昨年の消費税引上について中小企業にそのツケが回っていないか、というアンケート調査です。
公正取引委員会、中小企業庁がジョイントで行う調査票を税務署から出状しています。
昔は考えられませんでしたが今は複数の省庁が協働するのは珍しくなくなりました。
さて、金融庁から注目の発表がありました。
「債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁」(2020.10.5どうしん電子版)
(引用開始) 新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。住宅差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。(引用終わり)
という内容です。
実際にコロナの影響で職を失ったり収入が減ったりする人は急増していました。
今年夏には住宅支援機構のフラット35の返済軽減(期限の延長などを行い、一定期間返済負担を減らす、リスケジュールと呼ばれる取り扱い)の申込が急増していました。
これを受けて、8月には、「住宅ローンの減免まで踏み込んだ措置」が検討されていることが報じられていました。
「住宅ローンの減免措置検討 コロナで債務返済不可能な個人ら」SankeiBiz2020.8.10
リスケだけでは不十分で生活が破たんし住宅を失う人が続出するという判断が働いたものと思われます。
金融庁HPに詳しく出ていますが、下敷きとなるのは東日本大震災後にできた(個人版)私的整理ガイドラインです。(その後、これがさらに、企業版である経営者保証に関するガイドラインに発展しています)
これは震災で家を失った人が家を再建するにあたり再度住宅ローンを借りなければならない、所謂2重ローン問題を解決するためのものでした。
その後この制度はいろいろ援用され、北海道では胆振東部震災の時にも適用されました。
今回の措置はその対象に「コロナで影響を受けた人」を加え救済を目指すものです。
いままでの個人版私的整理ガイドラインと違うのは、
1.災害による過重債務の発生、というわかりやすい線引きができない。(どこからがコロナの影響かはっきりさせることが困難)
2.いろいろな条件を決め、適用の可否を決めていくことになると思われるがどうしても受けられるべき人が受けられないケースがでてくる。
3.また柔軟に運用しようとすれば、どうしても甘い適用の余地が生まれる。(個人版私的整理ガイドラインをベースにするとなると弁護士を入れる仕組みになりますので持続化給付金受給のようなずさんなことにはならないと思いますが)
と言ったところになるのではないでしょうか。
すでに全銀協や日弁連と調整に入っている、と報じられています。
続報が待たれます。
新著「倒産のリアル」発売になりました。
コンサルタントを始めていままで見てきた再生の現場をなまなましく描きます。
「ビジネス書とも、経済小説の短編集とも取れる内容。普段あまり本を読むことのない自分でも一気に読めた」
「文体や段落、行間やダッシュの使い方がミステリー小説の文体に近くつい引き込まれた」
などのご感想をいただいています。
今まで、事業再生関連の本は、ガイドブック的な造りだったり、解説書風だったり、あまり読んでいて面白くない文体のものが多かったので、そうでないものを、ということで書き下ろしました。
札幌市内ではコーチャンフォーさん、ジュンク堂さん、札幌駅横の紀伊国屋書店さんなどに置いていただいています。
お手に取っていただければ幸いです。
コロナ保証の活かし方/リスケ債権の借換に使えるケースがあります/その条件、正しい認定書の取り方とは?一段掘り下げた、詳報をお伝えしています。チャンネル登録して新着動画チェックをお願いします。
















