1 申請者の概要
ビッグローブ株式会社
2 違反被疑行為の概要
⑴ ビッグローブは、「BIGLOBE光 auひかり」と称する光回線を用いたインターネット接続サービス(以下「本件役務①」という。)を一般消費者に提供するに当たり、令和3年9月1日から令和6年9月30日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「公式として過去最高額*1」、「特典総額最大 戸建て 126,000円*2」、「特典総額最大 マンション 114,000円*3」、「さらに設置工事費 実質0円*4」、「対象期間:2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施の場合あり」等と表示することにより、あたかも、表示されている期間内に本件役務①の提供を申し込んだ場合に限り、当該ウェブサイトに表示されているキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるかのように表示していたが、実際には、表示していた期間後に本件役務①の提供を申し込んだ場合であっても、同種又は類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるものであった(表示例:別紙1)。
⑵ ビッグローブは、「ビッグローブ光」と称する光回線を用いたインターネット接続サービス(以下「本件役務②」という。)を一般消費者に提供するに当たり、令和3年10月1日から令和6年9月30日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「開催中のキャンペーン情報」、「ビッグローブ光 新規&乗り換え特典」、「期間 2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施する場合あり」等と表示することにより、あたかも、表示されている期間内に本件役務②の提供を申し込んだ場合に限り、当該ウェブサイトに表示されているキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるかのように表示していたが、実際には、表示していた期間後に本件役務②の提供を申し込んだ場合であっても、同種又は類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるものであった(表示例:別紙2)。
3 違反する疑いのあった法令の条項
景品表示法第5条(同条第2号)
4 確約計画の概要
⑴ 前記2の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記2の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。
⑵ 前記2の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 ⑶ 前記2の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じること。
⑷ 令和3年6月16日から令和7年2月9日までの間に本件商品を購入した一般消費者に対し、購入金額の一部を返金すること。 ⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。
5 確約計画の認定
消費者庁は、次のとおり、前記4の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。
⑴ 措置内容の十分性前記4の確約計画は、近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定された事案において命令された措置の内容を含んでいること、また、一般消費者の被害回復に資するものであること等を踏まえれば、措置内容の十分性を満たすと判断した。
⑵ 措置実施の確実性前記4の確約計画は、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること等を踏まえれば、措置実施の確実性を満たすと判断した。
6 薬事法ドットコムからのコメント
確約手続きの事例としては6件目