1 申請者の概要
株式会社千葉ロッテマリーンズ
2 違反被疑行為の概要(表示例:別紙)
千葉ロッテマリーンズは、「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ TEAM26」と称する有料会員制ファンクラブ(以下「本件ファンクラブ」という 。) の令和7年度会員向けサービスを一般消費者に提供するに当たり、令和7年1月17日付けで郵送したダイレクトメール(以下「本件ダイレクトメール」という。)において、例えば、「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース※いずれか1点の特典をお渡しします」、選手のサイン入りのボールの画像と共に、「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」、「※選手はお選びいただけません」、「受け取り方法本ハガキを球場外周 TEAM26 ブースで提示」等と表示することにより、あたかも、本件ファンクラブに入会し、球場外周に設置されたファンクラブブース(以下「ファンクラブブース」という。)において本件ダイレクトメールを提示すれば、いずれかの選手の直筆サイン入りのボール(以下「直筆サインボール」という。)が必ず提供されるかのように表示していたが、実際には、直筆サインボールが提供されるのは、本件ファンクラブに入会し、ファンクラブブースにおいて本件ダイレクトメールを提示した者の一部に限られるものであった。
3 違反する疑いのあった法令の条項
景品表示法第5条(同条第2号)
4 確約計画の概要
⑴ 前記2の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記2の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。
⑵ 前記2の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。
⑶ 前記2の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じること。
⑷ 本件ダイレクトメールを受領し、本件ファンクラブに入会した一般消費者に対し、支払われた年会費の一部を返金すること。
⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。
5 確約計画の認定
消費者庁は、次のとおり、前記4の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。
⑴ 措置内容の十分性
前記4の確約計画は、近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定された事案において命令された措置の内容を含んでいること、また、一般消費者の被害回復に資するものであること等を踏まえれば、措置内容の十分性を満たすと判断した。
⑵ 措置実施の確実性
前記4の確約計画は、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること等を踏まえれば、措置実施の確実性を満たすと判断した。
6 薬事法ドットコムからのコメント
確約手続きの事例としては8件目
7 YDCプロデュース 薬事法ニュース
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファンクラブ特典で景表法違反の疑い』