7時間30分勤務の場合の半日単位有給の勤務時間はどうすればよいのか | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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7時間30分勤務の場合の半日単位の有給取得の時間はどうすればよいのか

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・立川市・世田谷区・杉並区などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、7時間30分勤務の場合の半日単位の有給取得の時間はどうすればよいのか

 

A、この場合の「半日」の基準に法律の定めはないため会社で時間帯を設定することが可能です。

 

年次有給休暇は、休日ですから原則として1日単位(暦日0時から翌0時が休みであるように)で与えるものです。

 

ただし、通達によって半日単位で付与しても法違反とはならないとされており、また従業員としても、病院に行くため、役所などでの所用を片付けるため、等の利用のために半日単位で有給休暇が使用できれば便利なことから、半日単位の有給休暇を取り入れる会社が増えています。

 

この場合の半日の定義については、労働基準法で明確な基準はないため、会社で基準を定めることが可能です。

 

1日8時間勤務の会社でしたら4時間、4時間で半日とすることが可能ですので基準は簡単です。

 

では、1日の勤務時間が7時間30分などの場合はどのようにすべきでしょうか。

この場合、所定労働時間7時間30分の半分とした時間(3時間 45 分)とすることでもよいですし、また半日単位の有休を取得する場合の勤務時間として

〇午後有給 9時 00 分から 13 00 分  4時間勤務

〇午前有給 14 00 分から 17 30 分 3時間30分勤務

のように半日単位の有休休暇を取得する場合の勤務時間が設定されていれば、午前と午後で勤務時間が違っていても問題はありません。またキッチリと2等分されている必要もありません。会社が就業規則等に設定したその時間での半日単位有給休暇を利用してもらうことになります。

 

半日単位の年次有給休暇を採用している会社でも就業規則をみると、「年次有給休暇を半日単位で取得することができる」とだけ規定されていることがあります。

この場合、勤務時間のキッチリ半分なのか、正午12時で区切るのかといったことが分からず、混乱することがあります。また、「始業・終業時刻の定め」は就業規則の記載事項ですので半年単位の有給休暇の勤務の時間帯を明記しておくことが必要です。

 

是非とも一度、半日単位の有給休暇の規程や実際の運用状況を確認してみてください。

 

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