないことが、歯がゆいものです。

 

それにしても、シナの論理がおかしいことは分かりきっていますが、いったい何を根拠と強弁し、何を狙っているのでしょうか?

 

それについて、こちらで解説する記事が、報じられています。

(リンク切れの際は、注目記事1380参照)

 

シナ外務省の副報道局長が、5月8日に、シナ海警局の船によって、日本の漁船が追尾され、拿捕しようと行動していたことについて、先月(5月)11日に、次のように主張していたのです。

 

「われわれは日本側に『4つの原則的共通認識の精神』を遵守し、釣魚島(=尖閣諸島の中国名)問題において新たなもめ事が起こることを避け、実際の行動で東中国海情勢の安定を守るよう要求する」

 

この時の報道については、シナ公船観察記事139で紹介しています。

 

『4つの原則的共通認識』とは、次のものを指すようです。

 

1972年の「日中共同声明」

1978年の「日中平和友好条約」

1998年の「日中共同宣言」

2008年の「日中共同声明」

 

要は、最初の共同声明で、尖閣問題は棚上げするとしたのを守れ、と言いたいようですね。

ただこれは、当時の田中角栄総理が尖閣諸島を『日本領』であることを確認しようとしたのを、シナがどうしても受け入れず、『棚上げ』することで、問題を先送りした、実質はシナが将来、様々な策略を行って、日本から奪い取る余地を残した問題のあった外交交渉で、日本はしてやられたと言うべきでしょう。

 

その再確認を求めるという事は、尖閣諸島、ひいては沖縄全体が日本領でないと言い募る余地を、シナが残そうとしていると見て、良いでしょう。

 

 

国際法上は、尖閣諸島を日本領とした手続き、その後の施政に、疑う余地は全くない

 

国際法上の尖閣諸島の帰属については、シナが難癖付けようとも、変わることはありません。

 

先日の記事でも触れましたが、明治28(1895)年1月に、日本が尖閣諸島を沖縄県に編入、それを世界に通知した時、当時のシナ政府である清(帝国)は、異議申し立てを行いませんでした。

 

つまりシナには、尖閣諸島が自国領という意識がなかった、何よりの証拠です。

当時は日清戦争⦅1894年(明治27年)7月25日~1895年(明治28年)4月17日⦆の真っ最中の時期でした。

 

もし清がこれを『日本による侵略』だと捉えていたのなら、真っ先に異議を申し立てていたことでしょう。

 

戦争中に、それを遠慮する理由など、無かったはずです。

たとえ戦争が敗色の濃い状態であっても、自国の権利主張はしておくのが、国際的に当たり前です。

(要は、アリバイつくり。その時の情勢で自国の権利が守れなくても、権利主張をするかしないかで、後の時代に逆転できるかどうかが変わってくる)

 

そうしなかった時点で、いかなる理由があろうとも、国際法上の治政権は、日本のものです。

それ以外に解釈しようがありません。

 

そしてその後、尖閣諸島の魚釣島で水産工場が置かれ、最盛期には200名程度がそこで生活をしていた事実がありました。

 

その時にも、シナは一切領有権について、何も口をはさんでいません。

今シナが言うほどに尖閣諸島がシナ領だとずっと考えていたのなら、一言も日本に抗議してこなかったのは、なぜでしょうね?

この点でも、シナの主張は、おかしいのです。

 

 

ポツダム宣言は戦争終結の暫定条約にすぎず、サンフランシスコ講和条約締結で役目は終えている

 

そしてシナはポツダム宣言を根拠に、沖縄が日本から切り離されたので、日本に(尖閣及び沖縄の)領有権がないと主張します。

 

これは完全に、国際法の乱用、いや、戦闘を終結させる上での『交渉要求文書』が、法的な戦争終結を締結した国際条約(つまりサンフランシスコ平和条約)よりも効力が上であるという、とんでも法理論による愚論です。

 

ポツダム宣言は、あくまで軍事上の戦闘状態を終わらせる上での、連合国から日本に対して出された『降伏条件』を並べた文書です。

 

軍事的な戦闘は、それを日本が受け入れたことで終結しました。

しかし法的な戦争終結は、あくまでサンフランシスコ講和条約によってなされたのです。

だからポツダム宣言に並べられていた条件が、サンフランシスコ講和条約によって覆された条件は、いくつもありました。

 

例えば賠償問題。

 

ポツダム宣言では、『働いてきっちり賠償を払え』という趣旨のことが書かれています。

それがサンフランシスコ講和条約では、連合国としての賠償請求権は放棄するとされているのです。

(同条約第14条(b)項)

 

※それに納得が出来ず、この項目を留保して講和条約に調印した国が、いくつかありました。

そうした国々は、後に個別に二国間条約によって、賠償について定めて、日本はそれらの国に支払っています。

 

この一つを取ってみても、ポツダム宣言で定められたことが、サンフランシスコ講和条約で否定されていることがある以上、国際法上、大東亜戦争の最終的な始末は、同講和条約によってなされたことが明らかです。

 

 

パリ協定締結後、京都議定書の方が有効だという国は、脱退した国も含め、一つもない

 

そして国際法の性質上、以前に締結された条約が、新たな条約締結によって、内容が変えられることは、よくある話です。

 

例えば地球温暖化防止について、以前は京都議定書に定められた内容で、各国が温室効果ガス削減に努めていました。

 

今はそれよりもはるかに厳しい、パリ協定によって、各国がそれぞれの目標に向けて、努力しています。

 

それが厳しすぎるからと言って、脱退する国が出てきていますが、どの国もこのような発言はしていません。

 

『パリ協定には従わないが、京都議定書には従う。我が国は京都議定書に基づいて、排出削減に向けて努力する』

 

この発言が通らない事は、皆さんお分かりでしょう。

シナの主張しているのは、これと同じ論理です。

既に新たな条約発効後に、効力が書き換えられた古い条約を持ち出すことは、無法者のすることです。

 

まあ、シナが東・南シナ海でやらかしているのは国際法違反のオンパレードですし、まさに無法者です。

 

 

シナの国内問題という主張を覆すには、シナの周辺国で協力して、あくまで国際問題として思惑を外せ

 

この図体だけでかい無法者を、どうやって押さえていけばいいのか?

やはりシナの論理に一々反応すること自体が、その思惑の中に嵌められることになるでしょうね。

 

シナの思惑については、以前、台湾問題について触れたときに言ったことがあります。

 

シナが手中に収めたい地域について、『それは国内問題である』という主張にいつの間にか乗せられて、(私たちも)その思考の下に、全てを論じていた。

 

そしてシナが自国領と主張している地域が…。

 

・台湾

・尖閣諸島

・南シナ海の南沙諸島など

 

そこまで公然と主張しないものの、それに向けてのプロパガンダを始めているとみられるのが…。

 

・沖縄

・日本(全体)

・朝鮮半島

 

です。

沖縄については、『琉球独立』を主張する学会が「なぜか」シナ国内で開かれるという、おかしなことが実際に起きています。

 

 

G7サミットで、シナの膨張主義を国際紛争として糾弾決議を取れ

 

この思惑を外すのは、シナの『国内問題』というプロパガンダを、国際的に破壊してやればいいのです。

 

ちょうどいいことに(?)トランプ大統領は、シナとの全面対決も辞さない姿勢を明確にしました。

 

G7サミットでは、香港問題についてシナへの非難声明を出す方向で動いています。

それをさらに発展させる形で、台湾をG7サミット出席国(オブザーバー含む)で、一致して国家承認すればいいでしょう。

本当にそうするならば、ロシアや韓国がこれに出席するとすれば、両国にとって、いい踏み絵になりそうですね。

 

同時に、チベットや東トルキスタンの独立を認めるように勧告すれば、なおいいですね。

無論、東シナ海や南シナ海でのシナの活動を一切停止し、それで得た権利を一切放棄するように求めるべきです。

 

シナがこれらについて決まり文句のように言うのは、『これは国内問題だから、内政干渉だ』です。

 

我が国を始め、世界各国は、国際問題、国際紛争として当たる。

国際紛争として扱えば、内政干渉などではなく、シナの侵略行為として扱えます。

それで世界が一致団結、特にG7など、主要国が一致して固まれば、シナの野望も、現実化するのは当面はなくなるでしょう。