株式会社バウムクーヘン(2024年3月26日発令) | 林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

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弁護士出身の実業家・林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

株式会社バウムクーヘン(2024年3月26日発令)

 

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

「アイズワン」と称するペット用サプリメント(以下「本件商品」という。

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 

(ア) 本件商品のインターネット広告用に開設している自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト①」という。)

(イ) 「愛犬と満喫ライフ」と称するアフィリエイトサイト

(ウ) 「5分ブログ」と称するアフィリエイトサイト

(エ) 本件商品の通信販売用に開設している自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト②」という。)

イ 課徴金対象行為をした期間

別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 

 

ウ 表示内容(表示例:別紙1 別紙2-1 別紙2-2 別紙3 ) 

(ア)a 令和4年6月8日、同月13日、同月15日、同月22日、同月29日、同年7月5日から同月7日、同月13日、同月20日、同月27日、同月29日及び同年8月3日に、自社ウェブサイト①において、目が白濁している犬のイラストと共に、「年齢とともに不自由になっていくココ・・・ 若々しかった目の輝き もなくなったような・・・」、犬の飼い主が目が白濁している犬を抱えているイラストと共に、「ココ・・・」及び「私にもできることが何かあるはず!!」、本件商品の容器包装の画像を掲載した上で、犬を抱えた犬の飼い主のイラストと共に、「私も試してみます!」、目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

b 例えば、令和4年6月8日、同月13日、同月15日、同月22日、同月29日、同年7月5日から同月7日、同月13日、同月20日、同月27日、同月29日、同年8月3日、同月10日、同月17日及び同月25日に、「愛犬と満喫ライフ」と称するアフィリエイトサイトにおいて、「【まとめ】犬の白内障サプリ・アイズワンの口コミや評判をおさらい!目薬よりおすすめな理由も!」と記載した上で、「アイズワンの口コミや評判は? ・アイズワンを使い始めて目の濁りが少なくなった ・獣医さんから目が良くなっていると褒められた ・目が濁り出してから散歩を嫌がっていた愛犬が散歩に行くようになった」、「私が白内障のワンちゃんにオススメしているのはアイズワンです。」等と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の日に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白内障が治る効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 

(イ) 自社ウェブサイト②において、例えば、令和4年7月7日、同月13日、同月20日、同月27日、同月29日、同年8月3日、同月10日及び同月17日に、「皆様に選ばれて 7冠達成!」、「No.1 日本トレンドリサーチ 初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」、「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 口コミ人気」、「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 品質満足度」等と表示するなど、別表4「表示期間」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、バウムクーヘンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)に関する「食べさせやすさ」、「愛犬家におすすめ」、「初めてでも安心」、「口コミ人気」、「長く続けられる」、「友人にすすめたい」及び「品質満足度」の7項目(以下「本件7項目」という。)をそれぞれ客観的な調査方法で調査した結果において、バウムクーヘンが販売する本件商品に係る本件7項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

 実際

(ア) 前記ウ(ア)の表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、バウムクーヘンに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

(イ) 前記ウ(イ)の表示について、バウムクーヘンが委託した事業者による調査は、本件7項目について、当該事業者が指定する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品に関する各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している会員全員を対象に行われたものであって、バウムクーヘンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品に関して本件7項目をそれぞれ客観的な調査方法で調査したものではなかった。 

(3) 課徴金対象期間

別表1「課徴金対象期間」欄記載の各期間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

バウムクーヘンは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。 

(5) 命令の概要(課徴金の額)

バウムクーヘンは、令和6年10月28日までに、別表1「課徴金額」欄記載の額を合計した1016万円を支払わなければならない。 

 

※YDCからのコメント