昨年の消費税引上について中小企業にそのツケが回っていないか、というアンケート調査です。

 公正取引委員会、中小企業庁がジョイントで行う調査票を税務署から出状しています。

 昔は考えられませんでしたが今は複数の省庁が協働するのは珍しくなくなりました。

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 さて、金融庁から注目の発表がありました。

 

 「債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁」(2020.10.5どうしん電子版)

 

 (引用開始) 新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。住宅差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。(引用終わり)

 

 という内容です。

 

 実際にコロナの影響で職を失ったり収入が減ったりする人は急増していました。

 

 今年夏には住宅支援機構のフラット35の返済軽減(期限の延長などを行い、一定期間返済負担を減らす、リスケジュールと呼ばれる取り扱い)の申込が急増していました。

 

 

 これを受けて、8月には、「住宅ローンの減免まで踏み込んだ措置」が検討されていることが報じられていました。

 

 「住宅ローンの減免措置検討 コロナで債務返済不可能な個人ら」SankeiBiz2020.8.10

 

 リスケだけでは不十分で生活が破たんし住宅を失う人が続出するという判断が働いたものと思われます。

 

 金融庁HPに詳しく出ていますが、下敷きとなるのは東日本大震災後にできた(個人版)私的整理ガイドラインです。(その後、これがさらに、企業版である経営者保証に関するガイドラインに発展しています)

 

 これは震災で家を失った人が家を再建するにあたり再度住宅ローンを借りなければならない、所謂2重ローン問題を解決するためのものでした。

 

 その後この制度はいろいろ援用され、北海道では胆振東部震災の時にも適用されました。

 

 今回の措置はその対象に「コロナで影響を受けた人」を加え救済を目指すものです。

 

 いままでの個人版私的整理ガイドラインと違うのは、

 

1.災害による過重債務の発生、というわかりやすい線引きができない。(どこからがコロナの影響かはっきりさせることが困難)

 

2.いろいろな条件を決め、適用の可否を決めていくことになると思われるがどうしても受けられるべき人が受けられないケースがでてくる。

 

3.また柔軟に運用しようとすれば、どうしても甘い適用の余地が生まれる。(個人版私的整理ガイドラインをベースにするとなると弁護士を入れる仕組みになりますので持続化給付金受給のようなずさんなことにはならないと思いますが)

 

 と言ったところになるのではないでしょうか。

 

 すでに全銀協や日弁連と調整に入っている、と報じられています。

 

 続報が待たれます。

 

 

 

 

 

 新著「倒産のリアル」発売になりました。

 

 コンサルタントを始めていままで見てきた再生の現場をなまなましく描きます。

 

 「ビジネス書とも、経済小説の短編集とも取れる内容。普段あまり本を読むことのない自分でも一気に読めた」

 「文体や段落、行間やダッシュの使い方がミステリー小説の文体に近くつい引き込まれた」

 などのご感想をいただいています。

 今まで、事業再生関連の本は、ガイドブック的な造りだったり、解説書風だったり、あまり読んでいて面白くない文体のものが多かったので、そうでないものを、ということで書き下ろしました。

 

 札幌市内ではコーチャンフォーさん、ジュンク堂さん、札幌駅横の紀伊国屋書店さんなどに置いていただいています。

 

 お手に取っていただければ幸いです。

 

 

 

 

 

コロナ保証の活かし方/リスケ債権の借換に使えるケースがあります/その条件、正しい認定書の取り方とは?一段掘り下げた、詳報をお伝えしています。チャンネル登録して新着動画チェックをお願いします。

 

 マイナンバーカード、申し込みました。

 

 さて、当初借りた条件では返済の継続が難しい場合、返済条件変更(=リスケジュール)を受けることができます。

 

 リスケジュールは2009年(平成21年)の金融円滑化法でできた仕組みです。金融円滑化法自体は廃止になっていますが金融円滑化対応は今も続いています。

 

 この夏、中小企業再生支援協議会の新しい取り組みとして「特例リスケ」が始まりました。

 

 制度の特徴は、

 

1.前年比△5%以上売り上げが落ちている中小企業

2.DD(デューデリジェンス)なし

3.資金繰り予定表のみを作成、リスケへ

4.その後資金繰り実績をモニタリング

 

 というところになります。

 

 コロナ禍の影響がどこまで続くか不透明な中、とりあえず確実にリスケをしましょう、という制度です。

 

 「いままでもリスケを受けているがこれ以上単純なリスケの延長は難しい、と言われている先」

 

 「先行きが不透明な中、きちんとした中期計画が書けない先で約定返済の維持が難しい先」(これはほとんどの中小企業がそうだと思います)

 

 というような中小企業に有用な制度、と思います。

 

 詳細はこちらから

 

 中小企業庁「特例リスケ」解説パンフレット

 

 

 

 

 

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 youtubeでもコロナ対策を解説しています。セーフティネット保証を使ったリスケの正常化とは?認定書取得の際の留意事項とは?チャンネル登録で新着動画をチェック!

 

 

 

 

 捨てられる銀行4「消えた銀行員」。現役の銀行員はこれをどう読む?

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 2020年の税制改正は3月には内容が決まっていました。コロナ禍で全くノーマークでした。改めて改正点を確認します。

 

 個人所得税など、給与所得者、事業所得者にかかわる部分をピックアップします。

 

 ポイントは、 

 

1.基礎控除増額 …所得税38万円→48万円、住民税33万円→43万円
2.給与所得控除 …800万円までは10万円減額、したがって基礎控除と併せると税額の増減なし。800万円超は給与所得控除の減額幅がおおきくなることから基礎控除増では金額を打ち消すことができず、増税へ。
3.事業所得者 …青色申告控除65万円→55万円に減額、基礎控除増額と合わせると税額の増減なし
4.事業所得者が電子申告をすると …青色申告控除は65万円に据置。基礎控除増で実質減税
5.給与所得者、事業所得者共通で年収2400万円超 …基礎控除が所得の額により減額され2500万円超でゼロに→増税へ

 

【結局どうなる?】

 いろいろ例外はありますが、所得税、住民税計算上は、給与所得控除、青色申告控除が10万円減るけど、基礎控除が10万円増えるから税額の増減はありません

 

国民健康保険料は増える

 では、この、「控除を10万円減らして別の控除を10万円増やす」という一見意味のなさそうなことをするのでしょうか。

 

 個人事業主の場合、国民健康保険料計算の基礎になる「年収」は売上から必要経費を引いた、「所得」で判断されます。青色申告控除を減らされると、10万円分、所得が増えることになります。

 

 札幌市の場合、健康保険料の所得割分9.46%、40歳以上の場合、介護保険料分が2.53%、計11.99%ですので所得が10万円増えれば約12,000円、国民健康保険料が上がることになります。

 

 給与所得者は基本的に社保加入で保険料の計算の基礎は給与や交通費の支給額になりますので今回の税制改正の影響はなさそうです。

 

【そしてマイナンバーカード】

 青色申告控除の減額は、ある手立てを取ると回避することができます。それが電子申告で確定申告書を提出することです。上記の国民健康保険料増加を回避しようと思えば、「電子申告」することになります。すなわち、マイナンバーカードを作らねばならない、ということになります。

 

 電子申告して青色申告控除65万円を維持できれば、「国民健康保険料は上がらず」「基礎控除が増える分、減税になる」となれば…ここで個人事業主はマイナンバーカード取得に動くかもしれません。

 

 

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↓ちょっと複雑なお話ですが保証協会付融資を借換することで返済条件変更している会社さんが正常化できる可能性があります。

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 親指くりくり方式のマウス。これに変えてから腕や肩の負担が減りました。(レストパッド裂けた…)

 

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 さて、受付の続く、家賃支援給付金。

 

 不動産賃貸借契約の形式がさまざまであること、過去結んでそれきりになっているものも多いこと、から様々な証明書が追加で必要なケースが多くなっています。

 

 結果として支給が進んでいません。

 

 取り扱い開始から40日前後の受付状況、支給状況を持続化給付金と比べてみます。

 

 (出典:マネジメントオフィスいまむら「【速報】家賃支援給付金 8/17時点で約2万件給付。持続化給付金と比べると給付件数は1.3%程度」)

 

  

 予算規模は持続化給付金(第二次補正予算分)が2兆3176億円、家賃支援給付金は2兆0242億円とほぼ同じです。(持続化給付金はその後予算が追加されています)

 

 その後も申請、給付ともピッチは上がっていません。中小企業庁ミラサポプラスサイトから。

 

 

 累計の給付件数はまだ10万件未満です。

 

 冒頭で書いたように、さまざまな証明書を差入なければ申請できないケースがあります。

 

 個人事業時代に不動産賃貸借契約をしたがその後法人成りした、などのケースです。その内容に沿って大家さんから証明書をもらい、申請することになります。このケースでは、「不動産賃貸借契約書上は個人が借りていることになっているが実際には法人〇〇が使用者です」という証明書が必要になるのです。(そのほか法人が家賃を払っている振込票なども必要になります)

 

 申請サイトからダウンロードできる「証明書」書式には印鑑を押す欄がありません。

 

 ここで頭をよぎるのは、「印鑑が要らないのなら代筆で作ってしまえば」という考えではないでしょうか。「印鑑が要らないのであれば「有『印』私文書偽造」にもならないんだろうし…」

 

 ところが…

 

 「有印私文書偽造」は印鑑のある書面の偽造はもちろん、自署が入っている書類を偽造した場合にもあてはまります。

 

 刑法第159条「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」とあります。

 

 証明書が偽造されていて受給した家賃支援給付金はもちろん不正受給ということになります。

 

 その場合には、「支給された金額に不正受給の日 の翌日から返還の日まで、年 3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額 にその 2 割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に 対し、これらの金額を請求する旨の通知をおこなう」としています。(家賃支援給付金申請要領基本編)

 

 そもそも、不正受給とは、「刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報などに虚偽の記入をおこないまたは偽りの証明をおこなうことにより、本来受けることができない給付金を受け、または受けようとすることなど」としています(同)。

 

 もし、法人で上限の600万円を不正受給したとすれば、すくなくとも720万円を返還しなければなりません。持続化給付金と比べ、金額的なインパクトが大きいのです。

 

 また、返還の義務を負うのは受給者です。

 

 持続化給付金の不正受給と同様、仲介した業者、実際に申請した業者ではなく、「名前を貸しただけ」のあなたの会社に請求がくることになります。

 

 くれぐれも不正受給にはお気を付けください。

 

 

 

 

 

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 北海道信用保証協会の保証承諾額はロケット状態(急に立ち上がったような伸びを見せた)から蛇の鎌首状態へ(先端がすこしなだらかに)。

 

 クリックで少し拡大します。

 

 上のグラフは各月の保証承諾額の12か月移動平均となります。

 

 3月から8月の6か月間の保証承諾額は昨年が1,611億円だったのに対し、今年は1兆0142億円に達しました。629%にあたります。

 

 

 それにつれて保証残高も急増しています。

 

 

 業態別にみた保証承諾額の動向ですが各業態とも伸びの勢いは一服してきています。

 

 北海道信用保証協会の業務が落ち着いてきたことが感じられるのはグラフもそうですが…

 

 前月の統計の発表が早くなってきたことからも解ります。コロナ前は翌月7日頃には発表になっていたものが先月など月末近かったですから…

 

 各金融機関も業務量的に落ち着いてきており、スピードより、もさらにきめ細やかなサービス提供に軸足が移ってきています。

 

 

 

 

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 くっきりした虹。よくみると二重にかかっています。

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 沖縄で1800人が関係する、総額5億円の持続化給付金不正受給が発覚しました。(沖縄タイムス、2020.9.9)

 

 発端は、「こんな勧誘があり、手数料を貰ったが不正受給ではないか」という警察への相談だそうです。

 

 全容は解明中ですが、

 

1.主体となったのは税理士

2.おカネがもらえる、など広く申請者を募る勧誘部隊が別にいた

3.着手金をまず請求し、受給できたところで成功報酬を受け取る。成功報酬は30%。

4.着手金が払えない、と言うと「暴力団の〇〇から請求書がいく」と脅し

5.背後に反社会的勢力がいるのは間違いなさそう

 

 沖縄の人口は145万人ですから、1800人がからむ不正受給は相当な規模になります。

 

 数件の規模ならともかく、ここまで不正な申請を繰り返すとさすがにわかるのでは…反社からみということですからもちろん返金するつもりはないでしょうし、最悪起訴されても反社側としては「カネがのこるからいいや」と言う感じでしょうか。

 

 沖縄では不正受給が横行し、「すぐもらえる」「やり方は」というような情報が飛び交っていたようです。(琉球新報、2020.8.23)

 

 これに対し沖縄県消費者生活センターは「不正受給しないで」という注意喚起をしていました。

 

 このブログでも取り上げた兵庫県のケースでは100件の不正受給が行われたことが明らかになり、その後8月26日には愛知県で400件規模の不正が摘発されたばかりでした。

 

 何度もこのブログで書いていますが、不正受給があったときに第一義的に返金の義務を負うのは申請者、つまり名義を貸した側です。100万円を受給し、30%の謝礼をはらったとすると手許に残るのは70万円。そこから、100万円+20万円(罰金的な意味合い)これに受給してから返金するまでの金利がかかります。つまり50万円は持ち出しになります。

 

 その場合、不正受給を持ちかけた側に請求することはできますが払うとは思えません。

 

 また、沖縄県の場合、主体となった税理士は詐欺罪で刑事告訴されるかもしれませんがそれはあくまでも刑法上のこと。警察が被害者に替わっておカネを取り返してくれるわけではありません。

 

 不正受給をして笑うのは背後にいる組織。

 

 不正受給をして泣くのは名義を貸した側です。

 

 沖縄では沖縄タイムスの社員が持続化給付金と緊急小口資金、総合支援資金の不正受給をしたことが発覚し社長が謝罪会見をしています。本件との関連性は不明です。

 

 

 

 

 

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 ポロクル、電動アシストになってから初めて乗りましたが快適…

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 【企業倒産】

 3,4月と前年同月超えましたが5月は前年同月比50%以上の大幅減となりました。その後6、7月も前年同月比ほぼ同じ件数です。(東京商工リサーチ調)

 

 このトレンドを詳細に分析した記事が日経ビジネスに掲載されています。(日経ビジネス「過去最悪ペースは確実 力尽きる経営者たち」2020.8.28)

 

 

 倒産、被合併が減少する中、「休廃業解散」が増加している、と分析しています。セーフティネットにより経営危機そのものが回避されたわけではないのです。

 

 これはあくまで第一波の影響の分析です。

 

 今後、売上減少にみまわれた業種の不振が他の産業に波及していく、間接的な波の影響を考えれば休廃業はさらに増加していく可能性があります。

 

 そしてそのあとに来るのが失業の増加、そして自殺者の増加です。

 

【自殺者数】

 日経ビジネス「新型コロナ下の離婚・自殺、増える懸念拭えず 春は2ケタ減少でも」2020.8.26によると、

 

 春先は前年同月減少となった自殺者数ですが7月は増加に転じています。

 

 「テレワークが増え、家族のきずなが強まった結果」と楽観する見方もあります。しかし専門家の分析によると「コロナという異常事態に直面し思考が停止している状態になっているため、一時的に自殺が減っているのではないか」とします。

 

 自殺と失業率はリンクする、という研究があります。(舞田、ニューズウィーク日本版、2019.1.9)

 

 

 コロナの影響で失業率がじわじわと上がってきている状況下、このあと自殺者数の増加を見ることになるのでしょうか。

 

【離婚】

 離婚は前年比減少しているそうです。(日経ビジネス2020.8.26)

 

 しかし、「別居しようにも実家に移動できない」「使えるお金も限られている中、動きが取れない」という理由ではないかと記事では分析しています。

 

 その証拠に…ということではありませんが、家庭内DVは一緒にいる時間が増えたことを背景に増加傾向にある、と。

 

 コロナで家族のきずなが強まった、とは単純には言えないようです。

 

【波はこのあと来る】

 今見た、倒産(廃業)、自殺、離婚はこのあと本格的に増加が始まるのではないかと見られています。

 

 経済や社会の動向、目を離せない状況が続きます。

 

 

 

 

 

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  事例の紹介、会社を潰しにくい社長とは、コロナ禍の中これからの中小企業経営とは、という構成で書いています。事例の紹介はいただいた感想のように小説仕立てにしています。

第一章 塾の迎えは俺が行くよ
第二章 オマエはわかっていない
第三章 カイシャがつぶれてもかまいません
第四章 正常化への道のり
第五章 あんな社長、こんな社長
第六章 社長、持ってますね
コラム 銀行は決算書しか見ることができない
第七章 会社を潰す社長
第八章 中小企業にとってのM&A
第九章 カネが足りない
第十章 激変する中小企業の経営環境
 

 お手に取っていただければ幸いです。

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 ご縁の深い、川湯温泉/弟子屈町を応援しています。

 詳しい記事はこちらから。 川湯温泉応援/ふるさと納税で

 

 

 

 

 

 公式発表が待たれていた、固定資産税減免の骨子が明らかになりました。

 

 ➀対象は資本金/出資金の額が1億円以下の法人

 

 ②資本又は出資を有しない法人/個人事業主の場合は従業員数が1000人以下

 

 ③ただし大企業の子会社等は対象外 

 

 となります。

 

 減免幅は、下表の通りです。

 

 札幌市HPより引用

 

 この減少割合について、「認定経営革新等支援機関」の証明(申告書発行)が必要になります。

 

 認定経営革新等支援機関は中小企業の経営相談を受ける力がある、と経産省から認定を受けた機関で、税理士、弁護士、公認会計士、金融機関などが認定を受けています。道内では900以上の機関が指定されています。

 

 北海道の認定経営革新等支援機関一覧はこちらのページから

 

 

 

  実際の申請についてですが、札幌市のHPでは「様式を準備中」としています。おそらくこのあと実際の申請要領が決まり、9月中か遅くとも10月には受付開始となるのではないかと思います。

 

 経済産業省のパンフレットでは受付の最終期限が明記されていて来年2021年1月がその期限とされています。

 

 見た範囲の印象ですが、

 

 「売上の落ち幅について専門家(認定経営革新等支援機関)を通すことで不正を抑制」

 

 「給与所得者の自宅などは対象外(売上がない)」

 

 という感じはします。

 

 詳報が出次第、またこのブログでお知らせします。

 

 

 

 

 

 事業再生コンサルタントの見た「倒産のリアル」とは。

 

 12年ぶりの新作が整いました。

 

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 事例の紹介、会社を潰しにくい社長とは、コロナ禍の中これからの中小企業経営とは、という構成で書いています。事例の紹介はいただいた感想のように小説仕立てにしています。

 

第一章 塾の迎えは俺が行くよ

第二章 オマエはわかっていない

第三章 カイシャがつぶれてもかまいません

第四章 正常化への道のり

第五章 あんな社長、こんな社長

第六章 社長、持ってますね

コラム 銀行は決算書しか見ることができない

第七章 会社を潰す社長

第八章 中小企業にとってのM&A

第九章 カネが足りない

第十章 激変する中小企業の経営環境

 

 お手に取っていただければ幸いです。

 

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 詳しい記事はこちらから。 川湯温泉応援/ふるさと納税で

 

 

 

 

 

 

 ブックオフで買った新書、読了。南北戦争前後からつい最近までの黒人差別問題の根の深さ、知ってびっくり。まさに新常識。

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 さて、緊急事態宣言解除になってから相当な時間が経過しました。

 

 感染者数は増えていますが重症者、死亡者はさほど増えておらず、コロナウイルスの感染による直接の被害はまずまず収まってきた感があります。

 

 そしてこれからは経済に対する影響が具体的な数字になって表れてきます。このあと注視ししたいのは失業者数、有効求人倍率、です。また業種別にみると医業が注目されます。緊急事態宣言下、人的に激しく消耗した業界ですがその後経済的な消耗が顕著になってきてます。

 

 内部留保が厚い医療機関は良いのですが、そうではない医療機関や設備負担が重いところはこのあとが大変になりそうです。

 

 さて本日はお話をシンプルに。

 

 個人事業主に絞ったお話です。

 

 コロナ禍発生後、さまざまな救済策が取られました。

 

 「持続化給付金」 …個人事業主にとって100万円の給付は助かります

 「家賃支援給付金」 …申請に膨大な手間を要しますがこれも助かります

 「国民健康保険料の減免」 …来年6月まで

 「国民年金保険料の納付免除」

 

 などです。

 

 これらのセーフティネットがあったおかげで個人事業主は一息ついています。

 

 このまま来年春になったら?を考えていきましょう。

 

 「持続化給付金」「家賃支援給付金」は事業所得の中の雑収入扱いとなります。しっかり課税されるのです。法人と違って個人事業主の決算書が赤字になることはほとんどありません。収入から経費を引いたものの中に生計費が含まれますので決算書が赤字ということは「生計費が不足」という状況ではなく「生計費がない」ということになります。諸控除の金額にもよりますがなにがしか所得税課税があって当たり前、ということになります。

 

 売上が減った状態で給付金が入ります。当然、いろいろなものに給付金は使われていきます。来春の納税時期に手持ち資金が枯渇していたら?

 

 さらに国保や年金の減免はありがたいですが来年の申告で引ける社会保険料控除が激減します。

 

 手持ち資金がない状況で納税がしっかり発生する可能性が高いと思います。

 

 発生した税金の納付はできるでしょうか。所得税が膨らめば住民税も増えるはず。そうこうしているうちに国民健康保険料が来年7月以降、再びかかるようになってきます。

 

 ちょっと大げさに言うと「地獄は遅れて来る」のではないでしょうか。

 

 まずは現実を直視することです。

 

 手持ち資金がいくら残っているかはお小遣い帳形式の資金繰り予定表で。

 

 いくら納税を受けるか、は前年令和元年の決算書をもとにどれくらいの所得がでるか、そこから引ける控除がどれだけあるかを概算します。

 

 資金が回る予想であればなんら問題はありません。

 

 大変なのは給付金まで入れても資金が足りないときです。

 

 使える手立てとしては、

 

 ①金融機関借入 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付や信用保証協会のセーフティネット保証付融資

 

 ②公的な借入 緊急小口融資、総合支援資金の利用 ただしコロナ特例は9月末までの適用となります。

 

 があります。

 

 他に手立てがなければ背に腹は代えられませんが消費者金融など、15-18%の利息がつくものの利用を検討するのならその前にこの二つの可能性をお試しください。

 

 緊急小口資金は申込書の郵送で足ります。

 

 

 

 

 12年ぶりの著作の準備が整いました。8月31日発売予定です。

  

 事例のご紹介、会社を潰しにくい社長とは、コロナ禍の中これからの中小企業経営とは、という構成で書いています。

 

第一章 塾の迎えは俺が行くよ
第二章 オマエはわかっていない
第三章 カイシャがつぶれてもかまいません
第四章 正常化への道のり
第五章 あんな社長、こんな社長
第六章 社長、持ってますね
コラム 銀行は決算書しか見ることができない
第七章 会社を潰す社長
第八章 中小企業にとってのM&A
第九章 カネが足りない
第十章 激変する中小企業の経営環境

 

 という構成です。

 

 9月1日前後から大型書店でお買い求めいただけます。

 

 

 

 

 

 

 

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