1 申請者の概要
株式会社LAVA International
2 違反被疑行為の概要(表示例:別紙1から別紙3まで)
⑴ LAVA Internationalは、LAVA Interna tionalが運営する「フェイシャル専門サロンDanjoBi」と称す る店舗及び「フェイシャル専門サロンMUQU」と称する店舗で提供する施 術サービス(以下「本件役務」という。)を一般消費者に提供するに当たり、 第三者に対して、「HOT PEPPER Beauty」と称するウェブサ イト(以下「ホットペッパービューティー」という。)に掲載された各店舗 のページ内の「口コミ」と称する各店舗の口コミ及び評価を示す箇所(以下 「本件口コミ表示欄」という。)における「総合」、「雰囲気」、「接客サービ ス」、「技術・仕上がり」及び「メニュー・料金」の評価項目(以下「各評価項目」という。)について、「★★★★★」(以下「星5」という。)の口コミを投稿することを条件に、当該第三者が次回店舗を利用する際に支払う施術料金から500円を割り引くことを伝えることにより、当該第三者が星5の口コミを投稿したことで、令和6年2月頃から令和7年6月23日までの間、当該投稿による表示をしていた。
⑵ LAVA Internationalは、本件役務を一般消費者に提 供するに当たり、LAVA Internationalの従業員が、本件 口コミ表示欄において、各評価項目について、星5の口コミを投稿すること により、令和5年10月1日から令和7年2月13日までの間、当該投稿に よる表示をしていた。
⑶ LAVA Internationalは、本件役務を一般消費者に提 供するに当たり、令和3年1月1日から令和6年11月21日までの間、ホ ットペッパービューティーに掲載された各店舗のページ内の「クーポンメ ニュー」と称するページで提供するクーポンにおいて、実際の提供価格に当 該提供価格を上回る価格(以下「比較対照価格」という。)を併記すること により、あたかも、比較対照価格は、本件役務について通常提供している価 格であり、実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかの ように表示していたが、実際には、比較対照価格は、最近相当期間にわたっ て提供された実績のないものであった。
3 確約計画の概要
⑴ 前記2の行為と同様の行為を行わない旨を取締役全員により決定するこ と。
⑵ 前記2の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。
⑶ 前記2の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種 措置を講じること。
⑷ 前記2⑶の行為を行っていた期間に対象のクーポンを利用した一般消費 者に対し、支払われた料金の一部を返金すること。
⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。
4 確約計画の認定
消費者庁は、次のとおり、前記4の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。
⑴ 措置内容の十分性 前記4の確約計画は、近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定さ れた事案において命令された措置の内容を含んでいること、また、一般消費 者の被害回復に資するものであること等を踏まえれば、措置内容の十分性を 満たすと判断した。
⑵ 措置実施の確実性 前記4の確約計画は、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、 消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること等を 踏まえれば、措置実施の確実性を満たすと判断した。
4 薬事法ドットコムからのコメント
・口コミのステマと通常価格の偽装。
・ステマは課徴金がないので企業側として確約手続きに乗る意味はないが、通常価格の偽装はそうでないので、LAVA側は確約手続きに乗ったものと思われる。
・確約手続き適用は、パーソナルジム caname株式会社「令和7年2月26日」に続き2件目。caname事件と同様に、本件でも一部返金手続きが取られている。確約手続きで収めるにはなにがしかの返金をマストにする運用が行われていると言える。
・口コミのステマはエステやジムやクリニックにとって魅力的だが、内部告発で消費者庁通報サイトに通報されるとこのようなことになってしまう。
・通常価格の偽装は知恵があれば簡単にクリアーできるが、LAVA社は勉強不足だったと思われる。