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私の好きな言葉の1つに「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」というものがあります。

(随分前にも、このブログで紹介したことがあるかも知れません。)

この言葉は「孫子の兵法」に登場するのですが、その意味は、「相手(敵)と自分のことをよく把握していれば、たとえ100回戦っても負けることはない。」というものです。

この考え方は、社労士試験にも応用ができます。

先ずは、「相手(敵)」である社労士試験そのものについてよく知らなければなりません。具体的には、社労士試験がどのような科目、試験方式、時間配分、合格基準で行われるのか?近年の出題はどのような特徴があるのか?などについてよく知っておかなければなりません。

次は、「自分」ですが、この自己分析を疎かにしている方も多いのではないでしょうか?しかし、「人により課題は異なる」のです。それは、人によって実務経験や学習経験の長さと有無、考え方の癖やこだわり、能力、投資できる時間やコスト、得意・不得意科目には差があるためです。

自己分析しないまま、一般的なセオリーと考えられる学習方法に拘泥すると、実に多くの時間をロスすることになります。よくあるのは、「テキストは少なくともは5回読まなければならない!」「過去問は10年分を10回転させなければならない!」「経験者は問題演習を中心に!」などといったものです。

これらのやり方が、すべての人にとって最も有効な学習方法なのでしょうか?

たとえば、マークシート試験には慣れているものの、社労士関連の知識がまったくない方の場合には、過去問よりもテキストのウェートを上げるべきでしょう。その逆も然りです。

また、点数を伸びない原因を分析しないまま、闇雲に問題演習に取り組むのも危険です。点数が伸びない原因は、「演習量」ではなく、まったく違うところにある可能性もあるからです。

試験(相手)のことをよく研究することは当然ですが、是非、自分自身のこともしっかり分析し、自分にとって本当に必要な学習を見極めてください。

その貴重な機会の1つが「模擬試験」です。

模擬試験は受けっ放しでは意味がありません。その後の復習はもちろん、「その結果を丹念に分析し、今後の学習に生かす」ことが重要なのです。

短期決戦が十分可能な社労士試験においては、これからの4ヵ月間は非常に重要な時期です。
まだまだ一気にジャンプアップすることも可能ですよ!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 第2問B(労10号)>

最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。

正しくは「通常の事業の賃金支払能力」です。

つまり、地域別最低賃金は、以下3点を考慮して定めなければなりません。

a)地域における「労働者の生計費(※)」
b)地域における「労働者の賃金」
c)地域における「通常の事業の賃金支払能力」

※a)は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、「生活保護」に係る施策との整合性に配慮するものとされている。


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