林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

< はじめに >
1. このサイトでは景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えして行きます。


2. 課徴金に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)にお任せください。
 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。
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3. 見方
 1)「課徴金対象期間」とは文字通り課徴金の対象となる期間で、
  その間の違反広告からの売り上げの3%が対象金額になります。


 2)「課徴金対象行為をした期間」とは、わかりやすく言えば、
  違反広告をしていた期間です。


 3)違反広告を止めて、即、商品の販売も止めれば
  「課徴金対象行為をした期間」と「課徴金対象期間」は一致しますが、
  そうでない場合は、以前の違反広告を見て購入するというケースが
  ありえます。
  その際は「課徴金対象期間」はその最後の取引までとなります。


  但し、このエクステンションは最大6か月※です。
  (※違反広告を止めてから6カ月以内)
  また、その前に誤認解消措置 ― 全国紙に「昔の広告を信じて
  買わないで下さい」という社告を載せる ―を取れば、そこまで。





4)最大3年です(ENDから遡る)




5)違反が事実であったとしても、課徴金が減免される場合もあります。

a.対象となる売上から5000万未満のとき →課徴金は0
b.事業者が不当表示の防止について相当の注意をしていたと認められるとき →課徴金は0
c. 調査を開始する旨の通知を受ける前に違反事案を事業者が自主的に申告したとき →課徴金は1/2>
d. 景表法に定められた手続きに沿って返金措置を実施したとき(最後の弁明書の提出期限までに返済計画を消費者庁に提出し認定(承認)されることが必要)→返金額を課徴金から減じる

4. 課徴金額ベスト5

  1. 2024年5月28日 中国電力株式会社 16億5594万円

  2. 2024年3月12日 メルセデス・ベンツ日本株式会社 12億3097万円

  3. 2023年4月11日 大幸薬品株式会社 6億744万円

  4. 2020年6月24日 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 5億5274万円

  5. 2017年1月27日 三菱自動車燃費偽造事件(普通車) 4億8507万円

  6. 2020年12月16日 株式会社ダッドウェイ 3億7478万円




5. 異議申立(審査請求)・取消訴訟

これまでの異議申立(審査請求)・取消訴訟事例はコチラ



6. 課徴金事例数の推移

年度ごとの課徴金事例数の推移はコチラ



7. 自主報告の件数

  • 2016年度 11件

  • 2017年度 9件

  • 2018年度 10件

  • 2019年度 11件

  • 2020年度 3件

  • 2021年度 2件




8.リーディングケース
「三菱自動車燃費偽装事件」
概要は下記から
三菱自動車燃費偽装事件(普通自動車)

三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件(軽自動車)


三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件のまとめ(表)

その後、日産自動車の課徴金命令は取り消された。>>(詳しくはコチラ)



ご相談・お問合せはコチラまで。





林田学について

大学教授・弁護士を経て現在薬事法ドットコム社主、一般財団法人日本遠隔健康管理学会 理事長(NY)。東大法大学院卒(法学博士)。ハーバード大(医)単位取得。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。

富士通クライアントコンピューティング株式会社(2024年8月02日発令)

 

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

別表1「商品」欄記載のノートパソコン

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 
 

「富士通 WEB MART」と称する自社ウェブサイト

イ 課徴金対象行為をした期間

別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 

 

 ウ 二重価格表示(別表3) 

 

(ア)表示内容(表示例:別表3 ) 

例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日及び同月5日に、「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「WEB価格」と称する価額(以下「WEB価格」という。)は、自社ウェブサイトにおいて特定本件7商品について通常販売している価格であり、「キャンペーン価格」と称する価額(以下「キャンペーン価格」という。)が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

 

(イ) 実際

WEB価格は、自社ウェブサイトにおいて、特定本件7商品について販売された実績のないものであった。

 

エ 期限限定表示(別表3及び別表4

(ア) 表示内容(表示例:別紙) 

a 例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日及び同月 5日に、「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価 格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時 まで)」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、 同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に購入した場 合に限り、キャンペーン価格で特定本件7商品を購入する ことができるかのように表示していた。

 

b 例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日から同月  26日までの間、「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得! 対象商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップするお得なキャンペーンです。3台以上のお買い上げ→1台につき3,000円OFF!5台以上のお買い上げ→1台につき5,000円OFF!」及び「[期間:2022年10月26日(水)14時まで]」と表示するなど、別表4「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に特定本件7商品を含む「まとめ買いキャンペーン」と称する企画の対象商品を複数購入した場合に限り、キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件7商品を購入することができるかのように表示していた。

 

(イ) 実際

a 前記(ア)aについて、別表3「表示内容」欄記載の期限後に購入した場合であっても、当該キャンペーン価格で特定本件7商品を購入することができるものであった。 

b 前記(ア)bについて、別表4「表示内容」欄記載の期限後に購入し た場合であっても、当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件7商品を購入することができるものであった。

(3) 課徴金対象期間

別表2「課徴金対象期間」欄記載の期間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

富士通クライアントコンピューティングは、特定本件7商品について、不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。 

(5) 命令の概要(課徴金の額)

富士通クライアントコンピューティングは、令和7年3月3日までに、別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した4223万円を支払われなければならない。 

 

※YDCからのコメント