メルセデス・ベンツ日本株式会社(2024年3月12日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
ア「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車
イ前記アに係る「AMGライン」と称するパッケージオプション
ウ「GLB200d」と称する普通自動車
エ前記ウに係る「AMGライン」と称するパッケージオプション
オ「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
(ア)「The new GLA Data Information」と称する冊子(以下「データインフォメーション①」という。)
(イ)自社ウェブサイトに掲載したデータインフォメーション①(以下「ウェブデータインフォメーション①」という。)
(ウ)「The GLA Data Information」と称する冊子(以下「データインフォメーション②」という。)
(エ)自社ウェブサイトに掲載したデータインフォメーション②(以下「ウェブデータインフォメーション②」という。)
(オ)「The new GLB Data Information」と称する冊子(以下「データインフォメーション③」という。)
(カ)自社ウェブサイトに掲載したデータインフォメーション③(以下「ウェブデータインフォメーション③」という。)
(キ)「The new GLB」と称するカタログ(以下「カタログ」という。)
(ク)自社ウェブサイトに掲載したカタログ(以下「ウェブカタログ」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間
本件5商品について、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「装備品」欄記載のとおりであるかのように示す表示をしていたm
エ 実際
実際には、本件5商品の装備は、別表2「実際の内容」欄記載のとおりであった。 なお、別表3「対象商品」欄記載の各商品に係る前記ウの表示について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける同表「対象商品」欄記載の各商品についての装備に関する認識を打ち消すものではない。
(3) 課徴金対象期間
別表1「課徴金対象期間」欄記載の各期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
メルセデス・ベンツ日本は、本件5商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
メルセデス・ベンツ日本は、令和6年10月15日までに、別表1「課徴金額」欄記載の額を合計した12億3097万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、メルセデス・ベンツ日本株式会社「令和3年12月10日」
- 課徴金額12億3097万円は過去最大の金額