富士通クライアントコンピューティング株式会社(2024年8月02日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
別表1「商品」欄記載のノートパソコン
(2) 課徴金対象行為
「富士通 WEB MART」と称する自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間
ウ 二重価格表示(別表3)
(ア)表示内容(表示例:別表3 )
例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日及び同月5日に、「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「WEB価格」と称する価額(以下「WEB価格」という。)は、自社ウェブサイトにおいて特定本件7商品について通常販売している価格であり、「キャンペーン価格」と称する価額(以下「キャンペーン価格」という。)が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
(イ) 実際
WEB価格は、自社ウェブサイトにおいて、特定本件7商品について販売された実績のないものであった。
エ 期限限定表示(別表3及び別表4)
(ア) 表示内容(表示例:別紙)
a 例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日及び同月 5日に、「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価 格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時 まで)」と表示するなど、別表3「対象商品」欄記載の商品について、 同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に購入した場 合に限り、キャンペーン価格で特定本件7商品を購入する ことができるかのように表示していた。
b 例えば、特定本件商品①について、令和4年10月4日から同月 26日までの間、「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得! 対象商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップするお得なキャンペーンです。3台以上のお買い上げ→1台につき3,000円OFF!5台以上のお買い上げ→1台につき5,000円OFF!」及び「[期間:2022年10月26日(水)14時まで]」と表示するなど、別表4「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に特定本件7商品を含む「まとめ買いキャンペーン」と称する企画の対象商品を複数購入した場合に限り、キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件7商品を購入することができるかのように表示していた。
(イ) 実際
a 前記(ア)aについて、別表3「表示内容」欄記載の期限後に購入した場合であっても、当該キャンペーン価格で特定本件7商品を購入することができるものであった。
b 前記(ア)bについて、別表4「表示内容」欄記載の期限後に購入し た場合であっても、当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定本件7商品を購入することができるものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表2「課徴金対象期間」欄記載の期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
富士通クライアントコンピューティングは、特定本件7商品について、不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
富士通クライアントコンピューティングは、令和7年3月3日までに、別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した4223万円を支払われなければならない。