令和6年3月になりました。法務省が,閣法としての「離婚後共同親権」法改正案を通常国会に提出することが決まっている月です。

 

 

 

 

 

 

 

そのような中,ネット上でも情報を求められている方が多い,法改正後の,既に離婚により親権を失った方の復権手続について,明確に書かれている新聞記事がありましたので,ご紹介いたします。

 

 

 

 

 

 

 

「四国新聞令和6年2月22日掲載の記事より

 

 

 

 

 

 

 

共同親権 施行前の離婚でも可 民法改正案巡り政府方針

 

 

 

 

 

 

 

離婚後の共同親権を導入するため今国会に提出予定の民法などの改正案で,政府が,改正法施行前に成立した離婚についても,家裁への親権者変更申し立てにより共同親権を選べるようにする方針を固めたことが2月21日,関係者への取材で分かった。

 

 

 

 

 

 

関係者によると,施行は公布から2年以内で,今国会で成立すれば2026年までに共同親権が始まる見通し。

 

 

 

 

 

 

 

離婚時期が施行前か施行後かを問わず,離婚後は家裁に対し,単独親権を共同親権に変えるといった申し立てができる。」

 

 

 

 

 

 

 

両親の離婚は,子ども達からすると,自らの意志や努力では変えることができない事柄です。そして,親権とは親の権利ではなく,子ども達に対する親の養育責任(親責任)です。

 

 

 

 

 

 

 

すると,子ども達からすると,国が制定する法律の施行前と施行後とで,子ども達に対して親責任を負う親が1人であるのか2人であるのかが区別されることに,何ら合理性がないことは明らかです。子ども達の健全な成長のためには,法律の制定など関係なく,親責任を負う親が2人必要であることは明白だと思います。

 

 

 

 

 

 

そのような観点からすると,「離婚後共同親権」法改正案について,政府が決めた方針が子ども達の利益や子ども達の福祉に適合し,それを実現する内容であることは明らかだと思います。

 

 

 

 

3月に通常国会に提出されることが決まっている「離婚後共同親権」法改正案により,1日も早く「チルドレン・ファースト」の理念を実現する新しい法制度が創造される日を,心から待ちたいと思います。