注目記事1380~【シナ膨張主義】本当の標的は尖閣でなく、沖縄全土 | 朱雀ひのでのブログ

朱雀ひのでのブログ

「朱雀ひので」の、日々徒然に思う事を書き連ねるブログ。世の中に何が起きても、陽(ひ)は毎日昇る。何が起きても陽に向かって前向きにいきたい!と願って…

そう見るのが、自然でしょう。

 

中国の狙いは尖閣だけでなく「沖縄強奪」!? 日本の省庁は対中国「国防計画」の策定を ジャーナリスト・仲村覚氏が緊急寄稿

 

 

 

 

 沖縄県・尖閣諸島周辺海域に、中国海警局の武装公船が連日侵入し、示威行動を強めている。5月初めには、中国公船が領海侵犯し、日本漁船を3日間も追いかけまわす暴挙に出た。ジャーナリストで、日本沖縄政策研究フォーラム理事長の仲村覚氏が、沖縄全体の強奪を狙う中国の野望と、「日米分断」「沖縄と本土の分断」を画策する国内勢力、中国に対峙(たいじ)する「国防計画」の策定などについて、緊急寄稿した。

 

  尖閣周辺で5月8日に発生した中国公船による日本漁船追尾事件は、新型コロナウイルスの初動対応や、香港への強権弾圧に加えて、多くの日本国民に「中国への怒り」と「安全保障上の危機」を感じさせた。

 

  中国側は、外務省の趙立堅副報道局長が同月11日の記者会見で、「われわれは日本側に『4つの原則的共通認識の精神』を遵守し、釣魚島(=尖閣諸島の中国名)問題において新たなもめ事が起こることを避け、実際の行動で東中国海情勢の安定を守るよう要求する」と上から目線で語るなど、まったく反省がない。

 

  衛藤晟一沖縄北方担当相が、海上保安庁に残されている関連映像の公開について前向きに語っているが、当然だ。一刻も早く、世界に向けて「中国の暴挙」を公開してほしい。

 

  同時に、「中国の狙い」も知っておくべきだ。趙氏が記者会見で語った「4つの原則的共通認識」とは何か?

 

  これは、日中間で合意した4つの政治文書のことで、1972年の「日中共同声明」、78年の「日中平和友好条約」、98年の「日中共同宣言」、2008年の「日中共同声明」を指す。

 

  そして、中国共産党の機関紙「人民日報」の電子版「人民網」は12年8月14日、「釣魚島が日本のものではない4つの理由」という論文を掲載している。ポツダム宣言を都合よく持ち出して、「戦後の日本には琉球諸島(沖縄)は含まれておらず、釣魚列島(尖閣)にいたっては論外である」などと主張しているのである。

 

  尖閣諸島は1895年1月の閣議決定で、正式に領土に編入された「日本固有の領土」である。その経緯は日本外務省のHPにも記されている。中国が領有権について勝手な主張を始めたのは、国連の報告書で東シナ海に石油埋蔵の可能性があることが指摘された1971年以降である。

 

  中国は自国に不利になる、サンフランシスコ講和条約(51年調印)や、沖縄返還協定(72年)は不承認と宣言して無視しているのだ。  中国は異常な軍事力増強を続けており、「世論戦」「宣伝戦」にも長けている。これまで、日本や米国の政界や財界、メディア界に接近・浸透して、「親中派」「媚中派」を増やしてきた。こうした勢力は「日米分断」「沖縄と本土の分断」を仕掛けてきている。

 

  新型コロナウイルスの世界的大流行(パンデミック)を受けて「米中対立」が激化するなか、日本は米国との軍事同盟関係の強靱(きょうじん)化を目指し「尖閣や沖縄の守りを強化」しなければならず、世論戦においても米国をはじめ多くの国々を味方につけ、「中国側の言い分は国際社会では通用しない」ことを知らしめることだ。

 

  そして、最も急務なのは外務省や防衛省だけでなく、すべての省庁が参加して中国に対峙する「国防計画」を策定することだ。新聞やテレビの報道もおかしい。スパイ活動の防止も不可欠だ。尖閣や沖縄、日本を守らなくてはならない。

 

 

国際法上の尖閣諸島の帰属については、シナが難癖付けようとも、変わることはありません。

 

先日の記事でも触れましたが、明治28(1895)年1月に、日本が尖閣諸島を沖縄県に編入、それを世界に通知した時、当時のシナ政府である清(帝国)は、異議申し立てを行いませんでした。

 

もし清がこれを『日本による侵略』だと捉えていたのなら、真っ先に異議を申し立てていたことでしょう。

 

戦争中に、それを遠慮する理由など、無かったはずです。

 

そうしなかった時点で、いかなる理由があろうとも、国際法上の治政権は、日本のものです。

 

今シナが言うほどに尖閣諸島がシナ領だとずっと考えていたのなら、一言も日本に抗議してこなかったのは、なぜでしょうね?

この点でも、シナの主張は、おかしいのです。

 

そしてシナはポツダム宣言を根拠に、日本に(尖閣及び沖縄の)領有権がないと主張します。

 

これは完全に、国際法の乱用、いや、戦闘を終結させる上での『交渉要求文書』が、法的な戦争終結を締結した国際条約(つまりサンフランシスコ平和条約)よりも効力が上であるという、とんでも法理論による愚論です。

 

そして国際法の性質上、以前に締結された条約が、新たな条約締結によって、内容が変えられることは、よくある話です。

 

既に新たな条約で効力が書き換えられた古い条約を持ち出すことは、無法者のすることです。

 

まあ、シナが東・南シナ海でやらかしているのは国際法違反のオンパレードですが。