Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
WEB、紙
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
中国電力株式会社
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象役務
「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト及び「ぐっとずっと。Eサービスガイドブック」と称するパンフレット
(イ) 表示期間又は配布期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容((表示例:別紙1ないし別紙4)
a スマートコース
例えば、令和4年4月1日から同年6月19日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,200円※1おトクになる新コースです。※2」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめです。」等と表示するなど、別表1「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量電灯A」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「従量電灯A」という。)の電気料金より安価であるかのように表示をしていた。
b シンプルコース
例えば、令和4年4月1日から同月27日までの間、パンフレットにおいて、「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,000円おトクに!※2」、「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、別表2「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWhを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示をしていた。
イ 実際
令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間において、本件2役務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、スマートコースにおいて月平均の使用電力量が400kWh以下の場合であってもスマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。 別表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、
前記⑵イのとおりであって、本件2役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント