ティーライフ株式会社(2024年3月06日発令) | 林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

ティーライフ株式会社(2024年3月06日発令)

 

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品(以下「本件商品」という。

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 

株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売する商品に同梱して配布した冊子(以下「ベルーナの商品同梱冊子」という。

イ 課徴金対象行為をした期間

平成30年4月3日から令和元年6月24日までの間

 

ウ 表示内容(別紙1 別紙2 別紙3 別紙4 別紙5 別紙6 別紙7) 

例えば、平成30年4月3日から同月7日、同月9日及び同月10日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「中年太り解決読本」と題し、体型が異なる2名の人物のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」、飲料の入ったティーカップの画像と共に、「漫画でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」及び「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」等と表示するなど、別表1「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

 実際

前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ティーライフに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。     

なお、前記ウの表示について、例えば、平成30年4月3日から同月7日、同月9日及び同月10日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等と表示するなど、別表2「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 課徴金対象期間

平成30年4月3日から令和元年12月24日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

ティーライフは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

ティーライフは、令和6年10月7日までに、1771万円を支払わなければならない。

 

※YDCからのコメント

  • 措置命令は、令和3年3月23日。これに対し、ティーライフ社は令和3年4月13日に東京地裁に取消訴訟を提起。同年6月4日、一審判決まで措置命令の執行停止決定。その後、令和4年4月28日、東京地裁はティーライフ社の請求を棄却
  • 通常、措置命令から課徴金までは約1年。通常の3倍もかかったのは、上記の経緯によると思われる。