中国電力株式会社(2024年5月28日発令) | 林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

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弁護士出身の実業家・林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

中国電力株式会社(2024年5月28日発令)

 

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

「ぐっとずっと。プラン  スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「スマートコース」という。)及び「ぐっとずっと。プラン  シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「シンプルコース」といい、これらを併せて「本件2役務」という。)の各役務のうち、[別表1]「役務」欄記載のスマートコース(以下「特定スマートコース」という。)及びシンプルコース(以下「特定シンプルコース」といい、これらを併せて「特定本件  2役務」という。)の各役務

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 
 

自社ウェブサイト及び「ぐっとずっと。Eサービスガイドブック」と称するパンフレット(以下「パンフレット」という。)

イ 課徴金対象行為をした期間

令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間12kが月

 

ウ 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙4 ) 

(ア) スマートコース

例えば、令和4年4月1日から同年6月1  9日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭のお客様に最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,    2 0 0円※1おトクになる新コースです。※2」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめです。」等と表示するなど、1別表2|「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量電灯A」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「従量電灯A」という。)の電気料金より安価であるかのように表示していた。

 

(ィ)シンプルコース

例えば、令和4年4月1日から同月27日までの間、パンフレットにおい て、「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約1 0,    000円おトクに!※2」、「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、1別表31「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表 「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400k Whを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示していた。

 

 実際

前記ウの表示について、令和4年4月1日から令和5年1月1  2日までの間において本件2役務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、スマートコースにおいて月平均の使用電力量が40 OkWh以下の場合であってもスマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。 

(3) 課徴金対象期間

令和4年4月1日から令和5年6月27日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

中国電力は、特定本件2役務の各役務について、それぞれ、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

中国電力は、令和7年1月6日までに、[別表4[「課徴金額」欄記載の額を合計した16億5594万円を支払わなければならない。

 

※YDCからのコメント