林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

< はじめに >



1. このサイトでは景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。


2. 措置命令に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)

にお任せください。

 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。

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3. 全体を通して見ると、ダイエット・教育・中古自動車・携帯通信・ホテル・旅館・レストラン等が頻出で、重点領域と言えます。




4. 件数(措置命令を受けた事業者数)
2025年度:4社 (As of 9.22)

2024年度:22社 (As of 3.28 うち東京都2社、埼玉県1社、大阪府1社)

2023年度:47社 (As of 3.29 うち東京都2社、埼玉県1社)

2022年度:39社 (As of 3.28 うち 東京都2社、埼玉県1社、静岡県1社、兵庫県1社)

2021年度:44社 (As of 03.24 うち 東京都2社、静岡県1社、埼玉県1社)

2020年度:41社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、大阪府1社、岐阜県1社)

2019年度:51社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、茨城県1社、大阪府6社、岡山県1社、鹿児島県1社)

2018年度:46社(うち、東京都2社、静岡県1社、大阪府6社)

2017年度:58社(うち、北海道1社、栃木県1社、東京都1社、長野県1社、静岡県2社、兵庫県1社、福岡県1社)

2016年度:27社(うち、静岡県1社)

2015年度:13社(うち、埼玉1県社、岐阜県1件、広島県1社)

2014年度:30社(うち、埼玉県1社、東京都1社)

2013年度:45社(うち、北海道36社、群馬県1社、埼玉県11社、東京都3、新潟県1社、岐阜県1社、静岡県2社、愛知県2社、奈良県2社、和歌山県1社、山口県3社、徳島県1社)

2012年度:37社(うち、北海道1社、茨木県2社、栃木県2社、埼玉県9社、千葉県1社、東京都6社、神奈川県1社、静岡県3社、京都府1社、和歌山県2社、福岡県1社)



5. 措置命令を争う手段としては、①裁判所に取り消し訴訟を提起する、②消費者庁に異議を申し立てる、の2つがあります。②はその後総務省の第三者委員会に諮問され、そこにおいて、異議申し立てが相当か否か判断が示されます。2つ両方やっても構いません。ケーススタディとして「だいにち堂社措置命令に対する取消訴訟提起(平成30年8月)」をご覧下さい。




索引① 有利誤認


索引② 媒体


索引③ 価格


索引④ ひっかけ広告


索引⑤ 消費者庁側で試験を行ったと思われるもの


索引⑥ 自治体による措置命令




6. 異議申立(審査請求)・取消訴訟
措置命令・課徴金をめぐる争い


7. 地方自治体による措置命令の件数TOP10
ランキングはコチラ


8. 危ないゾーンTOP5
ランキングはコチラ


9. 二重価格による措置命令直近の事例
直近の事例はコチラ


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まで。



林田学について

薬事法ドットコム社主

平成14年度薬事法改正のための委員会委員

1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。


1 申請者の概要 

ビッグローブ株式会社

2 違反被疑行為の概要

⑴ ビッグローブは、「BIGLOBE光 auひかり」と称する光回線を用いたインターネット接続サービス(以下「本件役務①」という。)を一般消費者に提供するに当たり、令和3年9月1日から令和6年9月30日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「公式として過去最高額*1」、「特典総額最大 戸建て 126,000円*2」、「特典総額最大 マンション 114,000円*3」、「さらに設置工事費 実質0円*4」、「対象期間:2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施の場合あり」等と表示することにより、あたかも、表示されている期間内に本件役務①の提供を申し込んだ場合に限り、当該ウェブサイトに表示されているキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるかのように表示していたが、実際には、表示していた期間後に本件役務①の提供を申し込んだ場合であっても、同種又は類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるものであった(表示例:別紙1)。 

 

⑵ ビッグローブは、「ビッグローブ光」と称する光回線を用いたインターネット接続サービス(以下「本件役務②」という。)を一般消費者に提供するに当たり、令和3年10月1日から令和6年9月30日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「開催中のキャンペーン情報」、「ビッグローブ光 新規&乗り換え特典」、「期間 2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施する場合あり」等と表示することにより、あたかも、表示されている期間内に本件役務②の提供を申し込んだ場合に限り、当該ウェブサイトに表示されているキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるかのように表示していたが、実際には、表示していた期間後に本件役務②の提供を申し込んだ場合であっても、同種又は類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるものであった(表示例:別紙2)。

 

3 違反する疑いのあった法令の条項 

景品表示法第5条(同条第2号)

4 確約計画の概要 

⑴ 前記2の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記2の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。 

⑵ 前記2の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 ⑶ 前記2の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じること。 

⑷ 令和3年6月16日から令和7年2月9日までの間に本件商品を購入した一般消費者に対し、購入金額の一部を返金すること。 ⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

5 確約計画の認定

消費者庁は、次のとおり、前記4の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。 

⑴ 措置内容の十分性前記4の確約計画は、近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定された事案において命令された措置の内容を含んでいること、また、一般消費者の被害回復に資するものであること等を踏まえれば、措置内容の十分性を満たすと判断した。 

⑵ 措置実施の確実性前記4の確約計画は、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること等を踏まえれば、措置実施の確実性を満たすと判断した。 

6 薬事法ドットコムからのコメント

確約手続きの事例としては6件目