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早いもので、もう2015年も終わろうとしています。

来週から年末年始休暇に突入という方も多いでしょうね。

さて、この貴重な大型連休・・・しっかりと学習計画は立てていますか!?

時間というのは使い方によって、その価値は大きく変わります。

「連休中に、労働基準法と労災保険法を学習する」というようなザックリした計画ではダメです。

それでは計画倒れとなる可能性が大です(そもそも計画とは言わないのかもしれませんが・・・)。

たとえば、以下のように、もう少しブレークダウンした計画を立てましょう。

・29日午前:○○法の第4章から第5章までテキストを読む
・29日午後:○○法の第6章から第8章までテキストを読む

・30日午前:○○法の第9章から第10章までテキストを読む
・30日午後:○○法の平成27年~26年の過去問を解く

・31日午前:○○法の平成25年の過去問を解く
・31日午後:家族とゆっくり過ごす

・1日午前:初詣
・1日午後:新年会

・2日午前:○○法の平成24年の過去問を解く
・2日午後:○○法の平成23年~22年の過去問を解く

・3日午前:・・・

このような計画であれば、やるべきことが明確になっているため、

1)ダラダラと学習をすることを防止できる
2)やらざるを得ない感じがする(笑)
3)計画的にプレイベートの予定をこなすこともできる

というメリットがあります。

貴重な大型連休を有効に使うためにも、是非、学習計画を立てましょうね!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 労災保険法 第6問D(災14号)>

遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。

正しくは「それぞれに150万円が支給される」です。

遺族特別支給金は、遺族(補償)年金の受給権者に「300万円」を一時金で支給しますが、受給権者が複数人いる場合は、300万円を「その数で除して得た額」を、それぞれの受給権者に支給します。

本肢の場合は、300万円 ÷ 2人 =「150万円」を、それぞれの受給権者に支給します。


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