Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認、ステルスマーケティング
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社ダイエットプレミアム
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 優良誤認表示(効果性能)
ダイエットプレミアムは、「酵素づくしのべっぴん炭クレンズ」と称する食品(以下「本件商品」)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかも、本件商品を摂取することで、「誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な腹部の痩身効果を得られる」かのように示す表示(別表1~3)を行っていた。
景品表示法の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社からは「合理的な根拠を示す資料は存在しない」旨の回答があった。
(2) 優良誤認表示( No.1表示)
同社は、アフィリエイトサイトにおいて、あたかも、本件商品について、「短期間で痩せる必要のあるセレブから支持され、米国のダイエット部門で人気第1位に選ばれた」かのように示す表示(別表4)を行っていたが、実際にはそのような事実はなかった。
(3) ステルスマーケティング告示
同社は、仲介事業者を経由し、複数のインフルエンサーに対して、対価を提供することを条件に、本件商品についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該インフルエンサー達が投稿した表示を同社が依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋して、自社販売ウェブサイトにおいて表示していた(別表5)。
命令の概要
(1) 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(2) 今後、同様の表示を行わないこと。
(3) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
ステマに関してはロート製薬、chocoZAPと同じパターン。
自治体がステマ規制違反で措置命令を下すのは初。