Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ、パッケージ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社シェイプアップハウス
株式会社ミス・パリ・ジェイピーエヌ
株式会社スリムビューティハウス
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象商品
シェイプアップハウス
ミス・パリ・ジェイピーエヌ
「エステティック ミス・パリ」と称する、シェイプアップハウスが運営する別表1「店舗名」欄記載の店舗及びミス・パリ・ジェイピーエヌが運営する別表2「店舗名」欄記載の店舗(以下「本件店舗①」という。)において供給する別表3「対象役務」欄記載の各役務
スリムビューティハウス
「スリムビューティハウス」と称する別表4「店舗名」欄記載の店舗(以下「本件店舗②」という。)において供給する同表「対象役務」欄記載の各役務
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体・表示箇所及び表示期間
シェイプアップハウス
ミス・パリ・ジェイピーエヌ
「HOT PEPPER Beauty」と称するウェブサイト(以下「ホットペッパービューティー」という。)に掲載された本件店舗①のページ内の「クーポンメニュー」と称するページ(以下「本件クーポンページ①」という。)で提供するクーポン
別表3「表示期間」欄記載の期間
スリムビューティハウス
ホットペッパービューティーに掲載された本件店舗②のページ内の「クーポンメニュー」と称するページ(以下「本件クーポンページ②」という。)で提供するクーポン
別表3「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
a シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌ(表示例:別紙1)
本件クーポンページ①で提供するクーポンにおいて、例えば、「スリム革命ダイエット」と称する施術(以下「スリム革命ダイエット」という。)について、令和6年12月1日から同月18日までの間、「【足スリム】下半身激変!ハンド&特許マシンで徹底シェイプ☆/24200→/5500」、「¥5,500」及び「有効期限:2024年12月末日まで」と表示するなど、別表3「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に当該クーポンを利用して申し込んだ場合に限り、割引が適用された同表「提供価格」欄記載の価格で本件3役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
b スリムビューティハウス(表示例:別紙2)
本件クーポンページ②で提供するクーポンにおいて、例えば、「大宮総本店」と称する店舗において、「骨盤&代謝巡りダイエットSpecial体験」と称する施術(以下「骨盤&代謝巡りダイエットSpecial体験」という。)について、令和6年12月1日から同月23日までの間、「今だけ70%OFF☆人気No.1全身痩せ☆骨盤ダイエット巡りケア90分¥5000→¥1500」、「¥1,500」及び「有効期限:2024年12月25日まで」と表示するなど、別表4「店舗名」欄記載の店舗において、同表「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に当該クーポンを利用して申し込んだ場合に限り、割引が適用された同表「提供価格」欄記載の価格で本件6役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
イ 実際
(ア) シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌ別表3「表示内容」欄記載の期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額の割引が適用された価格で本件3役務の提供を受けることができるものであった。
(イ) スリムビューティハウス別表4「表示内容」欄記載の期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額の割引が適用された価格で本件6役務の提供を受けることができるものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、それぞれ、本件3役務及び本件6役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
期限付きのキャンペーンと訴求していたが、期限後も同じ内容を続けていたという事例は、これまでの措置命令でも頻出事例です。