今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 雇用保険法 第3問A>
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。なお、本問の
受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条2項に規定
する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらない
ものとする。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。なお、本問の
受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条2項に規定
する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらない
ものとする。
正しくは、「150日」となります。
本肢は、一般の受給資格者の所定給付日数について問うており、
算定基礎期間が20年以上ある者の所定給付日数は、「150日」となります。
なお、一般の受給資格者の所定給付日数は、年齢に関わらず算定基礎期間
のみで決定され、その所定給付日数は以下のとおり定められています。
・算定基礎期間が10年未満 :90日
・算定基礎期間が10年以上20年未満:120日
・算定基礎期間が20年以上 :150日
本試験では、一般の受給資格者・就職困難者・特定受給資格者のぞれぞれについて、
年齢と算定基礎期間に応じた具体的な所定給付日数が問われるため、
最終的には所定給付日数を全て覚える必要があります。
ただし、現時点で全て覚えるのは難しいと思いますので、先ずは、
一般の受給資格者と就職困難者の所定給付日数を覚えましょう。
特定受給資格者等については、先ずは年齢区分と、算定基礎期間の区分を
覚えることがポイントです。それを知っているだけでも正誤判断できる出題もあります。
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特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。なお、本問の
受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条2項に規定
する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらない
ものとする。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。なお、本問の
受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条2項に規定
する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらない
ものとする。
正しくは、「150日」となります。
本肢は、一般の受給資格者の所定給付日数について問うており、
算定基礎期間が20年以上ある者の所定給付日数は、「150日」となります。
なお、一般の受給資格者の所定給付日数は、年齢に関わらず算定基礎期間
のみで決定され、その所定給付日数は以下のとおり定められています。
・算定基礎期間が10年未満 :90日
・算定基礎期間が10年以上20年未満:120日
・算定基礎期間が20年以上 :150日
本試験では、一般の受給資格者・就職困難者・特定受給資格者のぞれぞれについて、
年齢と算定基礎期間に応じた具体的な所定給付日数が問われるため、
最終的には所定給付日数を全て覚える必要があります。
ただし、現時点で全て覚えるのは難しいと思いますので、先ずは、
一般の受給資格者と就職困難者の所定給付日数を覚えましょう。
特定受給資格者等については、先ずは年齢区分と、算定基礎期間の区分を
覚えることがポイントです。それを知っているだけでも正誤判断できる出題もあります。
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